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労務管理

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採用日と社会保険加入日

著者 さすけ さん

最終更新日:2007年03月20日 09:10

基本的なことですが,ご教示ください。
 4月1日付けで正式採用する社員を3月に5日程度雇用します。
 この場合,常勤の社員と同程度の勤務時間(1日8時間)の場合,当然3月から社会保険に加入するのですが,例えば,3月中の5日間だけは1日4-5時間のパートタイムの雇用となる場合でも,3月途中から加入させなければならないのでしょうか。
 パートの場合だと,5日間の勤務の日当社会保険料が同じくらいなのですが・・・。

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Re: はじめまして

著者仙石リスクコンサルタント事務所さん (専門家)

2007年03月21日 14:07

>まず 私の疑問点から説明いたします。

4月1日付けで之新入社員の方ですよね

なぜ 5日間の雇用社会保険に加入するのですか?

以上が私の疑問点です。

もう少し詳しく御社の就業規則等の説明をお願いいたします。

Re: 採用日と社会保険加入日

著者twoodさん

2007年03月22日 08:34

さすけさん、おはようございます。
弊社では、入社時初期研修の都合で、3月26日入社にしています。
さすけさんの所と同様の悩みを抱え、社会保険事務所に相談したところ、社会保険の資格取得日を4月1日にし、3月中は、従来加入していた健康保険を適用すれば良いとの回答を得ました。
このような対応をいたしておりますので、ご参考になれば・・・。

社会保険の加入日について

著者さすけさん

2007年03月22日 13:34

仙石リスクコンサルタント事務所様,TWOOD様,ありがとうございました。

> >まず 私の疑問点から説明いたします。
>
> 4月1日付けで之新入社員の方ですよね
>
> なぜ 5日間の雇用社会保険に加入するのですか?
>
> 以上が私の疑問点です。
>
> もう少し詳しく御社の就業規則等の説明をお願いいたします。

 当社では,4月1日入社の場合であっても,4月からの業務がスムーズに行えるよう,3月後半の数日間を月給制の正社員としてではなく,日給制の社員として雇用するような形をとることがあります。
 その際,1日8時間雇用する場合は,月途中の採用であっても,社会保険に加入するのが正しいと思うのですが,パートタイム的な雇用の場合(1日4-5時間の勤務),4月1日から社会保険に加入してもらった方が,会社としても事業主負担が発生しないので助かるのです。
 個人負担の保険料も日当と同じくらいかそれより多額になってしまうこともありますので,ご本人にしても,4月1日資格取得にしてほしいという希望が多いのです。
 ちょっと分かりにくい説明でしょうか?
 当社としては,twood様の会社と同じような対応をしたいと考えているのですが・・・。

Re: ご説明ありがとうございます。

著者仙石リスクコンサルタント事務所さん (専門家)

2007年03月22日 18:50

>まず 基本的なことからお話します。

3月中の新入社員の待遇は、研修中ということなので

賃金台帳は、アルバイト扱いでよいと思います。

社会保険之加入条件をもう一度思い出してください。

パートでも他の従業員の人と同じ日数勤務していれば

当然 加入は義務つけられますが

本件の場合は、5日間ということなので

加入 する義務はないのではないでしょうか?

この5日間というのは連続しますか

たとえば

例として
3月26日から3月30までと言うのであれば

加入方法は、他の方法も考えることが出来ますが

もうひとつ質問があります

賃金の締切日も出来れば教えていただければ

もう少し具体的に御説明できるのですが

いかがでしょうか?

リスクアドバイザーより

Re: ご説明ありがとうございます。

著者さすけさん

2007年03月22日 19:41

早速のご回答ありがとうございます。

> この5日間というのは連続しますか

○ 3月23日・26日・28日・29日・30日のような勤務になります。
 「5日間」という日数は減ることもあります。 

> 賃金の締切日も出来れば教えていただければ
> もう少し具体的に御説明できるのですが
> いかがでしょうか?

○ パートの締切日は3月末日〆の4月5日払い。常勤の月給制となってからは,末日〆の当月25日払いとなります。

 4月から常用的使用関係になることを前提としている場合でも,1日8時間勤務として3月途中に採用する場合は,3月からの加入となりますよね?
 それを避けるために,3月中はパートとして勤務していただくつもりでおります。
 なお,雇用保険については,パートとして雇用することになった日から加入することとしたいと思っております。
 
 このような対応で,問題ありませんでしょうか?

Re: ご説明ありがとうございます。

著者仙石リスクコンサルタント事務所さん (専門家)

2007年03月22日 20:00

> まず 問題はありません

しかし もし私が手続きを行なうのであれば次のようにします。

これは 参考までにお話をします。

裏技的なことなのでもしよかったら参考にしてください。

基本的には、さすけさんの方法論がよいのですが?

まず 労働保険も4月からにします。

これは 3月の5間では退職したときに基礎日数が取れません

しかし 雇用保険を入れるとなると新入社員の方も

保険料を徴収されます。

労働保険料の申告は3月31までなので労働保険料の金額

が変わります。

パート扱いなのであれば人数だけ申告をする

御社がどのような業種なのか分りませんので

もう少し 業種を教えていただければ

ようのですが いかがでしょうか

Re: ご説明ありがとうございます。

著者さすけさん

2007年03月22日 21:30

回答いただいた内容が分かりやすく,大変参考になりました。

 労働保険料の件もよく考えて手続きを進めてみたいと思います。

 これから,年度末&年度始め・・・・ちょっとめまいがしてきそうですが・・・・ひとつひとつ丁寧にすすめていきたいと思います。

 ありがとうございました。

Re: ありがとうございました

著者仙石リスクコンサルタント事務所さん (専門家)

2007年03月22日 21:50

> 年度末で忙しいと思いますが

がんばってください

いつでもご質問いただければお答えします。

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