相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働契約期間についてご相談

著者 おおくわめだか さん

最終更新日:2016年02月17日 09:20

個人事業者契約社員(アルバイト?)を雇用しようと考えております。
労働者が不利益となるような契約は締結したくないのですが、
有期雇用にするか、無期雇用契約にするか迷っております。
基本的に現在のところ有期雇用にする理由はないため、更新しない場合の理由が見当たりません。(勤務態度がよくない場合などの理由を決めても、勤務態度がよければ更新なので、1回更新又は1年継続を越えた時点で、極力契約期間を長くする努力が必要で、無期契約と意味合いは変わらないのではと認識しています。←考え方あってますでしょうか?)
また、この事業が先行きどうなるかは不明な部分もあり、無期で雇用してこちら都合で解雇すると労働者に迷惑がかかります。そこで、無期契約として解雇予告を30日前とはせず、解雇予告を半年前くらいに設定し、その代わりこちらの経営的な都合で依頼退職をお願いする場合があることを労働契約に記載しておこうと思うのですが、それは労基で考える労働者保護の観点に反することでしょうか?また、こういう場合どういう方法が理想なのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 労働契約期間についてご相談

著者田舎のおっさんさん

2016年02月17日 11:04

> 個人事業者契約社員(アルバイト?)を雇用しようと考えております。
> 労働者が不利益となるような契約は締結したくないのですが、
> 有期雇用にするか、無期雇用契約にするか迷っております。
> 基本的に現在のところ有期雇用にする理由はないため、更新しない場合の理由が見当たりません。(勤務態度がよくない場合などの理由を決めても、勤務態度がよければ更新なので、1回更新又は1年継続を越えた時点で、極力契約期間を長くする努力が必要で、無期契約と意味合いは変わらないのではと認識しています。←考え方あってますでしょうか?)
> また、この事業が先行きどうなるかは不明な部分もあり、無期で雇用してこちら都合で解雇すると労働者に迷惑がかかります。そこで、無期契約として解雇予告を30日前とはせず、解雇予告を半年前くらいに設定し、その代わりこちらの経営的な都合で依頼退職をお願いする場合があることを労働契約に記載しておこうと思うのですが、それは労基で考える労働者保護の観点に反することでしょうか?また、こういう場合どういう方法が理想なのでしょうか?

ご相談の内容については、これが正解というものはないので、以下、私見を述べます。

・基本的に問題なければ、ずっと働いてほしい
・事業が思わしくなくなりそうな場合には半年前には話をして退職してもらうこともある

という条件で、私ならば、半年ごとの更新の契約とし、契約を解除する場合には、最後の更新の際に、「以降の更新は無いものとする」として、雇い止めをすると思います。

もちろん、このような方法でも、5年経てば、申込みにより無期転換する必要がありますし、更新を繰り返せば、雇い止めの法理が適用されますので、無期契約の場合とほぼ同じ様な対応が必要になるとは思います。が、人と人の関係というのは不思議なもので、最初良かった関係が、時間がたつうちに変わってしまうことも往々にしてあることです。

おおくわめだかさんは個人事業とのことですので、雇用する人数も多くないと思いますが、
最初は良くても、何らかの理由で(または理由もなく)仲が悪くなったときに、急に辞められても困りますよね。
それを考えても、有期の契約で更新をし、5年も一緒に仕事ができる人ならば、本人の希望に沿って、無期に転換するのでも良いのではないでしょうか。

Re: 労働契約期間についてご相談

著者おおくわめだかさん

2016年02月17日 17:23

参考になりました。ご丁寧にご返事くださり感謝します。
有期契約の更新をしない(雇止め)と無期契約の解約の申し入れは労働者にとって重みが異なりますよね。アドバイスを参考に有期契約の方向で考えます。
ちなみに、更新を重ね契約期間が長期に至る場合に、5年で無期にとアドバイスをいただきました。なるべくそうしようと思います。ところで、この5年は厚労省などの指針にあるのでしょうか?もしあれば御教示ください。質問の意図は少し長いような感じがするからです。
(感覚的には5年くらいがちょうどいいとは感じております)

Re: 労働契約期間についてご相談

著者田舎のおっさんさん

2016年02月17日 18:41

> 参考になりました。ご丁寧にご返事くださり感謝します。
> 有期契約の更新をしない(雇止め)と無期契約の解約の申し入れは労働者にとって重みが異なりますよね。アドバイスを参考に有期契約の方向で考えます。
> ちなみに、更新を重ね契約期間が長期に至る場合に、5年で無期にとアドバイスをいただきました。なるべくそうしようと思います。ところで、この5年は厚労省などの指針にあるのでしょうか?もしあれば御教示ください。質問の意図は少し長いような感じがするからです。
> (感覚的には5年くらいがちょうどいいとは感じております)


5年というのは、労働契約法第18条の定めによるものです。
内容としては、有期雇用契約を複数回更新した場合で、5年以上継続雇用した場合、労働者より請求があった場合には、無期雇用に転換しなければならないというものです。

Re: 労働契約期間についてご相談

著者おおくわめだかさん

2016年02月18日 09:26

御多忙のところご教示頂き有難うございます。
ご相談してすっきり整理されました。
ご厚意に感謝します。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP