相談の広場
今年の10月から配布が始まるマイナンバーについての質問なのですが
従業員の方からマイナンバーを受け取る際
本人確認は必要なのでしょうか?
「雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます」
個人番号利用事務実施者とは会社の労務担当者と認識してよろしいのでしょうか?
また
従業員の扶養家族のマイナンバーは配偶者(年収103万円以上130万以下)の方は集めなくてもよろしいのでしょうか?
以上、よろしければ教えてください。
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> 従業員の方からマイナンバーを受け取る際
> 本人確認は必要なのでしょうか?
必要です。
詳しくはここでも何度も紹介されていると思いますが、以下参照ください。
内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度」HP
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq2.html
> 個人番号利用事務実施者とは会社の労務担当者と認識してよろしいのでしょうか?
前述のHPに以下記載があります。
『「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を使って、番号法別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。』
通常は書類等の提出先のことです。それぞれの役所等が定めることになっており、国税庁については以下に説明があります。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/index.htm
書類を作成する一般企業等は「個人番号関係事務実施者」になります。
> 従業員の扶養家族のマイナンバーは配偶者(年収103万円以上130万以下)の方は集めなくてもよろしいのでしょうか?
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には記載しないから、ということでしょうか?
実施は先になりますが社会保険の手続きにもマイナンバーが必要になることから、健康保険の扶養家族(届出済み)についてもマイナンバーの届出が必要になりますので、いずれ提出してもらわねばなりません。10月の通知時に該当する方の分はまとめて集めておいた方が良いと思います。
> 本人確認は必要なのでしょうか?
国税の番号制度に関する情報
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm
このページにある次のpdfをご覧ください。
国税分野における番号法に基づく本人確認方法(PDF/3,835KB)
従業員の場合は、例6にあるように採用時など事前に本人確認が済んでいる場合は、
知覚による身元(実在)確認で良いとされています。
もちろん個人番号については、監査証跡を残すためにも通知カードなどのコピーは
しておくべきでしょう。
> 従業員の扶養家族のマイナンバーは配偶者(年収103万円以上130万以下)の方は集めなくてもよろしいのでしょうか?
税金関係 配偶者控除、配偶者特別控除を受けない人は番号を取得することが禁止されています。
社会保障(年金、健保) 従業員の年金、健康保険に加入している場合は、取得する必要があるので利用対象を明示した上で取得してください。
これらに関係が無い場合は、取得してはいけません。
国税分野における番号法に基づく本人確認方法(PDF/3,835KB)
取得に関する具体的方法が例1から例10までありますので参考としてください。
グレゴリオ様
わかりやすい返答ありがとうございます。
個人番号関係事務実施者となるのですね
そろそろ社内でもいろいろ質問を受けるようになってきたので
助かりました。
> > 従業員の方からマイナンバーを受け取る際
> > 本人確認は必要なのでしょうか?
>
> 必要です。
> 詳しくはここでも何度も紹介されていると思いますが、以下参照ください。
> 内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度」HP
> http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq2.html
>
> > 個人番号利用事務実施者とは会社の労務担当者と認識してよろしいのでしょうか?
>
> 前述のHPに以下記載があります。
> 『「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を使って、番号法別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。』
> 通常は書類等の提出先のことです。それぞれの役所等が定めることになっており、国税庁については以下に説明があります。
> http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/index.htm
> 書類を作成する一般企業等は「個人番号関係事務実施者」になります。
>
> > 従業員の扶養家族のマイナンバーは配偶者(年収103万円以上130万以下)の方は集めなくてもよろしいのでしょうか?
>
> 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には記載しないから、ということでしょうか?
> 実施は先になりますが社会保険の手続きにもマイナンバーが必要になることから、健康保険の扶養家族(届出済み)についてもマイナンバーの届出が必要になりますので、いずれ提出してもらわねばなりません。10月の通知時に該当する方の分はまとめて集めておいた方が良いと思います。
>
Hiro3様
ご返答ありがとうございます。
>>従業員の場合は、例6にあるように採用時など事前に本人確認が済んでいる場合は、
知覚による身元(実在)確認で良いとされています。
との事なので
現在すでに雇用していて社会保険加入者は
通知番号のみの回収でよろしいということでしょうか?
