相談の広場
産前産後中に会社から7割給与が支給予定です。
差額が出産手当金として協会けんぽよりでます。
本人
出産手当金は非課税なので全額受け取れる。
給与の場合は社会保険料、雇用保険が控除されるので手取りが減る。
育児休業給付金は、産前産後の給与は適用せず、産前産後以外の6ヵ月間の平均をとる。ので給付金額には影響せず。
会社
雇用保険、社会保険料を払わなくても良い。給与7割を用意しなくてもよい。
上記の点より全額出産手当金を利用した方がよいと思うのですが、認識はあっているでしょうか。
提案を上司にしたいのですが、産前産後の手続は初めてですので、自分の調べた情報が合っているのか確認して頂きたく質問をしました。
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授願います。
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ムラタ28さんへ
> 産前産後中に会社から7割給与が支給予定です。
この措置は、就業規則などに定められているのでしょうか。
定められているならば、次の取扱いはできないのではないでしょうか。
この部分を明確にすべきと考えます。
> 上記の点より全額出産手当金を利用した方がよいと思うのですが、認識はあっているでしょうか。
> 差額が出産手当金として協会けんぽよりでます。
「差額」が何と何の差額なのか不明ですが、本来の給与額100%と実際に支給する70%との差額を健康保険の出産手当金でと考えておられるのであれば、出産手当金はまず給付されません。
出産手当金は、休業中に給与が支給されない場合に、給与の代替としての所得保障として給付されるものです。
従って、給与が支給されるのであれば、出産手当金は原則給付されません。例外的に給付されるのは、給与が出産手当金よりも少ない場合に、両者の差額が僅かに給付されるだけです。
出産手当金の金額は標準報酬日額の3分の2ですから、極く大掴みになりますが、給与の3分の2です。給与を70%支給すると、給与は標準報酬日額の3分の2(=出産手当金)を上回るでしょうから、出産手当金は給付されないことになります。
本人の手取額を最大にするのは、給与を100%支給することです。所得税と全保険料個人負担分を控除しても、手取額は出産手当金を上回ると思います。
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