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手当が遡って回収となった場合の標準報酬月額について

著者 まゆゆ さん

最終更新日:2015年07月02日 23:30

 給与事務を行っているものです。

 本年1月に住居手当の過払いが発覚し、過去3年分に遡って回収することになりました。起算月は、3年分まとめて1月払の給与で回収をしたので、1月と考えております。この場合、固定的賃金の変更になるので、随時改定月変)で処理をし、仮に2等級の変動があれば、起算月から4か月目の4月払給与から新しい標準報酬月額算定し、社会保険料を控除すれば良いのではと考えておりました。

 しかしながら、従業員から「過去に遡って回収をするのだから、過去の標準報酬を見直し、定時決定の訂正届を出して、過去の社会保険料を還付してほしい。」との申し出がありました。

 今回のように固定的賃金に係る手当を遡って回収することとなった場合、一般的には、随時改定で処理をし、定時決定の見直しをせず、保険料の還付はする必要はないものと考えておりますが、このような処理でよろしいのでしょうか?

 私の考えでは、従業員本人に帰責性がある場合(手当の減額変更の届出を期日内に提出をしなかったため過払いとなった場合等)には、発覚日を起算月として、将来に向かって随時改定で処理をし、会社に帰責性がある場合(従業員が適正に届出を提出したのにもかかわらず、会社の経理で計算等を間違えた結果、過払いとなってしまった時等)は、そもそも過去の定時決定が間違っていたということで、過去の定時決定に係る訂正届を提出し、保険料を還付していくのではと考えております。

 遡って追給をする場合の質疑応答は、書物等に回答があるのですが、遡って回収となった場合の処理については書物等に記載がないため、どのように処理をするのが正しいのかわかりません。

 参考までに、今回のケースは従業員に帰責性があるケースです。

 どなたがご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。

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