相談の広場
※「労務管理」のカテゴリーでも質問しておりますが、
税金に絡むことなので、本カテゴリーでも質問させて頂きます。
養育する子が1歳(1歳半)に達する日までの育児休業については、
「雇用保険」から「育児休業給付金」が支給されます。
最近、「育児休業給付金」に上乗せして支給する企業等が出てきまして、
自治体等でも、「育児休業給付金」に上乗せして支給する場合に、
助成をする所も出てきました。
http://www.pref.nara.jp/secure/119817/ikukyutebiki.pdf
そこで、以下の制度の導入を検討しております。
①養育する子が1歳(1歳半)に達する日までの育児休業 の期間に対する、
育児休業給付金への上乗せ支給
②養育する子が1歳(1歳半)に達する日から、
養育する子が3歳に達する日までの
「育児休業に準ずる措置による休業」 の期間に対する、独自の支給
(育児休業給付金が支給されない期間に対する独自の支給)
この、①、②の夫々の支給が、
1、(支給する事業主や会社・支給される従業員からみて)
所得税・法人税の、「福利厚生費」・「給与」どちらになるか?
※税金がかかるか、かからないかの違い
2、雇用保険の「賃金」に該当するかどうか?
※雇用保険料等の対象になるかの違い
3、健康保険の「報酬」に該当するかどうか?
※健康保険料等の対象になるかの違い
この1、~3、の取り扱いについて、あまり事例がなく、悩んでおります。
調べた限りでは、
1、所得税・法人税の、「福利厚生費」・「給与」どちらになるか?
「慶弔費」、「社宅」、「慰安の旅行」等が福利厚生費になるため、
福利厚生費になるのではないか?
http://www.morita-tax.or.jp/img/freelink/k_r/tax/tax_repo05.pdf
2、雇用保険の「賃金」に該当するかどうか?
3、健康保険の「報酬」に該当するかどうか?
「労働の対償」として事業主が労働者に支払うもの(賃金)
労働者が、「労働の対償」として受けるすべてのもの(報酬)
と言えるかどうかに疑問があり、
「賃金」や「報酬」に含まれない「恩恵的なもの」ともいえるのではないかと思えるため、
「賃金」や「報酬」に含まれないのではないか?
http://www.apoutsourcing.jp/apo_sic/apo_sic_news71.pdf
実務上どう処理されておられるかや、お考え等ございましたら、
アドバイスお願い致します。
【雇用保険法4条4項】
4 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
【健康保険法3条5項】 ※標準報酬月額
5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
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