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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

前職でのパワーハラスメントについて

著者 wasen さん

最終更新日:2016年01月09日 19:16

いつも勉強させていただいております。
初の相談です。さて、タイトルにも書きましたとおり、前職で受けたパワハラについてです。

約1年前まで前職に約4年間勤めておりました。
現在は転職を済ませ、すでに半年ほど平穏に働いております。
その為、前職上司の異常さに改めて気が付いてきました。

前職総務の構成は、上司1人・正社員私を含め2人・嘱託社員1名・パート3~4人でした。
総務という名ですが、経理・人事も内包しており管理系の職務全てを担っておりました。
現金を扱うため、他部署とは別の階で密室となる環境でした。

受けたパワハラを列挙すると、人格否定の叱責・暴行(蹴る・殴る)・傷害(傷跡は今も残っています)・金銭の略取(と言っていいのか・・・後述します)などでした。叱責と暴行に関しては約2年間、金銭については約半年の期間でありました。

私自身も未熟であったため仕事上たびたびミスもあり、その上司に迷惑をかけることもあったのですが、
私が謝罪しても怒鳴り声で叱責+感情に任せて暴行を振るうような方でした。
「分からなければ聞きに来い!」と言われ、素直に疑問に思ったことを聞きに言っても、「そんなことも分からないのか、少しは自分で考えてから聞きに来い」と言われ、もし以前に聞いた事を聞きに言ったりしたら、
激高され暴行や威圧的な叱責を受けていました。
当然そんな中でしたので、聞きに行けなくなりさらにミスが増えました。
それに対して上司からの提案で「ミス1回につき100円罰金BOXへ」という取り決めをしました。当初は私も合意の上でしたが、それでもミスは続き、金額が500円・1000円・5千円・1万円と上がっていき、最終的には当時の貯金全額(300万くらい)を渡し、精神的にボロボロになり退職しました。

退職については、事前に退職願を書かされており、最後はその上司から「本心を言うと辞めて欲しいと思っている」と言われ、私の方から「もう頑張れません、辞めます」と言う形で前職を後にしました。その上司から月末退社とする、有休の消化で対応する、他の社員から電話がかかってきてもとるな、と言われ、抵抗する気力もなくそれを受け入れました。
後日、その上司のさらに上の人にこの事を全て伝えましたが、特にアクションはありませんでした。ただ、罰金として渡したお金は返却されました。直接お金を渡すために我が家へ来ましたが、その際も謝罪の言葉はありませんでした。

その後、ハローワーク退職理由について確認された際に異議申し立てを行い、会社都合退職となりました。

今気になっているのは、
①その上司と会社を1年たった今、訴える事はできるのか。
 ・・・病院への通院記録や暴行などの記録はありません。ただ、お金については、
   罰金のためにまとまって引き出した分は通帳に記録残っています。
退職金は振り込まれたが(おそらく)自己都合として算出されているので、
  会社都合として差額を請求できるのか。(少額でしょうがある意味報復です)
と言う点です。

長々拙い文章で申し訳ございませんが、お知恵をお貸しいただければと思います。

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Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2016年01月10日 09:32


> 初の相談です。さて、タイトルにも書きましたとおり、前職で受けたパワハラについてです。


> それに対して上司からの提案で「ミス1回につき100円罰金BOXへ」という取り決めをしました。当初は私も合意の上でしたが、それでもミスは続き、金額が500円・1000円・5千円・1万円と上がっていき、最終的には当時の貯金全額(300万くらい)を渡し、精神的にボロボロになり退職しました。
→労基法91条(減給制裁の制限)で、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないとされているので、これに触れます。

 


> その後、ハローワーク退職理由について確認された際に異議申し立てを行い、会社都合退職となりました。
>
> 今気になっているのは、
> ①その上司と会社を1年たった今、訴える事はできるのか。
>  ・・・病院への通院記録や暴行などの記録はありません。ただ、お金については、
>    罰金のためにまとまって引き出した分は通帳に記録残っています。

→できます(但し、不法行為消滅時効が行為時より3年なので、急いでください。


> ②退職金は振り込まれたが(おそらく)自己都合として算出されているので、
>   会社都合として差額を請求できるのか。(少額でしょうがある意味報復です)
> と言う点です。
>
→当然できます。

 

Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者wasenさん

2016年01月11日 21:37

吉川経営労務商会 様

ご返答、ありがとうございます。
不法行為消滅時効は完全に失念しておりました。
ありがとうございます。

出来うる限り迅速に事を進めようと考えております。
事前に用意しておくべきものなどあるのでしょうか?
法律相談にも行こうとは思っていますが、現在仕事中なので時間が限られているので。

