相談の広場
いつもお世話になっております。
掲題の件につきまして、質問させていただきます。
給与計算についてですが、たとえば、平成28年2月の勤怠について、下記の認識で合ってますでしょうか?(週の始まり、法定休日、就業規則には記載していない。末締め翌月払い)
==
日付 曜日 所定労働時間 残業
1/31 日 休み
1 月 8.0h 1.5h
2 火 8.0h 1.5h
3 水 8.0h
4 木 8.0h 2.0h
5 金 8.0h
6 土 8.0h 0.5h
―
7 日 休み
8 月 8.0h 1.5h
9 火 8.0h
10 水 8.0h 2.0h
11 木 休み
12 金 8.0h
13 土 4.5h
―
14 日 休み
15 月 8.0h 3.0h
16 火 8.0h
17 水 8.0h 0.5h
18 木 8.0h
19 金 8.0h
20 土 4.0h
―
21 日 休み
・・・
―
28 日 休み
29 月 8.0h 2.5h (締)
3/1 火 8.0h 0.5h (翌月)
2 水 8.0h
3 木 8.0h 1.5h
4 金 8.0h 0.25h
5 土 5.0h
==
・週の始まり、法定休日は就業規則には記載していない場合、両方とも日曜日
・週の区切りは、①週1/31~6、②週7~13、③週14~20、・・・⑤週28~3/5
・①所)40.0h 残)5.0h 法外)8.5h (月をまたいでいるが、1週でみる)
・②所)36.5h(この週は、祝日があるため土曜日に出勤しても40.0hを超えていないので普通計算) 残)3.5h
・③所)40.0h 残)3.5h 法外)4.0h
・⑤2月分 所)8.0h 残)2.5h
・⑤3月分 所)32.0h 残)2.25h 法外)5.0h (1週でみると40.0hを超えているので、法外)
長くなりましたが、宜しくお願い致します。
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> 変形労働時間制なのか、通常の法定労働時間の枠内で労働させているのかで、回答が大きく違ってきます。
>
> そうでない、という前提で「所定」は実労働時間という意味に、とっての回答です。
>
> 時間の集計は間違っていないと思いますが、
>
> 残):日8時間をこえた部分
> 法外):週40時間をこえた部分
>
> いずれも法定労働時間をこえた、36協定で計上する時間外労働です。月またぎの最終週でみるように、日、週で発生する時間外労働は、それぞれ発生した日の属する賃金計算期間の月での支払となります。
>
早速のご回答ありがとうございます。また、情報不足で申し訳ございません。
弊社は、本社は1年間の変形労働時間制となっております。(所定は8.0h 休日は日・隔週土、祝ほか)
派遣もやっておりまして、派遣者は派遣先に合せて就業しています。(上の例は派遣者で、所定は8.0h、休日は土日祝)
就業規則には、給与計算の基礎は、本社に合わせるというような記載はないので、本社では週48.0h出勤でも、派遣先では違うので、法外扱いにしています。
この認識であってますでしょうか??
> もう少し、明確に補足いただけませんか?
>
> 1.派遣元本社は1年単位の変形労働時間制
> →派遣労働者は、本社から派遣? それとも支店といった別の事業場から派遣?
> 変形労働時間制は、事業所単位で設定すので、独立性のない小規模事業場ででもない限り、それぞれの事業場で協定を結ぶなりしての適用となります。
>
> 2.派遣先は、通常の法定労働時間枠内で就業?
>
> いちおう先に回答しますと、派遣先が変形労働時間制をとっていないのでしたら、変形労働時間制対象外としお考えの対応で問題ないといえるでしょう。
>
たびたび不足で申し訳ございません。
1.本社以外に事業所はないので、派遣者は本社からのみの派遣です。
2.派遣者は、通常の法定労働時間内です。
ご回答いただきありがとうございました。
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