相談の広場
1月に現在の会社に入社しましたが、この会社は驚いたことに社員に全く時間外手当を支払っておりません。どうやら「みなし労働」ということだそうですが、社員は皆ほぼ週休1日、残業は連日4、5時間はしており、皆クタクタで、毎年3割程が退社するそうです。建設業ですので、社員は外で業務を行うことが多いのですが、事細かな日報の提出が毎日義務づけられており、はっきりと場所、業務内容、時間が管理されています。それにも関わらず、労働時間の把握が困難として「みなし労働」がまかり通るものなのでしょうか?会社側は「建設業では当たり前」とおっしゃってるのですが・・・そんなもんでしょうか。
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結論から言うと、これは「みなし労働」とは認められません。
みなし労働時間制とは、事業場外で業務に従事した場合において、労度時間の算定が困難と認められる場合に、所定労働時間を労働したと見なされる制度です。
みなし労働時間制を導入するには、事前に労使協定を結ぶ必要があります。
また、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合や、労働時間の計算が可能な場合は、みなし労働時間制は適用されません。
このケースは、毎日日報の提出が義務付けられているおり、場所、業務内容、時間が管理されていることから、使用者の具体的な指揮監督があること、さらには、労働時間の計算が容易であると認められることから、「みなし労働制」は適用されません。
「建設業では当たり前」というのは行き過ぎた話ですが、建設業ではよくある話なんです。大企業でも聞く話ですよ。
建設業(現場代理人)は、一旦現場に出てしまうとその後の仕事内容、時間管理などは、本人に任されるところが大きくなります。3時間くらい残業をしても日報には所定労働時間を記入する。といった感じです。
その代わりに、日中、私用で現場を離れても外出時間としない。といった感じです。
要するに、会社としては「工期までに品質が確かな工事完成品ができればいいので、その間の時間管理は本人に任せるといった感じです。建設業には、昔からこのような考え方があると思います。
法的には認められない事ですが、この考え方を理解して頑張っている現場代理人の方も結構いるのが現状だと思います。
しかし、建設業(現場代理人)には「みなし労働制」は認められていないので、残業手当は支払いが必要です。
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