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労務管理

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4勤2休勤務について

著者 Natch! さん

最終更新日:2015年12月10日 15:38

毎度参考にさせていただいております。
質問ですが、36協定を労基署にはきっちり出しておりますが、4勤2休シフト勤務者の期中(年度)での変更(5勤2休)などの変更は宜しかったでしょうか?
いわゆる、生産負荷に応じて、あるラインの勤務者を5勤2休から4勤2休勤務に変更、またはその逆など、フレキシブルに対応して良いものなのかご教示ください。
従業員の身体的な負担を考慮すると、あまりやりくりはしたくないのですが法的見解が知りたくです。
宜しくお願いします。

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Re: 4勤2休勤務について

著者いつかいりさん

2015年12月13日 16:46

労働条件の変更ですので、業務量に応じ期中に5勤2休を4勤2休に、またはその反対に変更する、旨の記載がないなら、その変更をする手続きを要します。いつかわるかわからない以上、労働者には不利益変更ですので、労働契約法にさだめた手順にそって変更することになるでしょう。

どちらも週休制を満たし、法定労働時間(1勤務8時間として)におさまるようですので、問題は、時間外労働等につける時給単価(月給制の場合)が不定になることでしょう。そこは年間最小労働日数(時数)から求まる(最大)時給単価を通年適用することでしょう。

Re: 4勤2休勤務について

著者Natch!さん

2015年12月13日 19:56

ご連絡ありがとうございます。
う~ん、難しいですね。
監督署への届け出が必要と認識すればよろしいでしょうか?

Re: 4勤2休勤務について

著者いつかいりさん

2015年12月14日 04:05

> 監督署への届け出が必要と認識すればよろしいでしょうか?

というのは、形式的な要件です。労働者不利益変更にあたる部分は、実質的変更するよう、取り組まねば有効にならない。それが労働契約法10条に書かれた

使用者就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、

→変更後の就業規則労働者に周知させ、かつ、
就業規則の変更が、
→→労働者の受ける不利益の程度、
→→労働条件の変更の必要性、
→→変更後の就業規則の内容の相当性、
→→労働組合等との交渉の状況
→→その他の就業規則の変更に係る事情に照らして
→合理的なものであるときは、

労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。

というものです。

4-2勤が5-2勤への一方向への変更ならともかく、使用者の意向でいくらでも変更できるのは、労働者の生活予定がたたず土台無理でしょう。繁忙期休日出勤命令対応等でしのぐしかないのでは。

Re: 4勤2休勤務について

著者Natch!さん

2015年12月14日 14:03

ご丁寧にありがとうございました。
おっしゃるとおり労働者の生活リズムが狂うような施策は良くないと思っています。
いくらなんでも使用者の都合では・・・ は無いようにします。
ありがとうございました!!

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