アドバイスいただけますでしょうか。

Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2016年01月12日 09:05

> 吉川経営労務商会 様
>
> ご返答、ありがとうございます。
> 不法行為消滅時効は完全に失念しておりました。
> ありがとうございます。
>
> 出来うる限り迅速に事を進めようと考えております。
> 事前に用意しておくべきものなどあるのでしょうか?
> 法律相談にも行こうとは思っていますが、現在仕事中なので時間が限られているので。
>
> アドバイスいただけますでしょうか。
→罰金振込みについて預金通帳の必要箇所のコピーと当該箇所のラインマーカーでの着色加工及びエクセルでの入金記録、離職票の写し、パワハラについての録音又は日記帳、等が必要です。

Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者wasenさん

2016年01月12日 18:24

ありがとうございます。

預金通帳にあるのは振込み履歴と言うよりも現金を渡すための引き出し記録ですが、
記録はとってあります。問題はパワハラについての録音等がない点ですが・・・。

法律相談等に出せる記録全て持って行ってみます。

Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2016年01月12日 18:40

> ありがとうございます。
>
> 預金通帳にあるのは振込み履歴と言うよりも現金を渡すための引き出し記録ですが、
> 記録はとってあります。問題はパワハラについての録音等がない点ですが・・・。
>
> 法律相談等に出せる記録全て持って行ってみます。
→ 5W1Hに基づいて、何時、どこで、誰が、誰に、何を言ったか、その結果どうなったか、まとめておいてください。そのまま陳述書に使えます。

Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者wasenさん

2016年02月08日 21:25

随分と遅くなりましたが、先日法律相談へ行ってきました。
結果としては、少しがっかりといった所です。愚痴になってしまいますが、書かせて下さい。

弁護士先生に言われたのは以下の事。
1.された行為ははっきり言って犯罪。お金を返したからと言って罪にならないわけがない。
2.病院へ行っていない、録音や日記といった証拠がないのが難点。
3.訴える事はできるが、反論された際に立証が出来ないのでお勧めは出来ない。
4.預金通帳の記録やハローワークでの申し立ては証拠としては弱い。
5.個人的に内容証明郵便を作成して送りつけるのができそうな事。

労働基準監督署にも助けてもらえず、訴える事もかなわず。
個人的にはおそらくありえる結末かもとは思っていましたが、少々落胆気味です。
証拠はやはり大切です、が本当に精神的にまいっている人間には証拠集めなど無理です。
他に何か対応策はないものなのでしょうか・・・。

Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者ユキンコクラブさん

2016年02月08日 21:41

> 随分と遅くなりましたが、先日法律相談へ行ってきました。
> 結果としては、少しがっかりといった所です。愚痴になってしまいますが、書かせて下さい。
>
> 弁護士先生に言われたのは以下の事。
> 1.された行為ははっきり言って犯罪。お金を返したからと言って罪にならないわけがない。
> 2.病院へ行っていない、録音や日記といった証拠がないのが難点。
> 3.訴える事はできるが、反論された際に立証が出来ないのでお勧めは出来ない。
> 4.預金通帳の記録やハローワークでの申し立ては証拠としては弱い。
> 5.個人的に内容証明郵便を作成して送りつけるのができそうな事。
>
> 労働基準監督署にも助けてもらえず、訴える事もかなわず。
> 個人的にはおそらくありえる結末かもとは思っていましたが、少々落胆気味です。
> 証拠はやはり大切です、が本当に精神的にまいっている人間には証拠集めなど無理です。
> 他に何か対応策はないものなのでしょうか・・・。

当時の同僚に同じように被害を受けていた方はいませんか?今も受けていたりしませんか?
パワハラセクハラは、一人で訴えるより、周りの証言も必要となります。

あなたが受けていた行為を証明してくれる人も探してみてはいかがでしょう。
何の力にもなれませんが、内容証明郵便だけでも送ってみるというのもアリかもしれません。

Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者hitokoto2008さん

2016年02月08日 22:10

横からですが、パートさんもいたという話。

被害者はあなただけでなく、他の従業員に対しても、そのような不法行為が常態化していた可能性があります。
もし、退職されたパートさん等がいて、不法行為の事実を証言してもらうことができれば状況が変わるかも?(在職者に協力を求めるのは難しいでしょうから)
内容から、周りの人間が何も気づかないということは考えられません。
直接暴行等の現場を見ていなくとも、状況から暴行等を推測することは可能かと思います。
証拠がなくても、複数の証言があれば、警察も動けるかも…
パワハラでなく刑事事件で立件できれば…
金銭授受の話も付随して出てくるはずです。
外堀を埋めて、後は、本人の自白にもっていけるかではないでしょうか。
仮に証拠不十分で起訴されなくとも、会社にとってはそのような従業員雇用しているのは信用失墜でしょう。
何かしらのアクションは起こすかもしれません。

