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有休について教えてください

最終更新日:2016年02月16日 21:31

準社員として勤務してます。年20日有休、5日間は急な事に取得せず残すよう言われている。母の忌引きにも使えず、子供病気、自分の病気にも使用しては行けないと言われました。会社側は有休を制限する権利もあると言われました。ではいつこの5日の有休を使うのでしょうか。会社側に有休を制限する権利はあるのでしょうか。

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Re: 有休について教えてください

著者田舎のおっさんさん

2016年02月17日 11:30

> 準社員として勤務してます。年20日有休、5日間は急な事に取得せず残すよう言われている。母の忌引きにも使えず、子供病気、自分の病気にも使用しては行けないと言われました。会社側は有休を制限する権利もあると言われました。ではいつこの5日の有休を使うのでしょうか。会社側に有休を制限する権利はあるのでしょうか。
>

法的な側面から申し上げますと、有給休暇は、労働者に与えられた権利ですので、その理由に制限を加えることはできません。よって、
・「5日間は急なことに取得せず残すように」=>会社はこのような指定はできません。
・「子どもの病気」「自分の病気」に使用してはならない=>有給休暇の利用方法は自由であり、このような指定はできません。
・「会社が有給を制限する権利がある」=>ありません。あるとすれば、後述する時季変更権だけです。

会社が、指定することができるのは、労働者から有給の申請があった場合、「事業の正常な運営を妨げる」事情があれば、会社は請求があった日を別の日に変更することができることになっています。ただし、「事業の運営を妨げる」とは、単に業務の繁忙、人員不足ということだけでは運営を妨げることにはなりません。

参考判例 (昭51.2.5高知地裁判決 高知郵便局事件)
「単に業務の繁忙、人員の不足というだけでは事業の正常な運営を妨げる事由となすに足らないのであって、事業の正常な運営を妨げないだけの人員配置をすることは当然の前提で、その上に事前に予測困難な突発的事由の発生等特別の事情により休暇を与えることができない場合には、時季変更権の行使が認められるものと解する」

とはいえ、実際には、今時どんな職場もギリギリの人数で回しており、1人休まれると、その分ほかの人への負荷が多くなったり、実際に業務がまわらないなんてこともあります。
急な病気(本人・家族)等の場合に認めないというのは論外ですが、予定を立てられる有給休暇であるならば、まわりの人と調整をして休むようにすればいいと思います。

会社の雰囲気がわかりませんので、まわりに配慮した申請をすれば認められるようであれば、そのようにすればいいと思いますし、もし、会社のこのような対応で、摩擦が生じているようであれば、まわりの人とも協力をして、適切な対応をしてもらうように働きかけましょう。

ちなみに労働基準法第39条第4項は
使用者は、前3項の規定による有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」となっており、請求されたら与えなければなりません。
これに違反すると使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
刑法罰のある違反行為であることを知らない会社も多いと思いますので、その点を含めて会社と話されては如何でしょうか。

Re: 有休について教えてください

著者kazu21さん

2016年02月17日 11:37

> 準社員として勤務してます。年20日有休、5日間は急な事に取得せず残すよう言われている。母の忌引きにも使えず、子供病気、自分の病気にも使用しては行けないと言われました。会社側は有休を制限する権利もあると言われました。ではいつこの5日の有休を使うのでしょうか。会社側に有休を制限する権利はあるのでしょうか。
>
すでに、他の方が、新規投稿でお答えしているようですね。

これは、有給休暇計画的付与だと思います。書面による労使協定により、会社が、決めた日に、社員の有給休暇を付与する(与える)という制度です。
具体例を言いますと、会社の夏休みが3日間だとして、計画付与で夏休みの前後に2日間の有給休暇を与えると、実質夏休みが5日間になる。(土曜日曜を含めると、1週間以上になるかもしれません。)この場合、会社としては、夏休みは5日間だからと言うだけで、会社が決めている夏休み3日間と計画付与による有給休暇2日間の合計5日間という説明は、なかなかしないでしょうね。

忌引きに関しては、通常の会社では、慶弔休暇というのが設定されていると思います。ただし、その休暇が、有給が無給かは、会社によります。

ご参考に。

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