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労務管理

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社内規定について

著者 KOSA12 さん

最終更新日:2015年11月28日 18:53

はじめまして。
この度、新規事業所を立ち上げることになりました。

他のグループ企業とは勤務時間や曜日も異なるため、就業規則を新たに作成することになりました。
当方としては、「社内規定」の1つとして「就業規則」があるという認識なのですが、
こちらは間違いではないでしょうか?

また、「就業規則」は会社単位ではなく事業所単位でそれぞれ作成するとのことですが、
「経営基本規程」や「会社経営組織規程」など、その他の「社内規定」も事業所ごとに新たに作成して、労働基準監督署へ届け出をしなければならないのでしょうか。

何卒、ご教授をお願い致します。

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Re: 社内規定について

著者いつかいりさん

2015年11月28日 21:10

グループ企業と言えど、別法人であれば別個の企業ですので、中身は全くのコピーでも、御社の就業規則として制定しておかねばなりません。

> 「社内規定」の1つとして「就業規則」があるという認識

どういう認識をもたれようと、「規定」の定義はその社その社それぞれですので、ご随意に。

> 「就業規則」は会社単位ではなく事業所単位でそれぞれ作成するとのことですが、…など、その他の「社内規定」も事業所ごとに新たに作成して、労働基準監督署へ届け出をしなければならないのでしょうか。

前段は、ご理解のとおりです。就業規則とは、使用者労働者の間の労働条件の取り決めごとですので、事業場労働者10人以上事業場は制定届け出義務)ごとに制定して、労基署届け出となります。

一方、労働条件の取り決めでないその他の規定を、どうするかはその社のスタンスですので、就業規則同様でなければならない、ということはありません。労働条件のとりきめでないものは、労基署に届け出も不要です。

脱線しますが、今般マイナンバーの取扱規定を制定することでしょうが、あくまでも担当者の取り扱い基準書、労働条件のとりきめでないのですから就業規則の一部をなしません。しかし、入社時に提出する関係書類に加えたり、特定個人情報を漏洩した場合の懲戒事由を就業規則に書き加えることになり、こちらは変更手続きのうえ、労基署提出することとなります。

気を付けたいのは、規定を網羅して制定していくうちに、内容を労働条件としているのに、就業規則のカテゴリから漏らすことのないようにしないといけません。

Re: 社内規定について

著者KOSA12さん

2015年11月30日 00:25

> いつかいり様

ご教授ありがとうございます。
とても参考になりました。

また、マイナンバーの取扱規定につきましてもお教えいただきまして、
誠にありがとうございます。

> グループ企業と言えど、別法人であれば別個の企業ですので、中身は全くのコピーでも、御社の就業規則として制定しておかねばなりません。
>
> > 「社内規定」の1つとして「就業規則」があるという認識
>
> どういう認識をもたれようと、「規定」の定義はその社その社それぞれですので、ご随意に。
>
> > 「就業規則」は会社単位ではなく事業所単位でそれぞれ作成するとのことですが、…など、その他の「社内規定」も事業所ごとに新たに作成して、労働基準監督署へ届け出をしなければならないのでしょうか。
>
> 前段は、ご理解のとおりです。就業規則とは、使用者労働者の間の労働条件の取り決めごとですので、事業場労働者10人以上事業場は制定届け出義務)ごとに制定して、労基署届け出となります。
>
> 一方、労働条件の取り決めでないその他の規定を、どうするかはその社のスタンスですので、就業規則同様でなければならない、ということはありません。労働条件のとりきめでないものは、労基署に届け出も不要です。
>
> 脱線しますが、今般マイナンバーの取扱規定を制定することでしょうが、あくまでも担当者の取り扱い基準書、労働条件のとりきめでないのですから就業規則の一部をなしません。しかし、入社時に提出する関係書類に加えたり、特定個人情報を漏洩した場合の懲戒事由を就業規則に書き加えることになり、こちらは変更手続きのうえ、労基署提出することとなります。
>
> 気を付けたいのは、規定を網羅して制定していくうちに、内容を労働条件としているのに、就業規則のカテゴリから漏らすことのないようにしないといけません。
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