相談の広場
介護施設の宿直員が70歳の定年に達したため、後任者を募集しますと話しました。就業規則に則り雇用契約の更新はできないと説明しましたが納得しません。理由を聞くと、7年前の採用時の雇用通知には75歳と記入されていたので、自分には適用されないとの主張。平成25年にパート職員の就業規則が見直され定年は70歳と明記され、毎年交わされている雇用契約書にも定年は70歳と記載され、不服の申し出もありませんでしたので承知しているものと思っていました。宿直員は採用後に変更になった就業規則は自分には適用されないと譲りません。さらに75歳まで働くつもりなので募集は取り消すようにと言ってきました。現行の就業規則は適用されないのでしょうか?65歳前後の方からの問い合わせが数件寄せられていて対応に困っています。
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回答にあたり重要な点が不明です。
対象となった方は雇用契約上は有期契約だったのでしょうか。それとも無期契約?
定年というとすぐに無期契約と思いがちですが、有期であって上限年齢を定め「定年」と呼んでいる会社もあります。
実はこの事案の法的な重要ポイントは、この「有期・無期契約のどちらなのか」です。
質問文からどうやら有期契約で更新を繰り返し、上限70歳または75歳と読めます。
ハッキリしていることは、過去には
① 75歳と書いた契約書もあった
② 最近は70歳と書かれていた
③ 就業規則の定年は、過去は75歳であったが、改定により現在は70歳と明記されている。
④ 法的には、労働者有利の場合、就業規則より個別労働契約が優先する。
これらの点を押さえれば、あとは個別事案としての判断になります。細かな点で言った・言わない、期待を持たせる点があった・ない、改定された就業規則の周知、契約更新時の説明と同意などで判断されると考えられます。
村の長老様
回答ありがとうございます。
私も曖昧な点がありましたので、当時の担当者から情報を収集してみました。
①パート職員の就業規則は平成25年4月1日に整備され、21年の採用当時の雇用通知書には定年制は無と記載されていました。また、期間は1年間の有期契約となっています。従って75歳というのは採用時に担当者から出た話と推測できます。
②新たに就業規則が整備された後の雇用契約書には、定年は70歳と明記され、契約期間も1年間となっています。その後毎年同様の内容で更新していますが、契約内容が変わったことに関する説明はもれていました。また、問い合わせもありませんでしたので、今回まで話す機会は持たず書面での取り交わしとなっていたのが実態です。
当事業場としては少数の特殊な職種であったこともあり、説明不足となってしまいました。個別事案としての判断が基本ではあるとは思いますが、このような状況で現在の就業規則の適用はどのように判断できますでしょうか。
> 回答にあたり重要な点が不明です。
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> 対象となった方は雇用契約上は有期契約だったのでしょうか。それとも無期契約?
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> 定年というとすぐに無期契約と思いがちですが、有期であって上限年齢を定め「定年」と呼んでいる会社もあります。
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> 実はこの事案の法的な重要ポイントは、この「有期・無期契約のどちらなのか」です。
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> 質問文からどうやら有期契約で更新を繰り返し、上限70歳または75歳と読めます。
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> ハッキリしていることは、過去には
> ① 75歳と書いた契約書もあった
> ② 最近は70歳と書かれていた
> ③ 就業規則の定年は、過去は75歳であったが、改定により現在は70歳と明記されている。
> ④ 法的には、労働者有利の場合、就業規則より個別労働契約が優先する。
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> これらの点を押さえれば、あとは個別事案としての判断になります。細かな点で言った・言わない、期待を持たせる点があった・ない、改定された就業規則の周知、契約更新時の説明と同意などで判断されると考えられます。
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前々から気になっていた問答があった本問ですが、忘れ去っていて遅まきながら、私見も交えて書きます。解決済みならよろしいのですが、
いくつか双方の言い分に食い違いがあります。そのひとつ
労:> 理由を聞くと、7年前の採用時の雇用通知には75歳と記入されてい
使:> 21年の採用当時の雇用通知書には定年制は無と記載されていました。
これは、書面が残ってる以上、あなたの推測があたってるのでしょう。
村の長老 さんのいうように、無期だけでなく、有期にも適用されるなら、そう書き分けてあるか、単一表現で、両者同等に適用しているかにもよります。書き分けず両者に適用との明記もなく、定年とは無期雇用の限度年齢の手前、有期にも適用というのはちょっと無理があると、拙者は考えます。
またたとえば、有期・無期書き分けずに「70歳に達した日」を定年としていながら、70歳(誕生日前日)をこえた1年契約を提示したなら、パート就業規則の定年適用はない労働条件の提示、と解釈される余地があります。
最初の食い違いに戻ると、75歳ときいた、となれば75歳まで継続期待性をいただかせたいきさつは、労働者側有利に評価されるおそれが多分にあり、後刻制定した就業規則の適用なし、あるいは変更した条件適用における不利益変更なのに、対象労働者にいっさい説明責任をはたしておらず、ともなれば使用者側がその責めを負わせられる結果になろうかと。
結局のところ70歳到達以外の明示した理由で雇止めできないなら、口約束であれ75歳まで継続して雇ってもらえる利益が、労働者にあるでしょう。
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