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算定基礎届の書き方

著者 経理担当さん さん

最終更新日:2016年05月12日 16:22

算定基礎届のことで教えてください。
4月に通勤ルート変更により、5550円/月報酬が下がったかたが、5月より給与見直し改訂により20000円降給となった場合、算定基礎届の遡及の欄にはどのように記入すればよいのでしょうか。

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Re: 算定基礎届の書き方

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年05月13日 17:39

> 算定基礎届のことで教えてください。
> 4月に通勤ルート変更により、5550円/月報酬が下がったかたが、5月より給与見直し改訂により20000円降給となった場合、算定基礎届の遡及の欄にはどのように記入すればよいのでしょうか。


算定基礎届は、4月分、5月分、6月分の報酬額を記入するのではなく、実際に、4月の給与支払い日、5月の給与支払い日、6月の給与支払い日に支払った報酬額を記入するということはご存知ですよね。
この間違えは多いですので。

4月の給与支払い日に支給した分から交通費が月5,500円減り、5月の給与支払い日に支給した分から20,000円減り、遡及支給が存在しない、という前提で、

(未記入)円
  20,000円
  28年5月
4月より交通費5,500円減

で良いのではないかと思います。

ただ、4月より交通費5,500円減による7月の月額変更届提出、5月より給与20,000円減による8月の月額変更届提出に該当するかどうかを確かめて下さい。

Re: 算定基礎届の書き方

著者経理担当さんさん

2016年05月16日 11:00

社労士オフィス光 様

ありがとうございます。

> 算定基礎届は、4月分、5月分、6月分の報酬額を記入するのではなく、実際に、4月の給与支払い日、5月の給与支払い日、6月の給与支払い日に支払った報酬額を記入するということはご存知ですよね。
はい。こちらは大丈夫です。

少しややこしい話で申し訳ありません。給与は末締めの翌月25日払いです。2,5,8,11月に3か月ずつ通勤費を前払支給しているのですが、2月に支払った通勤費(3月、4月、5月分)を3月末で解約し、4月、5月については1か月分ずつ再購入しています。そのため、従来の交通費より実質3月は910円増、4月、5月は4640円減、6月以降は5274円減となるのです。給与計算ソフトでは、3月と4月の増減額として、(4640+910)=5550円減として出てきますが、「交通費減」として記入するのはこの金額でよいのでしょうか。わかりにくい説明で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

Re: 算定基礎届の書き方

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年05月21日 23:20

> 社労士オフィス光 様
>
> ありがとうございます。
>
> > 算定基礎届は、4月分、5月分、6月分の報酬額を記入するのではなく、実際に、4月の給与支払い日、5月の給与支払い日、6月の給与支払い日に支払った報酬額を記入するということはご存知ですよね。
> はい。こちらは大丈夫です。
>
> 少しややこしい話で申し訳ありません。給与は末締めの翌月25日払いです。2,5,8,11月に3か月ずつ通勤費を前払支給しているのですが、2月に支払った通勤費(3月、4月、5月分)を3月末で解約し、4月、5月については1か月分ずつ再購入しています。そのため、従来の交通費より実質3月は910円増、4月、5月は4640円減、6月以降は5274円減となるのです。給与計算ソフトでは、3月と4月の増減額として、(4640+910)=5550円減として出てきますが、「交通費減」として記入するのはこの金額でよいのでしょうか。わかりにくい説明で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
>


回答が遅くなってしまって申し訳ございません。
正直に言って、「経理担当さん」からの2回目の問い合わせの内容だけでは、いくつか確認したいところが出てくるのですが、それが出来なかったのでとても悩みました。
そのため、私の年金事務所時代の元同僚で、今でも年金事務所の適用調査課で働いている人に、「経理担当さん」からの2回分の問い合わせの文章と私なりの模範解答を付けてこれで良いのか、を確認するためにメールで送ってみましたが、やはり回答は「いくつか確認してみないと分からない」というものでした。
「私なりの模範解答」がうまく元同僚に伝わっていなかったのかな、と思い、やはりメールでやり取りの限界を感じたところ、たまたま地元の年金事務所の近くに行く用事があったため、思い切って地元の年金事務所の適用調査課に行ってみることにしました。
担当の人に「経理担当さん」からの2回分の問い合わせの文章を見てもらい、私なりの解釈を伝えてみたのですが、やはり疑問点がいくつも出てきました。
「経理担当さん」からの2回分の問い合わせの文章を私なりの条件設定をした内容に置き換えて、それを前提に、その担当者に過去の事例をいろいろ調べていただいて分かった答えを基に、とりあえず私なりの一つの答えを出したいと思います。

