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規程の制定日について

著者 みやさお さん

最終更新日:2015年08月12日 19:42

初めてご相談させて頂きます。
企業の総務課に従事している者です。

会社の諸規定に記載します制定日について質問です。

当社は株主都合により登記簿上、平成23年の設立年月日になっております。
しかしながら事業内容や会社組織は創業の40年前当時からほぼ変更がなく、定款を除く会社に存在する諸規定も登記簿上の設立年月日より以前から使用している規程を流用(?)しており、制定日も登記簿の会社設立年月日より以前になっています。
(労基署に届ける就業規則等も設立以前で届出完了しています。)
この度、規程の全面的な改定を行うにつき、会社設立日より前の規程制定日でも問題がないのか疑問に思い、ここにご質問させて頂いた次第です。

何卒、ご教示下さいますようお願い申しあげます。

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Re: 規程の制定日について

著者いつかいりさん

2015年08月13日 06:47

> 当社は株主都合により登記簿上、平成23年の設立年月日になっております。

これだけの説明では、判断しかねます。たとえば、有限会社が株式会社に組織変更なら法人格としては同一ですし、法人新設のうえ事業譲渡ですと、同一性があるとは評価されません。

Re: 規程の制定日について

著者みやさおさん

2015年08月13日 10:16

法人から法人になります。
A会社(既存の当社)
B会社(新設の別会社)

B会社に吸収合併

社名をA会社に変更

他に不足の情報等ありましたら、ご教示頂けると幸いです。

Re: 規程の制定日について

著者いつかいりさん

2015年08月13日 13:25

吸収合併(消滅)とのこと。

消滅会社の対外的な権利義務は、存続会社に包括的に承継されます。労働者との労働契約もこれに含まれます。さらに述べると就業規則は、事業場ごとに集団的労働条件をさだめたもので、合併によって事業場が存続される限り、存続会社はその規則を継承します。(合併により、就業場所が存続会社のもつ事業場に移るとなるとちょっとした複雑なことになりますが、本問には言及がないのでふれません。厳密にいうと、存続会社が、新事業場(消滅会社のもの)を取得したのですから、自己の名での就業規則をありのまま継承、手続的には制定手続きをとることになるでしょう。)

対して会社の内部規律、諸規定、組織構成といったものは、消滅会社とともに消滅すると理解しています。存続会社がそれを流用するならするで、存続会社の採用した日が、存続会社にとっての規定(制定)日となるものです。

Re: 規程の制定日について

著者みやさおさん

2015年08月13日 15:27

いかつり様

ご教示頂き、有難うございます。
大変分かりやすく、理解致しました。ご参考にさせて頂きます。
有難うございました。

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