相談の広場
弊社では、ある業界への就職・転職活動支援をするスクールを運営しております。
その業界を目指す生徒さんへの授業で、現役の方や業界OB/OGの方に現場のお話をしていただいたり、就活のコツなどを指導してもらっています。
それぞれ謝礼として、2千円〜8千円/1回をその場で現金でお支払いしており(氏名、住所、金額、内容を記入した領収書あり)多い方でも年間で数万円程度です。
これまで、「雑費」計上で備考に講師の氏名や内容を記していたのですが、これは「雑給」で処理して源泉徴収しなくてはいけないものかと思いました。ただ金額が少ない&雇用関係にはないので、不要なのかなとも。。
できれば双方が手間のかからないようにしたいのですが、
このまま雑費の処理でよいのか、やはり雑給扱いで源泉したほうが良いのかご教示いただければ幸いです。もしくは他の方法があればアドバイスいただけますでしょうか。
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> 弊社では、ある業界への就職・転職活動支援をするスクールを運営しております。
> その業界を目指す生徒さんへの授業で、現役の方や業界OB/OGの方に現場のお話をしていただいたり、就活のコツなどを指導してもらっています。
> それぞれ謝礼として、2千円〜8千円/1回をその場で現金でお支払いしており(氏名、住所、金額、内容を記入した領収書あり)多い方でも年間で数万円程度です。
> これまで、「雑費」計上で備考に講師の氏名や内容を記していたのですが、これは「雑給」で処理して源泉徴収しなくてはいけないものかと思いました。ただ金額が少ない&雇用関係にはないので、不要なのかなとも。。
> できれば双方が手間のかからないようにしたいのですが、
> このまま雑費の処理でよいのか、やはり雑給扱いで源泉したほうが良いのかご教示いただければ幸いです。もしくは他の方法があればアドバイスいただけますでしょうか。
こんばんは。
雇用関係になければ給与ではなく報酬ではないでしょうか。
講師謝礼は源泉対象になる報酬ですね。
年末は源泉徴収票ではなく支払調書になろうかと思います。
とりあえず。
削除されました
横から失礼します。
回答としてはすでにお二方の回答で良いと思われますが、一点だけ誤りがありますので念の為補足させていただきます。
ご質問を読む限り、御社(法人)から個人へ講演を依頼(委託契約)し、対価として講演料を支払っているように見受けられます。
この場合所得税法204条1項1号に該当しますので、報酬料金等の源泉徴収が必要です。
預った源泉所得税(現在復興特別所得税も含む)は、翌月10日までに納付が必要です。
こちらの納付書は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」です
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/06.htm
既出回答の「給与所得・退職所得等の納付書」で納付できるのは2号にある弁護士、税理士、司法書士等の報酬のみです。
会計上の話ですと、損金には違いないでしょうから「雑費」「雑給」何の科目を使おうと構わないでしょう。
ただし、年間で個人ごとに集計できるようにしておくと「支払調書」の作成が楽になるでしょう。
講演料ですと、同一人に年間支払5万円を超えますと支払調書の提出範囲になりますので、税務署へ法定調書の提出義務が発生します。
この支払調書は個人への交付は義務はありません。
しかしながら、一般的に本人への交付をする企業も多いので、交付した方がトラブルは少ないかと思われます。
ただし、文面だけでは詳細は分かりかねますので、不安があれば税務署へ電話でよいので問い合わせると良いでしょう。
内容によっては実質雇用契約とみなされる場合もあります。
その場合は給与の源泉徴収が必要という話になるでしょう。
あと老婆心ながら、アルバイトと言うと=雇用契約と捉えられますので文言は注意が必要です。
これを機に雇用契約とは何か?お調べになるのも良いかと思います。
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> これまで、「雑費」計上で備考に講師の氏名や内容を記していたのですが、これは「雑給」で処理して源泉徴収しなくてはいけないものかと思いました。ただ金額が少ない&雇用関係にはないので、不要なのかなとも。。
> できれば双方が手間のかからないようにしたいのですが、
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