相談の広場
教えていただきたいのですが、
60歳の定年退職した場合に3ヶ月の給付制限はあるのでしょうか?
例えば、
継続雇用制度がある場合にH19年3月31日まででしたら62歳だと思うのですが、60歳で辞めた場合と62歳まで雇用されて辞める場合とでは違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
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新人人事課さん,こんにちは。
定年退職された方は,特定受給資格者の要件にあてはまりませんので3ヶ月の給付制限期間があります。文字数が多いので割愛させていただきますが,特定受給資格者の要件が載っている条文は雇用保険法施行規則の第35条になりますのでご覧になり参考になさってください。
それと,60歳の定年で退職する場合と62歳まで雇用されて退職する場合による違いについて,60歳の場合も62歳の場合も共に雇用契約の満了に伴う退職と考えられますので,同じく給付制限期間があります。
なお,期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において,労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず,契約更新がされなかった場合は特定受給資格者に該当しますが,新人人事課さんの例ではそういう意味でとらえにくいと思われます。
以上です。
> 定年退職者は、特定受給資格者には該当しませんので、給付日数などは一般の自己都合による離職者と同じですが、定年は自己の都合による退職ではありませんので、3ヶ月の給付制限の対象にはならないのではないでしょうか。
> 7日間の待期期間経過後に受給資格が発生すると思います。
hirokiさん,どうもありがとうございます。それと,新人人事課さん申し訳ございません。私の不勉強でございます。定年退職者は特定受給資格者ではないことは確かですが,それを給付制限対象者と勘違いしました。すみません。再度調査いたしましたところ給付制限は7日の待期期間のみでありました。総務の森の関係者の皆様ほか閲覧者の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。
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