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労務管理

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精神疾患と業務上傷病との関係について

著者 BEPAL さん

最終更新日:2015年09月12日 11:25

いつも参考にさせていただきありがとうございます。
現在、精神疾患(うつ状態)により、約2か月長期休業をしている従業員がいます。
弊社の就業規則では、業務上傷病の場合は最長3年、業務上傷病でない場合は最長360日間の特別休暇が取得できるようになっています。
いまのところ、業務上傷病でない扱いで特別休暇を取得しているかたちになっているのですが、医師の診断書に「業務上のストレスによる」と原因が記載してある場合には、業務上の傷病として取り扱わないといけないのでしょうか。
会社としては、労災認定されない限り業務上の傷病ではないとしたい方針なのですが、それでも問題ないのでしょうか。
伝わりづらい説明で大変申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお借りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

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Re: 精神疾患と業務上傷病との関係について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年09月13日 09:43

まずはその医師に診断書内容について業務上であると判断したことについて、面談の上確認することでしょう。また就業規則に業務上傷病かどうかは何を以って判断するとされているのか再確認してください、何も書いてないなら過去に扱った例はないかどうかなども重要です。

Re: 精神疾患と業務上傷病との関係について

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Re: 精神疾患と業務上傷病との関係について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年09月13日 15:20

> 1.「医師の診断書に『業務上のストレスによる』と原因が記載」してあるので、その従業員が「業務上の疾病である」と主張するならば、過去に扱った例の如何を問わず、業務上とされる可能性が大です。

同業者の方からの回答です。このご意見については賛同いたしかねます。精神疾患において医師の診断書に「業務上のストレスによる」とあっても業務上と認定される可能性は3割未満が昨年度の実績データです。ただこれは労災保険での認定ベースですが。よって労災保険以外の判断ではもっと厳しいものであることは想像に固くありません。

会社としてはその診断医の人となりであったり判断に至った考えを聞くことは、単に労災保険での認定如何に限らず、今後の労務管理や復帰プログラムを検討する上で重要な事です。その後の療養においても治療方針を聞くことは会社としても無関係ではありません。もちろん療養者のプライバシーなどに配慮し可能な限りという事にはなるでしょうが。

労災保険での認定は所轄労基署長ですが、会社として業務上傷病として認定するかどうかは必ずしも一致しているわけではありません。この点について就業規則を確認してください、書かれていない場合は過去の認定、つまり前例も重視すべきことだと申し上げたわけです。

> 8.極論すれば、業務上の傷病(労災保険の対象)であるか否かの確定は、本人の意思と最高裁判所の判決によるとさえ言えます。勤務先経営者や署の判断が確定ではありません。

途中省略しますが、これはいわゆる双方に争いがあった場合の最終的な判断であると思います。まずは会社で判断することは実務上たくさんあります。

業務上傷病であるなら、通常労災保険給付を受け、その価額の範囲で会社は民事上の免責となりますが、特別な休業を与えているとのことです。なにかそこに会社の思いがあるように感じました。

> 11.「業務上傷病の場合は最長3年、(中略)の特別休暇」とありますが、この特別休暇中またはこの期間を経過後に、復職できなかった場合はその従業員労働者としての身分はどうなるのでしょうか。そのことが書いてないので、やや心配です。

この3年はおそらく打切補償を前提とした期間なのではないかと思われます。

Re: 精神疾患と業務上傷病との関係について

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Re: 精神疾患と業務上傷病との関係について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年09月13日 18:53

これを最後として再度私見を述べます。

> 2.労災保険給付と業務上傷病に該当するかの是非は、完全同一とは言えません。しかし、実務上は多くは同一視されます。別とするならば、混乱・紛争を招きます。

この「実務上の多くは同一視される」とはいかなる根拠か、例示を求めます。

> 3.医師が診断書に「業務上」と書けば、必ず労災保険給付において業務上とされる、企業における処置において業務上となる、とは書いていません。それが最終決定であるとも言ったつもりはありません。


