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労務管理

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就業規則上の管理監督者の取扱

著者 えすいー さん

最終更新日:2015年03月26日 16:52

社員20名以下の会社で事務を担当している者です。
現在まで社長を除いて役員管理監督者にあたる者はいなかったのですが、
この度経営管理等に関わる役職を新設することになりました。
この役職に就く社員は労働基準法上の管理監督者にあたると考えています。
そのため就業規則割増賃金に関する条文を改正したいのですが、
改正案に問題がないか判断が付きません。

前提として
--------------------------------------
第○条 
会社は、賃金決定のために社員を次の各号のランクに格付けする。尚、成果等を総合的に勘案し、
ランクの変更を行うことがある。
1、 プロフェッショナル
2、 ミドル
3、 アソシエイト
--------------------------------------
という条文があります。こちらは改正しないつもりでいます。
このランク付けのうち、「プロフェッショナル」に該当する社員が管理監督者となります。


--------------------------------------
第×条
次の勤務時間に対し、割増賃金を支給する。
1、 時間外勤務
2、 休日勤務
3、 法定休日勤務
4、 深夜勤務
--------------------------------------
上記が現行の割増賃金に関する条文です。
割増の計算式等は別の条に定めています。

この第×条に
--------------------------------------
尚、プロフェッショナルに属する社員は管理監督者にあたるため、深夜勤務を除く割増賃金
支給しないものとする。
--------------------------------------
という条文を付け足そうと考えていました。
この改正のみで問題ないでしょうか?
ご意見等、お寄せ下さい。宜しくお願いいたします。

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Re: 就業規則上の管理監督者の取扱

著者まゆりさん

2015年03月26日 17:30

労働基準法が定める管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な関係にある者」をいいます。
それは名称ではなく、実態で判断されます。

厚生労働省の通達(S63.3.14)で示された、管理監督者に該当するポイントをまとめると、主に以下の3点となります。

1.職務内容、権限、責任
労務管理について、経営者と一体的な立場にあること

2.勤務態様、労働時間管理の現況
労働時間休憩休日等に関して厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について裁量性が認められていること

3.待遇
賃金などの面で、一般労働者と比較して、その立場に相応しい優遇を受けていること


労働基準法が定める管理監督者の要件は非常に厳しいものになっています。
単に会社組織における管理職であるだけでは、労働基準法が定める管理監督者の要件を満たさないことが多々ありますが、お勤め先は上記3点の要件、大丈夫でしょうか?

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