またその方の配偶者が社会保険に加入する際の本人確認も必要なくなるのでしょうか?
> > 本人確認は必要なのでしょうか?
> 国税の番号制度に関する情報
> http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm
> このページにある次のpdfをご覧ください。
> 国税分野における番号法に基づく本人確認方法(PDF/3,835KB)
>
> 従業員の場合は、例6にあるように採用時など事前に本人確認が済んでいる場合は、
> 知覚による身元(実在)確認で良いとされています。
> もちろん個人番号については、監査証跡を残すためにも通知カードなどのコピーは
> しておくべきでしょう。
>
> > 従業員の扶養家族のマイナンバーは配偶者(年収103万円以上130万以下)の方は集めなくてもよろしいのでしょうか?
> 税金関係 配偶者控除、配偶者特別控除を受けない人は番号を取得することが禁止されています。
> 社会保障(年金、健保) 従業員の年金、健康保険に加入している場合は、取得する必要があるので利用対象を明示した上で取得してください。
> これらに関係が無い場合は、取得してはいけません。
>
> 国税分野における番号法に基づく本人確認方法(PDF/3,835KB)
> 取得に関する具体的方法が例1から例10までありますので参考としてください。
>
> Hiro3様
>
> ご返答ありがとうございます。
> >>従業員の場合は、例6にあるように採用時など事前に本人確認が済んでいる場合は、
> 知覚による身元(実在)確認で良いとされています。
> との事なので
> 現在すでに雇用していて社会保険加入者は
> 通知番号のみの回収でよろしいということでしょうか?
> またその方の配偶者が社会保険に加入する際の本人確認も必要なくなるのでしょうか?
>
>
横から失礼します。
マイナンバーの回収(本人より提示)してもらうには、利用目的を明示しない限り回収できませんので、どのような理由であっても、マイナンバーを提示してもらう場合には、利用目的を明示します。個人確認ができていても同様とされているようです。
配偶者が社会保険に加入?かどのような意味を持っているのかわかりませんが、
御社の従業員の被扶養者を外れて、配偶者の勤務先で社会保険の資格取得するにしても、
被扶養者の資格喪失時にマイナンバーを記載することになりますので、被扶養者のマイナンバーも必要だと思います。
また、取得は法律の範囲内以外ではできませんので、本人確認のためだけにマイナンバーを提示または提出させることも出来ません。
一応。。。
第3号被保険者の資格取得喪失、種別変更等の届出は本来、第3号被保険者になる本人が、配偶者の勤務先である事業主を経由して提出することになるため、第3号被保険者である本人の確認が必要とされていますが、従業員を代理人として本人確認することができそうです。
扶養控除申告書は、従業員本人が事業所に提出する義務がありますので、従業員のマイナンバーのみを確認すればよいことになるそうです。
ユキンコクラブ様
ご返信ありがとうございます。
>従業員を代理人として本人確認することができそうです
従業員に代理人となってもらう場合
何か委任状のようなものを書いてもらった方がよろしいのでしょうか?
>マイナンバーを提示してもらう場合には、利用目的を明示します
明示とは会社(事業所ごとに)従業員の方が見えるところに張り出し等しておけば
個別に書類を渡す必要はないでしょうか?
まだなかなか全容が見えてきませんので
よろしければまたお教え願います。
> > Hiro3様
> >
> > ご返答ありがとうございます。
> > >>従業員の場合は、例6にあるように採用時など事前に本人確認が済んでいる場合は、
> > 知覚による身元(実在)確認で良いとされています。
> > との事なので
> > 現在すでに雇用していて社会保険加入者は
> > 通知番号のみの回収でよろしいということでしょうか?
> > またその方の配偶者が社会保険に加入する際の本人確認も必要なくなるのでしょうか?
