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労務管理

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グループ会社間での就労に関する労災適用について

著者 B-M さん

最終更新日:2016年04月05日 14:56

グループ会社内の基幹会社を定年(60才)で退職し、
そのまま基幹会社で65才まで雇用延長で勤務された後に
グループ会社に嘱託社員として所属している社員さんなのですが、

現在、基幹会社の現場で働いていただいています。
上記の社員の労災適用について教えていただきたく、投稿させてもらいました。

<勤務の条件、内容>
 ① 業務は空調衛生設備用機器類の現場メンテナンスです。
 ② 就労場所は基幹会社が請け負った現場です。
 ③ ほぼフルタイムで働いていただいています。
 ④ 給与はグループ会社側で支払っています。
 ⑤ 労災保険もグループ会社側でかけています。
 ⑥ 確認した所、契約書は取り交わしておりません。
 ⑦ タイムカード・日報等で勤務内容は正確に把握されています。
 
以上の場合、基幹会社の現場で労災事故等で被災した場合の労災保険は、
 A) 基幹会社の労災保険を適用か?
 B) グループ会社側の労災保険を適用か?
 C) また、取り交わしておいた方が良い書類等の有無?

についいて教えて下さい。

 

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Re: グループ会社間での就労に関する労災適用について

お疲れ様です。

少し情報が不足しているようなので整理させてください。

①「労働契約
    被災者←嘱託雇用契約→グループ会社
  でいいですか?

②現場作業に関する貴社の契約状況
    「現場作業」→他社との業務請負契約請負
    →貴社が「元請会社」→グループ会社(下請)ということですか?

③「確認した所、契約書は取り交わしておりません。」とは
  誰と誰の何に関する契約書を指していますか?

上記の点につき、ご確認ください。
よろしくお願いします。

Re: グループ会社間での就労に関する労災適用について

著者B-Mさん

2016年04月06日 13:50

雑賀孫一様
恐縮です。不足情報を下記文中、⇒でご報告いたします。

> お疲れ様です。
>
> 少し情報が不足しているようなので整理させてください。
>
> ①「労働契約
>     被災者←嘱託雇用契約→グループ会社
>   でいいですか?

  ⇒ その通りです。
>
> ②現場作業に関する貴社の契約状況
>     「現場作業」→他社との業務請負契約請負
>     →貴社が「元請会社」→グループ会社(下請)ということですか?

  ⇒ 上記の場合が多いのですが、
    上流にサブコンが入り当社が下請、グループ会社が孫受の場合もあります。
>
> ③「確認した所、契約書は取り交わしておりません。」とは
>   誰と誰の何に関する契約書を指していますか?

  ⇒グループ会社と、グループ会社に雇用されている嘱託社員間の雇用契約書です。
>
> 上記の点につき、ご確認ください。
> よろしくお願いします。

以上、ご報告いたします。
よろしくご教授をお願いいたします。

なお、現実には労災は発生しておりませんが、業務上で危険な作業も多いため、
現状を把握して労務管理上の予防処置を講じる為の情報収集でのご相談です。

Re: グループ会社間での就労に関する労災適用について

早速のご対応ありがとうございます。

補足頂いた内容から
  業務上災害は、グループ会社の労災適応で問題ないと思います。

ただし、以下の書類は必要と思います。
 ・雇用契約書作成2通・・・雇用期間等を明確にしているか。
 ・「雇い入れ通知書」 ・・・労働条件等を本人へ手交しているか。
 ・緊急時連絡先    ・・・ご家族への連絡先等

特に雇用者が高齢の場合は気を遣いますね。

以前、(故意に?)雇用契約を締結しておらず、業務上災害に被災してすぐに解雇され、
労災適用を受けれないと被災者が労基署へ相談に行った。という話を聞いたことが
あります。

現実に発生しないことをお祈りいたします。

Re: グループ会社間での就労に関する労災適用について

著者B-Mさん

2016年04月06日 14:36

雑賀孫一さま

丁寧で分かりやすい、ご回答をいただき、ありがとうございました。

専門性と経験が必要な業務なので、対応できる若い人が少なく
経験豊富な高年者に継続的に働いていただく事になりがちですので
不測の事態が極力起こらない様に準備を進めさせていただきます。

Re: グループ会社間での就労に関する労災適用について

ご参考までに。
貴社が建設業に関わられている場合は↓の適用の場合もあります。

http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/159/Default.aspx

詳細は労基署にご相談された方が良いと思います。
専門性はなくても「ヤバい」と感じる嗅覚があれば十分ですよ。
そういう時は労基署に電話して聞いていました。
労基署はこちらが「事業主です」と言えば会社名を名乗らなくても質問に答えてくれます。
やはり「餅は餅屋」です。

Re: グループ会社間での就労に関する労災適用について

著者B-Mさん

2016年04月06日 16:03

雑賀孫一さま

建設業法、労基署への問合せの件、教えて頂きありがとうございます。
心掛けて対応して行きたいと思います。

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