相談の広場
今更ながらの質問かもしれませんが、回答済み例を見つけられないので…。
フルタイムのパートさんの時間外のとらえ方について。
当社では、その日単位で時間外を確定せず、月平均所定労働時間173.5h(※)を
超えた分について時間外手当を支給しています。
(※)週40h×4.34週≒173.5h
ですので日によって10h労働した日もあれば7hで帰る日もあり、
凸み凹みを相殺した凸分のみを時間外扱いとしています。
これは合法でしょうか、違法でしょうか。
またその根拠までご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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変形労働時間制でないものとします。
> 凸み凹みを相殺した凸分のみを時間外扱いとしています。
相殺しないで、凸の8時間超えたところが、時間外労働です。根拠は労基法32条2項。「日8時間を超えてはたらかせてはならない」となっており、36協定を結んで届け出ることで、この禁止による罰則が協定時間まで免除されます。だからといって相殺して超えなかったことにはできません。超えたことはまぎれもない事実、超えた部分については、法37条により割増賃金支払い義務、その算出規則は、同法施行規則19条にかかれてあります。
月173.5時間? 単純に12倍すると2082時間。日8時間週休2日制にして、盆暮の休み0日レベルですが、そういう労働契約なのでしょうか?
そういうことですね、わかりました。
月所定賃金はなく、あくまで時給いくらの積み上げです。
時間外手当はその単価に×0.25しています。
ご丁寧にありがとうございました。
御礼も遅くなってすみませんでした。
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> 年間所定労働時間÷12=月平均所定労働時間(B)
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> 月所定賃金他÷B=時給単価
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> 年間休日数が多ければ、所定労働時間Bが減り、時給単価は増えるという関係です。割増賃金支払いをおさえるため、年間休日が十分あるのに、みせかけ最大労働時間数で割って、時給単価を低くおさえる、という悪徳事業者があとをたちません。
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> そのフルタイムパートさんも週休2日以外に休みがないのでしたら、それが時給単価となります。もっとも時給制オンリーなら、それが時給単価なのですが。
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