> >
> >
>
> 横から失礼します。
>
> マイナンバーの回収(本人より提示)してもらうには、利用目的を明示しない限り回収できませんので、どのような理由であっても、マイナンバーを提示してもらう場合には、利用目的を明示します。個人確認ができていても同様とされているようです。
>
> 配偶者が社会保険に加入?かどのような意味を持っているのかわかりませんが、
> 御社の従業員の被扶養者を外れて、配偶者の勤務先で社会保険の資格取得するにしても、
> 被扶養者の資格喪失時にマイナンバーを記載することになりますので、被扶養者のマイナンバーも必要だと思います。
>
> また、取得は法律の範囲内以外ではできませんので、本人確認のためだけにマイナンバーを提示または提出させることも出来ません。
>
> 一応。。。
> 第3号被保険者の資格取得喪失、種別変更等の届出は本来、第3号被保険者になる本人が、配偶者の勤務先である事業主を経由して提出することになるため、第3号被保険者である本人の確認が必要とされていますが、従業員を代理人として本人確認することができそうです。
> 扶養控除申告書は、従業員本人が事業所に提出する義務がありますので、従業員のマイナンバーのみを確認すればよいことになるそうです。
>
>
> ユキンコクラブ様
>
> ご返信ありがとうございます。
>
> >従業員を代理人として本人確認することができそうです
>
> 従業員に代理人となってもらう場合
> 何か委任状のようなものを書いてもらった方がよろしいのでしょうか?
>
>
> >マイナンバーを提示してもらう場合には、利用目的を明示します
>
> 明示とは会社(事業所ごとに)従業員の方が見えるところに張り出し等しておけば
> 個別に書類を渡す必要はないでしょうか?
>
> まだなかなか全容が見えてきませんので
> よろしければまたお教え願います。
>
先日も研修があり、いろいろ聞いてきました。
まだまだ、変更がありそうで、官公庁担当者も困っておりましたが、確認してきたことを報告いたします。
個人番号を取得する時は、個人情報保護法18条に基づき、利用目的を本人に通知または公表する。また、本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。。。
だそうです。掲示板だけではなく、「本人」に通知、明示が必要になるそうです。本人確認が厳格に行われるためには、個別対応ということのようですね。。。
その他にも、個人情報取り扱い指針や方針、規定などの整備も必要になりそうです。
そして、配偶者が第3号に該当する場合に、配偶者の本人確認を従業員に委任する時は、、個別に委任状(代理人)を提出させることになるそうです。
施行までに変更があれば、随時対応していかなければいけませんが、、、今のところこんな感じです。
ユキンコクラブ様
ご返信ありがとうございます。
掲示板ではダメなのですね・・
各事業先に張っていて皆様がご覧になれる状態だと
良いのかと少し期待したのですが
委任状もいるとは
つくづく仕事が増える方向に行ってるのですね
でもこれで諦めがつきました
ありがとうございました。
> > ユキンコクラブ様
> >
> > ご返信ありがとうございます。
> >
> > >従業員を代理人として本人確認することができそうです
> >
> > 従業員に代理人となってもらう場合
> > 何か委任状のようなものを書いてもらった方がよろしいのでしょうか?
> >
> >
> > >マイナンバーを提示してもらう場合には、利用目的を明示します
> >
> > 明示とは会社(事業所ごとに)従業員の方が見えるところに張り出し等しておけば
> > 個別に書類を渡す必要はないでしょうか?
> >
> > まだなかなか全容が見えてきませんので
> > よろしければまたお教え願います。
> >
>
> 先日も研修があり、いろいろ聞いてきました。
>
> まだまだ、変更がありそうで、官公庁担当者も困っておりましたが、確認してきたことを報告いたします。
>
> 個人番号を取得する時は、個人情報保護法18条に基づき、利用目的を本人に通知または公表する。また、本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。。。
>
> だそうです。掲示板だけではなく、「本人」に通知、明示が必要になるそうです。本人確認が厳格に行われるためには、個別対応ということのようですね。。。
>
> その他にも、個人情報取り扱い指針や方針、規定などの整備も必要になりそうです。
>
> そして、配偶者が第3号に該当する場合に、配偶者の本人確認を従業員に委任する時は、、個別に委任状(代理人)を提出させることになるそうです。
>
> 施行までに変更があれば、随時対応していかなければいけませんが、、、今のところこんな感じです。
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