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労務管理

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休業手当の支払いについて

最終更新日:2016年03月24日 23:21

いつもお世話になります。

休業手当の支払いについて質問です。

「パートタイマーで契約している人を仕事の都合で勤務日を減らしたい場合」

契約書には、「原則週3日」となっていますが、勤務条件の変更という項目で「雇用期間中、勤務日の変更等を行う場合は甲乙事前に協議の上決定する。」となっています。この場合本人と合意すれば勤務日を減らしても休業手当の支払はしなくても問題ないでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

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労働条件とちゅう変更

著者いつかいりさん

2016年03月27日 10:04

> この場合本人と合意すれば勤務日を減ら

しても問題ありません。合意事項は書面(期中なら変更契約書)をかわしておくことをお勧めします。減日数で雇用保険からはずれるのならそれもあわせて言い含めておくべきでしょう。

労働契約法
労働契約の内容の変更)
第八条  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

Re: 労働条件とちゅう変更

いつかいり様

ご回答ありがとうございました。

変更する場合は、トラブル防止のため書面を残すようにします。

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