相談の広場
既に退職しているアルバイト従業員を再度雇い、
今後は必要に応じて働いてもうらうようにしたいのですが、
その場合、雇用契約書はその都度締結しなければならないのでしょうか。
それとも、契約期間等を工夫することができるのでしょうか。
初心者で申し訳ありませんが、ご教示ください。
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> 既に退職しているアルバイト従業員を再度雇い、
> 今後は必要に応じて働いてもうらうようにしたいのですが、
> その場合、雇用契約書はその都度締結しなければならないのでしょうか。
> それとも、契約期間等を工夫することができるのでしょうか。
> 初心者で申し訳ありませんが、ご教示ください。
さらっ~とだけ書きます。
退職された方を「必要に応じて働いてもらう」ですから、常勤でないことを想定したほうがよさそうですね。
問題点は、1年先、2年先も考えると、有期か無期雇用の問題に絞られそうです。
1週3日勤務なら3日勤務の雇用契約書、1週4日なら4日勤務の契約書、来てもらう必要のない期間があれば、その間の契約書は交わさない。
自動契約更新だといろいろ問題も起きそうです。
その都度締結されたほうがよいと思いますが…
> 既に退職しているアルバイト従業員を再度雇い、
> 今後は必要に応じて働いてもうらうようにしたいのですが、
> その場合、雇用契約書はその都度締結しなければならないのでしょうか。
> それとも、契約期間等を工夫することができるのでしょうか。
> 初心者で申し訳ありませんが、ご教示ください。
たまたま、似たような件で労基署に問い合わせたばかりでしたので。
私の場合には、このようなアルバイトの労災が発生したら・・・
という心配から労基署に問い合わせたところ、「雇用契約書を都度結んでいないと
状況にもよるが、労災保険適用にならない恐れもある。それを避けるには、面倒かも
しれないが、都度雇用契約を結んでくれ。都度結んでいれば安心だ」と言われました。
安全のためには、都度結んだ方が良いかと思います。
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