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労務管理

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休日数が違う子会社間の転籍について

著者 管理部長 さん

最終更新日:2016年03月25日 17:21

子会社を2社有しております。子会社化する前の状況により休日数に違いがあります。子会社Aが120日、子会社Bが100日です。業務の都合により子会社Aから子会社Bに転籍させる場合、これは不利益な処遇となるのでしょうか?休日が減少する分給与面の補充などが必要でしょうか?

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Re: 休日数が違う子会社間の転籍について

著者いつかいりさん

2016年03月25日 21:45

資本関係にある関連会社があたかもひとつの会社の人事異動させるかのような在籍出向とはちがい、

転籍は今いる会社を「退職」し、別の会社に「就職」することをセットにしますので、転籍人事発令のように命じることはできず、転籍先の労働条件に納得いかず労働者がノーというかぎり、転籍は成立しません。

Re: 休日数が違う子会社間の転籍について

著者田舎のおっさんさん

2016年03月26日 12:44

> 子会社を2社有しております。子会社化する前の状況により休日数に違いがあります。子会社Aが120日、子会社Bが100日です。業務の都合により子会社Aから子会社Bに転籍させる場合、これは不利益な処遇となるのでしょうか?休日が減少する分給与面の補充などが必要でしょうか?

いつかいりさんの言われるように、転籍は本人の同意なしにはできません。
業務上の必要があるのでしょうから、異動はやむなしとしても、在籍出向ではダメなのでしょうか?
在籍出向としても、仕事ですから出向者だけが20日多く休むわけにもいかないでしょう。
その分は給与面等でカバーするしかありません 。
給与面でもカバーされずに、休みが20日減ればそれは不利益変更以外の何物でもありません。
対象となる社員にしてみれば、断れば出世がなくなり、リストラ候補に・・・という思いから、不利益な条件でも受け入れざるをえないと考えることは想定されます。だからと言って、不利益な条件を押し付けるようなことは、厳に慎まなければなりません。
よって給与面でも、20日分の休日出勤分を保証するのはもちろん、プラスなんらかのカバーをしてあげた方が良いと考えます。

なお、もちろん逆にB社からA社に転籍の場合、休日が増えるからといって、給与を減らしてはなりません。

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