相談の広場
ご質問させていただきます。
内容は、現在印刷会社オペレータ職、総支給額28万(基本給18万+手当10万)
1ヶ月前に印刷物の1箇所の誤植が見つかる。
担当営業であり上司であり副社長にも3度の確認をしてもらったが
副社長も見逃がし、私は見ていないと逃げ口上でおとがめなし。
結局社長から減給毎月2万7000円、期限は無し。または退職。と言われました。
そこで、(1)減給の金額は妥当なのか。
(2)減給の期限は妥当なのか。
知りたくご質問させていただきました。
またどこに相談すべきでしょうか?宜しくお願いいたします。
※就業規則には仕事でミスでの減給や退職の事は一切記載なし。また今回と同じ理由で昨年は14名退職。今年は3名退職しています。
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> ご質問させていただきます。
> 内容は、現在印刷会社オペレータ職、総支給額28万(基本給18万+手当10万)
> 1ヶ月前に印刷物の1箇所の誤植が見つかる。
> 担当営業であり上司であり副社長にも3度の確認をしてもらったが
> 副社長も見逃がし、私は見ていないと逃げ口上でおとがめなし。
> 結局社長から減給毎月2万7000円、期限は無し。または退職。と言われました。
> そこで、(1)減給の金額は妥当なのか。
> (2)減給の期限は妥当なのか。
> 知りたくご質問させていただきました。
> またどこに相談すべきでしょうか?宜しくお願いいたします。
>
> ※就業規則には仕事でミスでの減給や退職の事は一切記載なし。また今回と同じ理由で昨年は14名退職。今年は3名退職しています。
そもそも御社の就業規則に減給制裁条項が無いのに減給処分はできません。
仮に条項が有ったとしても1回の制裁については労働基準法第91条で半日分までの減給制限がありますので、それを超えた処分は違法となります。
従ってmei meiさんの場合ですと4700円以上の減給処分は違法となります。
さらに付け加えますと、91条の違反については使用者は30万以下の罰金に処せられます。(労働基準法第120条)
この事を社長に伝えて、即刻処分を撤回していただくようお願いすべきですが、居づらくなるようでしたら見切りをつけて、早々と退社したほうが良いと思います。
退社を決意されるのでしたら、管轄の労働基準監督署に訴え出て減給分を取り返すのも一案です。
> Akira さま
>
> ありがとうございます。
> 細かい事ですが
> 1回のミスとはどこまでの範囲なのでしょうか。何か定義されているのでしょうか?
>
> 例えば、20Pのカタログで誤植が2箇所あった場合は、2回のミスなのでしょうか?
> それとも1回なのでしょうか?
> ※社長から突っ込まれた場合を想定して考えておきたいと思いまして。
> 人によって解釈が異なると思いますが、ご意見聞かせていただけると助かります。
> 宜しくお願いします。
mei mei さん
誤植が2箇所であろうと、5箇所であろうと、それを複数回のミスと考える必要はないでしょう。要は、mei meiさんがこれまで何度も誤植をしており、それをその都度注意されていたにも拘わらずまた誤植してしまったのか。仮にそうであるならば、初めて減給処分が出来ることになります。しかし就業規則にこんな事をすれば減給制裁しますと、従業員に提示されている事が条件ですので、就業規則に条項がない以上、減給処分は出来ません。
誰だってミスはします。それをその都度処分するような会社でしたら、私は見切りをつけます。
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