相談の広場
いつも博識の皆様のご意見に勉強させていただいています。
他の方が再就職手当金について質問されており、私も同様の疑問があります。
お教えいただければ有難いです。
当社を12月20日退職予定の女性(来年1月出産予定、現在有給休暇中)がいます。
退職後は雇用保険受給期間延長申請をして、受給までの間、当社勤務の夫の健保扶養に入る予定です。
この方が、諸要件をみたしているので出産手当金を受給したいということで、申請書を持ってきました。
現在標準報酬月額が17万円ですので、出産手当金日額が3612円以上になりますが、この場合は退職時から健保扶養は入れないというのが正しいのでしょうか?
管轄の年金事務所で聞いても、失業保険と同じ考え方で、受給期間は被扶養者になれませんという回答は得たのですが。。ちょっとこれ以上聞くとやぶへびになりそうですので詳しい期間については聞きませんでした。
これから出産ですので、手当金申請は出産後になりますし、現在は期間も未定です。
この場合は、本人には出産手当金を受給するのなら退職時から健保扶養に入れない、産後8週間経過後改めて扶養加入の手続きをしますと伝えるべきなんでしょうか?
年金事務所で確認するべき事項であり、皆様にご回答の手間をおかけするのは申し訳ありませんが、お教えいただければと思います。
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> その通りです。
>
> 健康保険と、所得税では扶養者の収入基準が異なります。
>
> 所得税の件は省略しますが、原則課税所得で判断します。
>
> 健康保険では、健康保険の出産手当金のほかにも、傷病手当金、
> 年金においても、障害年金や遺族年金も被扶養者判断において、収入となります。
> 受け取れる日ではなく、対象となる期間で判断してください。
> よって、振り込まれたから被扶養者にならないわけではないし、もらっていないから被扶養者になるわけではありません。
> 給与も同様で、その期間が経過しないともらえないので。。。
>
>
>
ユキンコクラブ様、
迅速かつ的確なご回答有難うございました。
この質問は、2か所の年金事務所の窓口で問うてみたのですが、いろいろ手引書をひっくり返した上で回答を得たので、こちらで明確なご返答をいただき大変有難く思っています。
今後ともよろしくお願いします。
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