私もそのように言われているとは思っていません。

> 5.「うつ・ストレス」などの精神的疾患、心臓・脳などの内臓疾患は、業務上か否かの判断が分かれやすく、しばしば問題になっています。ケースによっては「パワハラ」が原因として会社の不法行為を唱え、企業に巨額の賠償請求に及ぶことすら有ります。安易に考えることではありません。

ご存知と思いますが、病状での争いは医師に委ねられますが、労働していた労働時間を始めとした労働環境も大きな認定条件の一つです。

>   労働者側は業務上であると主張し、企業防衛の立場から企業は非業務上を主張し、争いになりやすくなっています。
>  「業務上と認定される可能性は3割未満」であっても、従業員の意思は妨げられません。

ここは正確にトレースしてください。重要な事です。「可能性」ではなく実際のデータと書きました。また申請意思をどうこういっているのではなく、医師の診断が業務上であると判斷されれば、業務上になる可能性が大である旨の日高先生の回答であったため、医師の診断結果が「業務上傷病と考えられる」という診断だとしても結果は3割未満であることが実態であることを申し上げたかったんです。この点は再度過去の回答を御覧ください。

日高先生は労災保険と業務上傷病を民事と労災保険を同一視しての回答のように思われます。、たしかに一般的にはそうであろうと思います。しかし、今回私は民事と労災保険を別になることを踏まえての視点で回答しました。会社に特別休暇があるとのことからです。

また先にも書きましたが、最終的には労災給付にしても労基署長ではなく裁判所になることには異を唱えません。ただ現実にはそこに判断を求めるのは全体としてかなり少ない%だと推測しますし、何でもかんでも裁判で決着をするとの世の風潮であれば我々社労士は不要かもしれません。

大先輩に対し失礼しました。この件に関しては以後発言を控えます。

Re: 精神疾患と業務上傷病との関係について

著者BEPALさん

2015年09月14日 10:10

総合労務きたがわ事務所様、アクト経営労務センター様ご回答ありがとうございました。
社会保険労務士の先生方に専門的なご意見をいただきとても光栄です。
また、質問内容に不備が多く、推測でご検討いただくお手間をお掛けし申し訳ありませんでした。
現在の状況について補足させていただきますと、今のところ休業している従業員から業務上の傷病あるいは業務上外の傷病のどちらに該当させて特別休暇を取得したいという希望があったわけではなく、会社側の判断で業務上外の特別休暇として取り扱っている状態で、過去に同じような状況で特別休暇を取得した例はございませんでした。
この度、先生方からご回答いただいた内容を参考にさせていただき、今後、従業員と話をしていく段階で、業務上の傷病として取り扱う方が適切な処置ではないかと思いました。
また、ご回答の中で触れられておりました特別休暇期間終了後の措置につきましては、就業規則で「特別休暇終了後、復職できない場合には休職」扱いとなる規定があり、その休職期間(勤務年数により異なります。)終了後に復職できない場合には、解雇となる規定があります。
これまで、このような精神疾患による長期休業は例がなく、対岸の火事としてとらえていましたが、実際に発生した場合の対応にとまどってしまっています。
先生方にご回答いただいた内容を肝に銘じ、会社側の都合だけで判断するのではなく、労働者の快復と職場復帰を優先させるような対応を心掛けていきたいと改めて感じました。
深く感謝いたします。

Re: 精神疾患と業務上傷病との関係について

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Re: 精神疾患と業務上傷病との関係について

著者-くろ-さん

2015年09月15日 13:42

こんにちは。
話はすでに終わっていますが、私見を書き込みたいと思います。

○業務上について
業務上とした場合、主に下記の3つに分けられると思います。
① 法的      社会生活上,ある活動を反復・継続して行うこと。(業務上過失致死等)
② 労基法上   業務遂行性業務起因性の有無により判断
③ その他    独自の解釈(診断書・社員の申し出・会社判断など)

