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労務管理

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病気 解雇 可能でしょうか?

著者 茉莉ちゃん さん

最終更新日:2016年02月26日 19:55

入社6カ月以内 試用期間中の社員
入社時より、体調不良で休みがち
最近1カ月体調不良で会社に来れない日が続いている。
就業規則では勤続1年未満は休職期間はなく、解雇可となっている。
→会社としては、特別に休職期間を3カ月与える(無給)休職期間満了しても病状が改善しないなら退職してもらいたい。
法律的に問題はありますか?

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Re: 病気 解雇 可能でしょうか?



お疲れさんです

試用期間中の解雇ですが、むやみやたらの行使はできません
改めて、下記判例便をお読みなって、両者間での話し合いの上、行使することもできます。
専門家のhp内に類似事項での説明がありますので;調査してみてください。
また。ハローワーク 労働局 労基署等にもご質問されてみることもよいでしょう


裁判例では、本採用の拒否が許される場合とは
「会社が採用決定後における調査の結果により、または使用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に相当であると認められる場合」
としています。


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Re: 病気 解雇 可能でしょうか?

著者浜の与太郎さん

2016年02月28日 12:09

まず就業規則は会社の憲法ということをご認識ください。その就業規則を無視して、特別に休職期間を与えますと、他の従業員との公平性で問題になります。また他の方が書かれているように試用期間中でもむやみに解雇できません。そこで試用期間満了後に正式雇用しない理由が就業規則に規定されていれば、今回のように「健康上の理由から継続勤務できない場合」と規定されていれば、試用期間が満了した時に退職という形にされた方がよいかと思います。もちろん試用期間満了の1か月以上前に、本人に正式雇用はないことを伝えておくことも、後々のトラブル防止のために重要です。

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