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税務管理

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源泉徴収の仕方について

著者 310さん さん

最終更新日:2016年01月05日 17:53

お世話になります。総務初心者です。
どうしても解らない事があるので教えていただきたく思います。
当社では嘱託職員を閑散期に2週間程度休みにしています。
その月(以下閑散期)の所得税はどのように計算すれば良いのでしょうか。

毎月の給料は日給月給制
1日締の当月払い
時間外などの割増賃金は翌月に支払
閑散期の給料は、下記の計算方法で算出しています。
月額÷勤務日数(その月の土日以外)×実際に勤務した日数
(例)月額200,000円÷20日×10日=100,000円
この場合、社会保険料日割り計算し、日額から社会保険料(日額)を控除した額を源泉徴収税額表日額表に当てはめれば良いのでしょうか。
また、閑散期の前月に割増賃金が発生した場合、どの様にすれば良いのかご教示願います。

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Re: 源泉徴収の仕方について

著者tonさん

2016年01月05日 20:21

こんばんは。

> お世話になります。総務初心者です。
> どうしても解らない事があるので教えていただきたく思います。
> 当社では嘱託職員を閑散期に2週間程度休みにしています。
> その月(以下閑散期)の所得税はどのように計算すれば良いのでしょうか。
>
> 毎月の給料は日給月給制
> 1日締の当月払い
> 時間外などの割増賃金は翌月に支払
> 閑散期の給料は、下記の計算方法で算出しています。
> 月額÷勤務日数(その月の土日以外)×実際に勤務した日数
> (例)月額200,000円÷20日×10日=100,000円
> この場合、社会保険料日割り計算し、日額から社会保険料(日額)を控除した額を源泉徴収税額表日額表に当てはめれば良いのでしょうか。

社会保険料に日割はありません。給与額に変動があったとしても社会保険控除額に変更はありません。変更月以外は前月と同額を控除します。雇用保険は支給額に応じた計算額になります。
その結果支給額より控除額が多い場合は本人より不足分を受取ることになります。

> また、閑散期の前月に割増賃金が発生した場合、どの様にすれば良いのかご教示願います。

通常の割増賃金の計算方法で支給します。時間外と同様ベースは前月になろうかと思いますが御社の給与規定をご確認ください。
とりあえず。

Re: 源泉徴収の仕方について

著者310さんさん

2016年01月06日 11:45

ton様
ご回答ありがとうございます。

> 社会保険料に日割はありません。給与額に変動があったとしても社会保険控除額に変更はありません。変更月以外は前月と同額を控除します。雇用保険は支給額に応じた計算額になります。
> その結果支給額より控除額が多い場合は本人より不足分を受取ることになります。

私の表現力不足で申し訳ありません。
社会保険料日割りにならないことは承知しております。日額表を用いて税額を算出する際に、どのように計算すればいいのか教えていただきたく、質問しました。
(例)
賃金日額10,000円 社会保険料 月額30,000円  勤務日数(土日以外)20日 実勤務日数 10日の場合

社会保険料(一日当たり) 30,000円÷20日=1,500円

10,000円-1500円=8,500円 で日額表8,500円の欄を見るのか、
(10,000円×10日)‐30,000円=70,000円 70,000円÷10日=7,000円 日額表7,000円の欄を見るのか
> > また、閑散期の前月に割増賃金が発生した場合、どの様にすれば良いのかご教示願います。
>
> 通常の割増賃金の計算方法で支給します。時間外と同様ベースは前月になろうかと思いますが御社の給与規定をご確認ください。

これも、私の説明不足で申し訳ありません。
割増料金が発生した場合の所得税の計算方法を教えていいただきたく質問しました。

その後、どうしても気になって、税務署の電話相談センターに問い合わせたところ、普段どおり、月額表を用いて徴収額を算出して構わないと回答いただきました。

Re: 源泉徴収の仕方について

著者tonさん

2016年01月06日 20:51

> ton様
> ご回答ありがとうございます。
>
> > 社会保険料に日割はありません。給与額に変動があったとしても社会保険控除額に変更はありません。変更月以外は前月と同額を控除します。雇用保険は支給額に応じた計算額になります。
> > その結果支給額より控除額が多い場合は本人より不足分を受取ることになります。
>
> 私の表現力不足で申し訳ありません。
> 社会保険料日割りにならないことは承知しております。日額表を用いて税額を算出する際に、どのように計算すればいいのか教えていただきたく、質問しました。
> (例)
> 賃金日額10,000円 社会保険料 月額30,000円  勤務日数(土日以外)20日 実勤務日数 10日の場合
>
> 社会保険料(一日当たり) 30,000円÷20日=1,500円
>
> 10,000円-1500円=8,500円 で日額表8,500円の欄を見るのか、
> (10,000円×10日)‐30,000円=70,000円 70,000円÷10日=7,000円 日額表7,000円の欄を見るのか
> > > また、閑散期の前月に割増賃金が発生した場合、どの様にすれば良いのかご教示願います。
> >
> > 通常の割増賃金の計算方法で支給します。時間外と同様ベースは前月になろうかと思いますが御社の給与規定をご確認ください。
>
> これも、私の説明不足で申し訳ありません。
> 割増料金が発生した場合の所得税の計算方法を教えていいただきたく質問しました。
>
> その後、どうしても気になって、税務署の電話相談センターに問い合わせたところ、普段どおり、月額表を用いて徴収額を算出して構わないと回答いただきました。


こんばんは。
既に解決済みのようですが参考までに日額表を使用する場合として


 ☆日額表により税額を求める場合
 
 イ 給与の支給期が毎日と定められている場合
 
 ロ 労働した日又は時間によって算定された給与を労働した日に支払う場合
 
 ハ 月の中途で就職したり,退職したりした者に対して給与を日割で支払う場合
 
 ニ 週給により給与を支払う場合
 
 ホ 給与の支給期が45日とか,23日とかいうように月額表により税額を求められない場合   (ただし,日給の場合であっても,その給与を毎月1回支払う,いわゆる日給月給のようなものについては,月額表を使用して税額を求めることになります。)

今回は閑散期の為給与が減額されるだけで基本月給ですから月額表で問題ないものと思われます。
とりあえず。

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