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税務管理

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育児休業給付金への上乗せ分支給 福利厚生費・賃金・報酬

著者 質問宜しくお願い致します。 さん

最終更新日:2015年06月02日 19:08

※「労務管理」のカテゴリーでも質問しておりますが、
  税金に絡むことなので、本カテゴリーでも質問させて頂きます。

養育する子が1歳(1歳半)に達する日までの育児休業については、
雇用保険」から「育児休業給付金」が支給されます。

最近、「育児休業給付金」に上乗せして支給する企業等が出てきまして、
自治体等でも、「育児休業給付金」に上乗せして支給する場合に、
助成をする所も出てきました。
http://www.pref.nara.jp/secure/119817/ikukyutebiki.pdf

そこで、以下の制度の導入を検討しております。

①養育する子が1歳(1歳半)に達する日までの育児休業 の期間に対する、
  育児休業給付金への上乗せ支給  

②養育する子が1歳(1歳半)に達する日から、
  養育する子が3歳に達する日までの
  「育児休業に準ずる措置による休業」 の期間に対する、独自の支給
  (育児休業給付金が支給されない期間に対する独自の支給)

この、①、②の夫々の支給が、

1、(支給する事業主や会社・支給される従業員からみて)
  所得税法人税の、「福利厚生費」・「給与」どちらになるか?
  ※税金がかかるか、かからないかの違い

2、雇用保険の「賃金」に該当するかどうか?
  ※雇用保険料等の対象になるかの違い

3、健康保険の「報酬」に該当するかどうか?
  ※健康保険料等の対象になるかの違い

 この1、~3、の取り扱いについて、あまり事例がなく、悩んでおります。

 調べた限りでは、


 1、所得税法人税の、「福利厚生費」・「給与」どちらになるか?
 「慶弔費」、「社宅」、「慰安の旅行」等が福利厚生費になるため、
  福利厚生費になるのではないか?
 http://www.morita-tax.or.jp/img/freelink/k_r/tax/tax_repo05.pdf


 2、雇用保険の「賃金」に該当するかどうか?
 3、健康保険の「報酬」に該当するかどうか?
  「労働の対償」として事業主が労働者に支払うもの(賃金
  労働者が、「労働の対償」として受けるすべてのもの(報酬
   と言えるかどうかに疑問があり、
  「賃金」や「報酬」に含まれない「恩恵的なもの」ともいえるのではないかと思えるため、
  「賃金」や「報酬」に含まれないのではないか?
  http://www.apoutsourcing.jp/apo_sic/apo_sic_news71.pdf


 実務上どう処理されておられるかや、お考え等ございましたら、
 アドバイスお願い致します。


雇用保険法4条4項】
4  この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。


健康保険法3条5項】 ※標準報酬月額
5  この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

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