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就労契約書について

著者 ちくわぶ さん

最終更新日:2016年03月03日 18:53

イタリア人の友人が、契約途中で解雇されました。
来日前に見せられた契約を信じて、日本に来たのですが、初めての出社日に、前の契約書ビザの申請用のものだと言われ、別の契約書に無理やり署名させられました。
契約社員ですが、署名した契約書には、いつ解雇してもいいとあり、契約前ですが、一ヶ月予告付きで、契約前に解雇されました。
これは、もう詐欺の領域だと思いますが、許されてしまうのでしょうか?

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Re: 就労契約書について

著者田舎のおっさんさん

2016年03月03日 21:46

> イタリア人の友人が、契約途中で解雇されました。
> 来日前に見せられた契約を信じて、日本に来たのですが、初めての出社日に、前の契約書ビザの申請用のものだと言われ、別の契約書に無理やり署名させられました。
> 契約社員ですが、署名した契約書には、いつ解雇してもいいとあり、契約前ですが、一ヶ月予告付きで、契約前に解雇されました。
> これは、もう詐欺の領域だと思いますが、許されてしまうのでしょうか?

質問者様の言う通りであれば、内容的には、弁護士に相談するレベルの案件だと思います。

なぜ、イタリアからよんでおきながら、短期間で雇用契約を解除する必要があるのか?(渡航費用詐欺か?とも思いましたが、短期間とはいえ働いておられるようですし・・・)その真意についてはわかりませんし、失礼ですがもしかしたら、ご友人の能力が足りないと判断されたということも考えられます。まあ、それはさておき、

外国人にも労基法等の諸法令は適用されますので、雇用時に明示された労働条件と異なる実態がある場合には、条件を満たすよう請求できますし、契約を解除することもできます。
ただ、求人時の労働条件は、雇用時の労働条件の明示とは異なりますので、一般的には求人時の労働条件雇用時の明示内容が異なることをもって、違法性を問うことは出来ません。
が、イタリアから来ているとなれば、費用もそれなりにかかると思われますので、「あれは求人用」(会社のいうビザ申請用?)という一言で済ますことができるものではないでしょう

来日前に契約書を提示されたとのことですが、それが、雇用時に明示される労働条件との意味合いがあると判断されれば、訴えることもできるでしょう。
契約書を無理やり締結させることも当然違法です。

問題は、それをいかに証明するかということだとおもいます。
ご友人がいくら「強要された」と言っても
最初の契約書については、契約書ではなく、求人の広告であり、締結した雇用契約は、説明を十分した上で本人納得の上締結したものだというでしょう。
解雇についても、雇用契約の記載に基づいて、予告をして契約解除しているといえばその通りと判断されることになります。その反証をしなければならないわけですから、簡単ではありません。弁護士を頼めば費用もかかります。
労基署への相談、外国人雇用者の作るユニオン形式の労働組合への相談、弁護士への無料相談など利用できるものは幾つかあります。まずは労基署にすべての資料を持って相談してみてはいかがでしょうか?

Re: 就労契約書について

著者ちくわぶさん

2016年03月03日 23:22

> > イタリア人の友人が、契約途中で解雇されました。
> > 来日前に見せられた契約を信じて、日本に来たのですが、初めての出社日に、前の契約書ビザの申請用のものだと言われ、別の契約書に無理やり署名させられました。
> > 契約社員ですが、署名した契約書には、いつ解雇してもいいとあり、契約前ですが、一ヶ月予告付きで、契約前に解雇されました。
> > これは、もう詐欺の領域だと思いますが、許されてしまうのでしょうか?
>
> 質問者様の言う通りであれば、内容的には、弁護士に相談するレベルの案件だと思います。
>
> なぜ、イタリアからよんでおきながら、短期間で雇用契約を解除する必要があるのか?(渡航費用詐欺か?とも思いましたが、短期間とはいえ働いておられるようですし・・・)その真意についてはわかりませんし、失礼ですがもしかしたら、ご友人の能力が足りないと判断されたということも考えられます。まあ、それはさておき、
>
> 外国人にも労基法等の諸法令は適用されますので、雇用時に明示された労働条件と異なる実態がある場合には、条件を満たすよう請求できますし、契約を解除することもできます。
> ただ、求人時の労働条件は、雇用時の労働条件の明示とは異なりますので、一般的には求人時の労働条件雇用時の明示内容が異なることをもって、違法性を問うことは出来ません。
> が、イタリアから来ているとなれば、費用もそれなりにかかると思われますので、「あれは求人用」(会社のいうビザ申請用?)という一言で済ますことができるものではないでしょう

ありがとうございます。
最後の給与に、渡航費用分が上乗せされるようです。
>
> 来日前に契約書を提示されたとのことですが、それが、雇用時に明示される労働条件との意味合いがあると判断されれば、訴えることもできるでしょう。
> 契約書を無理やり締結させることも当然違法です。
ありがとうございます。
>
> 問題は、それをいかに証明するかということだとおもいます。
> ご友人がいくら「強要された」と言っても
> 最初の契約書については、契約書ではなく、求人の広告であり、締結した雇用契約は、説明を十分した上で本人納得の上締結したものだというでしょう。

彼女のビザを申請するに当たって提出する雇用契約書という言い訳ですので、広告用という言い訳は通用しないように思います。

> 解雇についても、雇用契約の記載に基づいて、予告をして契約解除しているといえばその通りと判断されることになります。
元々の契約には、記載がなくない来日後、どうしようもなくなって、無理やり署名させられた2つ目の契約書です。

その反証をしなければならないわけですから、簡単ではありません。弁護士を頼めば費用もかかります。
> 労基署への相談、外国人雇用者の作るユニオン形式の労働組合への相談、弁護士への無料相談など利用できるものは幾つかあります。まずは労基署にすべての資料を持って相談してみてはいかがでしょうか。

ありがとうございます。

Re: 就労契約書について

著者村の長老さん

2016年03月05日 10:19

契約社員=有期契約社員と受け取っていいでしょうか。

まず期間満了前に合理的な理由ない場合、「いつでも解雇できる」という文言が契約書にあったとしても無効となります。そのイタリア人がその文言をどのように捉えていたかも重要です。日本語のその部分を全く理解していなかったのかもしれませんし、錯誤或いは心裡留保であったかもしれません。

更に「前の契約書ビザの申請用のものだと言われ」とあります。このことよりビザ取得のためのニセの契約書であったことを認めています。入管法違反も加わるでしょう。

Re: 就労契約書について

著者ちくわぶさん

2016年03月08日 07:58

> 契約社員=有期契約社員と受け取っていいでしょうか。
プロジェクトとの為の雇用ということだったのですが、プロジェクトが立ち消えになったための解雇という事で、まだ4ヶ月しか経っておりません。
契約書には、プロジェクトについての言及はありません。
>
> まず期間満了前に合理的な理由ない場合、「いつでも解雇できる」という文言が契約書にあったとしても無効となります。そのイタリア人がその文言をどのように捉えていたかも重要です。日本語のその部分を全く理解していなかったのかもしれませんし、錯誤或いは心裡留保であったかもしれません。
>
> 更に「前の契約書ビザの申請用のものだと言われ」とあります。このことよりビザ取得のためのニセの契約書であったことを認めています。入管法違反も加わるでしょう。

しかも、ビザ申請が通りやすいよう、実際に勤務する会社の社長の配偶者の会社が申請していたので二重の違反でした。
そして、労働基準局に行くといった所、移民局へ通報すると言われて、友人は怯えております。

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