設定
給与計算ソフトで出てくる内容は無視して、あくまでも算定基礎届を提出する場合、どのように記入するのかを考える。
現物給付は無し。
・4月分、5月分の交通費の支給日は、それぞれ3月、4月とする。6月分、7月分、8月分の交通費の支給日は5月とする。
算定は4月、5月、6月に実際に支給した給与で考えるため、「経理担当さん」の言っている「従来の交通費より実質3月は910円増」とあるが、「3月末で解約」とあるのでこの「910円」は4月、5月、6月に支給される給与には関係しないだろうということで無視をする。

結論
算定用紙のケ、サ、シ、セの欄には普通に給与明細の金額に基づいて記入をする。
5月支給分には、6月分、7月分、8月分の3ヵ月分の交通費が計上されているため、5月支給分、6月支給分の交通費は5月に支給された交通費の3分の1の金額で考える。
問題は交通費だけなので、4月支給分の交通費は5月の1ヵ月分の定期代、5月支給分、6月支給分の交通費は5月に支給された交通費のそれぞれ3分の1の金額で考えて、修正平均を計算し、ソにその金額を記入する。
備考欄には、「4月より通勤ルート変更 4月に支給した交通費は5月の1ヵ月分の定期代、5月と6月の交通費は、5月に支給された交通費のそれぞれ3分の1の金額」と記入する。
「20,000円の降給」については、前回の回答のように記入する。
最初に1ヵ月分の定期代が支払われた3月と、また改めて3ヵ月分の定期代が支払われた5月(5月は20,000円の降給にもなっている)は随時改定の変動月と考えられるので、月額変更届に注意。
給与計算ソフトを使って算定の用紙をプリントアウトし、それを年金事務所に提出しなければいけないのであれば、プリントアウトした用紙の今回の対象となる方の欄は大きく赤ペンで×を書き、対象となる方の分だけ手書きで算定を作成、提出していただければよいと思います。
以上

この「結論」は私の推測の結果であり、賃金台帳を確認し、分からないところは担当者に確認をしながら算定用紙に記入をしていけばもちろん違う結果になる可能性はあります。
地元の年金事務所の担当者と話をしているときに、「賃金台帳を見て、分からないところは担当者に聞けば、もっと簡単にできるんだろね」と意見が一致しました。

総務の森」を見ている人は基本的に勉強熱心な方が多いと思います。
そして、「経理担当さん」のように、実際に自分の担当をしている書類の記入の仕方を相談する人は、真面目で正義感の強い人だと思います。つまり、間違った書類を提出するわけにはいかない、と思っている人だからです。
「経理担当さん」のような人が算定の担当者だと、事業所のリスクも減ります。
例えば算定時調査で賃金台帳を確認したときに、算定の記入の仕方が間違えているのが確認できたときには、原則、過去に遡って再提出になります。この場合、再提出となるのは算定の用紙だけでなく、月額変更届など他の書類にも波及する可能性があります。再提出の結果、標準報酬の等級が変われば、保険料にも影響が出てきます。従業員の数が多ければ多いほど大変です。
このようなことにならないようにするためには、どうしても「経理担当さん」のように分からないところをその都度、確認する必要が出てくるのです。
私は「経理担当さん」の気持ちに応えたいと思い、何とか「正しい処理の仕方」を答えたいと思ったのですがダメでした。申し訳ございません。
賃金台帳を視ることが出来たら答えられたのに」(もしかしたら出来なかったかもしれませんが)と悔しい気持ちです。そして、最後まで正解を確認できないことも残念です。

算定で少し変わったケースは、「賃金台帳の確認」と「担当者への直接の質問」が不可欠であることを改めて感じました。このようなケースでは、「文字」だけを使って「質問」し、その「質問」に対して「文字」だけを使った「回答」は、「正解」ではなく、あくまでも「参考」レベルとして受け止めておいた方が無難かもしれません。

Re: 算定基礎届の書き方

著者経理担当さんさん

2016年05月23日 11:27

社労士オフィス光 様

二度にわたり、ご丁寧な回答をくださいまして、また、過去の事例を調べてくださり、本当にありがとうございます。いただいた回答をプリントアウトして、じっくり読み、考え、とても参考になりました。

質問内容として、どこまで書いた方がよいのか、書いてよいのか、とても悩んだため、前提条件から推測していただく事態になりましたこと、大変申し訳なく思います。「オフィス光」様の条件設定、まさに!でした。今回は色々重なってしまったため、年金事務所への提出は、「結論」を参考に、できるだけ詳細を記入して提出しようと思います。

本当にありがとうございました。


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