今回の特別休暇は労基法で定められたものではないので、会社独自のルールです。よって、③に該当するため会社独自に「業務上」の定義を決めて良いと考えられます。
今までは、何を基準に「業務上」と判断してきたのでしょうか?就業規則に記載や慣例がないようですので、今回基準を決めればよいと考えます。

ただ、会社が業務上の疾病として判断した場合、なぜ労災の申請をさせなかったのか、また労災の対象として、被災者に健康保険の使用をやめさせなかったのか等、矛盾が生じます。また、医師の診断書の書き方によって業務上かどうかの判断が分かれることになると平等とは言えないと考えます。
よって、不平等にならないような基準を今回きちんと決められた方が良いと考えます。

________________________________________
医師が「業務上のストレスが原因」と断定した仮定で話が進んでいますが、そういった診断書を作成することはないと考えます。医師は事実に基づいて診断書を作成します。よっていくら患者の問診から「業務上のストレス」が原因の一つであると考えたとしても、確認も取らずにそれが疾患の原因であると断定することはできません。
多くの人は「業務上のストレス」は大なり小なり持っています。下記のリンク先にあるように様々な要因があり、事実に即して判断されます。
一番の問題点としては、医師が診断書に「業務上のストレスが原因」と断定した場合、当然労災という判断(認識)をした形になり、それを知ったうえで病院が健康保険を使用したとなれば病院側も法に抵触してしまいます。

よって、医師が「業務上のストレスが原因」と断定することは考えづらいですし、「業務上のストレスがあった」又は「業務上のストレスが原因の一つ」と記載されていたとしても疾病の原因が「業務上」であるとは言えません。

<精神障害の労災認定-厚生労働省>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/120427.html

○医師に確認する件
個人的な経験から言うと無理です。産業医や本人の承諾書等がなければ、回答は得られないと思われます。診断書を持っていたとしても、(特に精神疾患の場合)その病院に入院又は通院している(していた)事実さえ回答してもらえないと考えられます。

○労災給付≒業務上傷病について
労災保険の給付は「業務上災害又は通勤災害」を対象に保険給付を行うものです。よって、保険給付対象外とした場合は労働基準監督署(労基法上)が「業務上災害又は通勤災害」ではないと判断したことになります。ただし、会社が補償を行えば、労災給付申請を行うことはありませんし、異議申し立てをして覆る可能性があるので完全に同一するものではありません。ですが、労災給付された場合は「業務上災害又は通勤災害」ということになります。

労災保険情報センター>
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx

○労災は本人申請のみについて
労災は本人の申請によるものだから本人が申請しなければ労災ではない(労災にできない)という回答もありますが、それは間違いです。本人申請はあくまでも労災給付の申請についてです。
身寄りがない場合で、意識不明等の場合本人は申請できませんし、解雇を恐れて申請しない場合もあります。そういった場合も、事実上労災の場合は労災です。
健康保険を使用することは保険金詐欺になりますし、会社が死傷病報告書の提出をしなければ労災隠しになります。ただ、労基署にばれずに発覚しなければ罪に問われないというだけです。逆に、被災者や会社、医師がいくら労災だと主張しても労基署の判断で労災と認定されなければ労災ではありません。

>勤務先経営者や署の判断が確定ではありません。
いつも思うのですが、前提を省略しているので「確定」が間違って読み取れます。被災者が異議申し立てをしなければ労基署の判断で「確定」します。
また、最高裁判所はその事例に対して裁く事が目的ではなく、法令の解釈を決定する機関です。精神疾患関連もすでに多くの最高裁の判例が出ていますので、多くの事例は最高裁判所までいかずに差し戻されると考えられます。よって、例に出された「最高裁判所の判決」は事実上皆無ですので例としてふさわしくないと考えます。

お二人とも、異なる前提で話しており、また通例(一般的・多いケース等)と特例(条件付き・異議申し立て等)を織り交ぜて話しているので、(言っている内容は同じかと思いますが、)話が合わないのかと思います。

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