あなたの方で注意すべきことは、証拠不十分で起訴されなかった場合の報復。
名誉棄損や慰謝料を請求されるかもしれません。
上司を追い詰める可能性がどこまであるかではないでしょかね。




> 随分と遅くなりましたが、先日法律相談へ行ってきました。
> 結果としては、少しがっかりといった所です。愚痴になってしまいますが、書かせて下さい。
>
> 弁護士先生に言われたのは以下の事。
> 1.された行為ははっきり言って犯罪。お金を返したからと言って罪にならないわけがない。
> 2.病院へ行っていない、録音や日記といった証拠がないのが難点。
> 3.訴える事はできるが、反論された際に立証が出来ないのでお勧めは出来ない。
> 4.預金通帳の記録やハローワークでの申し立ては証拠としては弱い。
> 5.個人的に内容証明郵便を作成して送りつけるのができそうな事。
>
> 労働基準監督署にも助けてもらえず、訴える事もかなわず。
> 個人的にはおそらくありえる結末かもとは思っていましたが、少々落胆気味です。
> 証拠はやはり大切です、が本当に精神的にまいっている人間には証拠集めなど無理です。
> 他に何か対応策はないものなのでしょうか・・・。

Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者wasenさん

2016年02月14日 11:02

ご返信ありがとうございます。お返事遅くなり失礼いたしました。

残念ながら同じような目にあった人はいないのです。部署の人数が少なかったので。
もしかしたら前職の前に、元上司が勤めていた会社では前科があるかもしれませんが。

しっかり勉強して、一年越しのバレンタインプレゼントを贈りつけてやります(笑)
ラブレターならぬ、社会的KILLレター。
(私も元上司も男です、念のため)

> 当時の同僚に同じように被害を受けていた方はいませんか?今も受けていたりしませんか?
> パワハラセクハラは、一人で訴えるより、周りの証言も必要となります。
>
> あなたが受けていた行為を証明してくれる人も探してみてはいかがでしょう。
> 何の力にもなれませんが、内容証明郵便だけでも送ってみるというのもアリかもしれません。
>

Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者wasenさん

2016年02月14日 11:17

ご返信ありがとうございます。お返事遅くなり失礼いたしました。

パートさんや女性社員には強く当たる事はなかったように思います。
そういった意味では奴は狡猾だった、と今は思います。
もしかしたら前職の前に、元上司が勤めていた会社では前科があるかもしれませんが。

正直、私がそうなっていた事を結構な人が目にしているはずです。
ただ、社内の人間に協力を求めても望み薄でしょう。それ以前に連絡先も分かりませんし。

内容証明郵便をしっかりとした形で「社長宛」に送りつけてやります。
今回の一件、おそらく社長は詳しく知らないでしょうから、きっと驚くぞ、と(笑)

ただもう一度ぐらい別の弁護士さんの意見も聞きに行ってみたいですね。

一生に一度あるかないかの機会、有効に活用させていただく予定です。
色々勉強になります。

> 横からですが、パートさんもいたという話。
>
> 被害者はあなただけでなく、他の従業員に対しても、そのような不法行為が常態化していた可能性があります。
> もし、退職されたパートさん等がいて、不法行為の事実を証言してもらうことができれば状況が変わるかも?(在職者に協力を求めるのは難しいでしょうから)
> 内容から、周りの人間が何も気づかないということは考えられません。
> 直接暴行等の現場を見ていなくとも、状況から暴行等を推測することは可能かと思います。
> 証拠がなくても、複数の証言があれば、警察も動けるかも…
> パワハラでなく刑事事件で立件できれば…
> 金銭授受の話も付随して出てくるはずです。
> 外堀を埋めて、後は、本人の自白にもっていけるかではないでしょうか。
> 仮に証拠不十分で起訴されなくとも、会社にとってはそのような従業員雇用しているのは信用失墜でしょう。
> 何かしらのアクションは起こすかもしれません。
>
> あなたの方で注意すべきことは、証拠不十分で起訴されなかった場合の報復。
> 名誉棄損や慰謝料を請求されるかもしれません。
> 上司を追い詰める可能性がどこまであるかではないでしょかね。

Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者hitokoto2008さん

2016年02月14日 11:46

> パートさんや女性社員には強く当たる事はなかったように思います。
> そういった意味では奴は狡猾だった、と今は思います。
> もしかしたら前職の前に、元上司が勤めていた会社では前科があるかもしれませんが。
>
> 正直、私がそうなっていた事を結構な人が目にしているはずです。
> ただ、社内の人間に協力を求めても望み薄でしょう。それ以前に連絡先も分かりませんし。
>
> 内容証明郵便をしっかりとした形で「社長宛」に送りつけてやります。
> 今回の一件、おそらく社長は詳しく知らないでしょうから、きっと驚くぞ、と(笑)
>
> ただもう一度ぐらい別の弁護士さんの意見も聞きに行ってみたいですね。
>
> 一生に一度あるかないかの機会、有効に活用させていただく予定です。
> 色々勉強になります。
>

社長さんが「詳しくその事情を知らない」と仮定して、問題はその社長さんが「聡明である」かどうかでしょうね。
お手紙を出されても、証拠がない以上、会社の非等を過去に遡って責めても意味がありません。
個人的には、自分の事よりも、今後の会社の状態を「憂いている」ような内容のほうが良いかもしれません。
つまり、後に残った仲間たちのためにも…

聡明な方であれば、書面をみて、いきなり本人に質すようなことはしません。
まず、誰にもその内容を話さず、その可能性を探るはずです。つまり、その社員に特別な注意を払っていくことになります。
そして、その過程で確信がもてれば、何らかのアクションを起こすかもしれません。
また、社長さんから直接アポがあなたにあるかもしれません。
聡明な社長さんであることをお祈りします…


Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2016年02月14日 13:40

> 随分と遅くなりましたが、先日法律相談へ行ってきました。
> 結果としては、少しがっかりといった所です。愚痴になってしまいますが、書かせて下さい。
>
> 弁護士先生に言われたのは以下の事。
> 1.された行為ははっきり言って犯罪。お金を返したからと言って罪にならないわけがない。
> 2.病院へ行っていない、録音や日記といった証拠がないのが難点。
> 3.訴える事はできるが、反論された際に立証が出来ないのでお勧めは出来ない。
> 4.預金通帳の記録やハローワークでの申し立ては証拠としては弱い。
→間接証拠であるにせよ、使えます。
> 5.個人的に内容証明郵便を作成して送りつけるのができそうな事。
>
> 労働基準監督署にも助けてもらえず、訴える事もかなわず。
> 個人的にはおそらくありえる結末かもとは思っていましたが、少々落胆気味です。
> 証拠はやはり大切です、が本当に精神的にまいっている人間には証拠集めなど無理です。
> 他に何か対応策はないものなのでしょうか・・・。
社労士会または労働局、労働委員会にはあっせんという制度があり、われわれ社労士も支援できますので、一度お尋ねください(労働相談)。

Re: 前職でのパワーハラスメントについて

著者wasenさん

2016年02月26日 23:18

ご返信ありがとうございます。大変遅くなりまして申し訳ありません。
確定申告とかいろいろありまして返信できませんでした。
お勧めいただいた制度で今後の方向性が決まりました。ありがとうございました。
これからは相談と言うよりは同じような境遇の方の資料になるように経験を書いていこうと思います。

労働局へ行ってきました。
相談担当の方には大変丁寧に教えていただきました。
第一に行政が行うあっせんは強制力のない「話し合いの場を設ける」制度で、
そこで話し合い、2時間と言う時間制限付きで合意をするものと教わりました。
ここで合意できなければ、その後にできるのは本当の戦い(訴訟)であるとも。
相談にはいろいろな方が来るそうで、金銭補償を求めてあっせんを利用する人もいれば、
人生先に進むのに区切りとするためあっせんを利用する人もいるそうです。
手順としては、
1.会社宛に求める内容を書いた書類を送る(別の例ですが書き方の雛形もらいました)
2.その書類には必ず「期限(いついつまでにお金を振り込めなど)」明記する事
3.送る際は相手に着いた事が分かるよう書留等で送る(又は電話連絡でも)
4.期限までに確答がなかったらもう一度労働局へ相談に。
という流れとのことでした。
時間制限もあるので、合意に至れるのは金銭のみとも言われました。
(認めろ、と言うのは会社側も絶対承諾しない=出てこない、まあそうでしょう)

会社側がアクションしてこなかったらそもそもそこであっせん制度は終了となってしまうので、
一発勝負ですが、私もケリをつけたいのでやってみようと思います。
進展があり次第、書いていこうと思います。

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