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71才 代表取締役の健康保険について

最終更新日:2015年07月07日 13:39

いつも大変参考にしております。
社会保険健康保険)の件について教えて下さい。

当社、代表を含めて12人の製造会社です。社会保険適用企業です。

代表取締役が昨年(平成26年3月)に70歳になり、厚生年金は外れましたが健康保険は70歳以上延長で手続きしました。

今年の3月で71歳になり資格喪失届をだし、国民健康保険に加入しました(本人希望です)

昨日、社員の算定基礎の提出の際、 経営者で報酬をもらっている人は75歳まで健康保険に加入する義務があるといわれました。
算定には記入していませんが台帳から判断していました。

当社の代表取締役国民健康保険をやめて、社保の健保に加入しなければいけないでしょうか?
ネットでいろいろ見たのですが、代表取締役のことは見つかりませんでした。
大変お手数ですが、ご回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 71才 代表取締役の健康保険について

著者ともちんさん

2015年07月07日 15:08

こんにちは。
厚生年金は70歳到達で資格喪失となりますが、健康保険は75歳未満(75歳以降は後期高齢)まで加入資格があります。
協会けんぽHPはご覧になりましたか?
そこには、
強制適用事業所は、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険厚生年金保険への加入が定められています。」
と書かれています。
なので、本人が希望したところで、健康保険資格喪失してはいけないはずです。

私が住む県で発行されている冊子には、以下に該当する人が適用除外と書かれています。

・日々雇い入れられる人
・2か月以内の期間を定めて使用される人
・季節的業務(4か月以内)に使用される人
・臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人

71歳になられた取締役は、誕生日を境に上記に該当するような雇用契約変更があったのですか?
勤務日数、時間等が大幅に減り、常用雇用ではなく、日日雇用となられたのですか?
それならば、「雇用契約変更により」という理由で資格喪失ができるはずですが・・・。
喪失時の理由は何だったのでしょう。
変なところが気になってスイマセン。

少しでも参考にしていただければ幸いです。

ともちん様


早速のご指導ありがとうございます。
協会健保のHP拝見いたしました。

とても参考になりました。

ありがとうございます。 早速手続きいたします。




> こんにちは。
> 厚生年金は70歳到達で資格喪失となりますが、健康保険は75歳未満(75歳以降は後期高齢)まで加入資格があります。
> 協会けんぽHPはご覧になりましたか?
> そこには、
> 「強制適用事業所は、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険厚生年金保険への加入が定められています。」
> と書かれています。
> なので、本人が希望したところで、健康保険資格喪失してはいけないはずです。
>
> 私が住む県で発行されている冊子には、以下に該当する人が適用除外と書かれています。
>
> ・日々雇い入れられる人
> ・2か月以内の期間を定めて使用される人
> ・季節的業務(4か月以内)に使用される人
> ・臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
>
> 71歳になられた取締役は、誕生日を境に上記に該当するような雇用契約変更があったのですか?
> 勤務日数、時間等が大幅に減り、常用雇用ではなく、日日雇用となられたのですか?
> それならば、「雇用契約変更により」という理由で資格喪失ができるはずですが・・・。
> 喪失時の理由は何だったのでしょう。
> 変なところが気になってスイマセン。
>
> 少しでも参考にしていただければ幸いです。
>
>

Re: ともちん様

著者まゆりさん

2015年07月08日 09:45

こんにちは。

以前年金事務所に確認したところによると、
「代表権を持つ役員は事業所が加入している健康保険制度に被保険者として加入する義務がある」
とのことです。
代表権を持つ役員は自宅でも執務できるため、例え非常勤であったとしても、適用除外にはならないとのことでした。

ご参考になれば幸いです。

Re: ともちん様

著者ともちんさん

2015年07月08日 13:26

まゆりさん、こんにちは。

代表権を持つ役員さんは、退職・死亡を除いて年齢到達しか適応除外にはならないということなんですね。
sakura-mrtさんに宛てた返信だったのかもしれませんが、とても参考になりました。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 以前年金事務所に確認したところによると、
> 「代表権を持つ役員は事業所が加入している健康保険制度に被保険者として加入する義務がある」
> とのことです。
> 代表権を持つ役員は自宅でも執務できるため、例え非常勤であったとしても、適用除外にはならないとのことでした。
>
> ご参考になれば幸いです。

ともちん様 まゆり様



お二人の方々、ご回答ありがとうございます。
昨日、年金事務所に行って手続きして来ました。 4/1に提出した喪失届の取り消しです。結構手続きが面倒ですが、社保の人が丁寧にしてくださいました。
ありがとうございました。 
お二人にはきっかけをいただいて感謝しています。

内緒だけれど理由は(ただ単に、払いたくないといった理由です)
経営者なのだから仕方ないですよね。
社長には納得してもらいました。




> まゆりさん、こんにちは。
>
> 代表権を持つ役員さんは、退職・死亡を除いて年齢到達しか適応除外にはならないということなんですね。
> sakura-mrtさんに宛てた返信だったのかもしれませんが、とても参考になりました。
> ありがとうございました。
>
> > こんにちは。
> >
> > 以前年金事務所に確認したところによると、
> > 「代表権を持つ役員は事業所が加入している健康保険制度に被保険者として加入する義務がある」
> > とのことです。
> > 代表権を持つ役員は自宅でも執務できるため、例え非常勤であったとしても、適用除外にはならないとのことでした。
> >
> > ご参考になれば幸いです。

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