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労務管理

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アルバイト従業員の雇用契約書について

著者 事務員AO さん

最終更新日:2016年02月10日 15:57

既に退職しているアルバイト従業員を再度雇い、
今後は必要に応じて働いてもうらうようにしたいのですが、
その場合、雇用契約書はその都度締結しなければならないのでしょうか。
それとも、契約期間等を工夫することができるのでしょうか。
初心者で申し訳ありませんが、ご教示ください。

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Re: アルバイト従業員の雇用契約書について

著者hitokoto2008さん

2016年02月10日 16:18

> 既に退職しているアルバイト従業員を再度雇い、
> 今後は必要に応じて働いてもうらうようにしたいのですが、
> その場合、雇用契約書はその都度締結しなければならないのでしょうか。
> それとも、契約期間等を工夫することができるのでしょうか。
> 初心者で申し訳ありませんが、ご教示ください。

さらっ~とだけ書きます。
退職された方を「必要に応じて働いてもらう」ですから、常勤でないことを想定したほうがよさそうですね。
問題点は、1年先、2年先も考えると、有期か無期雇用の問題に絞られそうです。
1週3日勤務なら3日勤務の雇用契約書、1週4日なら4日勤務の契約書、来てもらう必要のない期間があれば、その間の契約書は交わさない。
自動契約更新だといろいろ問題も起きそうです。
その都度締結されたほうがよいと思いますが…

Re: アルバイト従業員の雇用契約書について

著者田舎のおっさんさん

2016年02月10日 20:22

> 既に退職しているアルバイト従業員を再度雇い、
> 今後は必要に応じて働いてもうらうようにしたいのですが、
> その場合、雇用契約書はその都度締結しなければならないのでしょうか。
> それとも、契約期間等を工夫することができるのでしょうか。
> 初心者で申し訳ありませんが、ご教示ください。


たまたま、似たような件で労基署に問い合わせたばかりでしたので。
私の場合には、このようなアルバイトの労災が発生したら・・・
という心配から労基署に問い合わせたところ、「雇用契約書を都度結んでいないと
状況にもよるが、労災保険適用にならない恐れもある。それを避けるには、面倒かも
しれないが、都度雇用契約を結んでくれ。都度結んでいれば安心だ」と言われました。

安全のためには、都度結んだ方が良いかと思います。

Re: アルバイト従業員の雇用契約書について

著者村の長老さん

2016年02月12日 07:28

雇用」という形態で働いてもらいたいのなら労働条件通知書交付が労基法により義務付けられています。質問中に「必要に応じて働いてもらう」とのことから、勤務日は予め具体的な日付や曜日は決められないでいるように受け取りました。

労働条件通知書の記載内容は省略しますが、月や週に何日とかといった抽象的な表現は不適当とされていることから、形態としては「日雇い」しかないように思います。合法的にはその都度交付する、条件に合致すれば雇用保険も日雇いとして加入するなどちょっと面倒かもしれません。

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