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労務管理

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時間外手当の計算について

著者 NKOT さん

最終更新日:2016年05月26日 09:44

今更ながらの質問かもしれませんが、回答済み例を見つけられないので…。

フルタイムのパートさんの時間外のとらえ方について。

当社では、その日単位で時間外を確定せず、月平均所定労働時間173.5h(※)を
超えた分について時間外手当を支給しています。
(※)週40h×4.34週≒173.5h

ですので日によって10h労働した日もあれば7hで帰る日もあり、
凸み凹みを相殺した凸分のみを時間外扱いとしています。

これは合法でしょうか、違法でしょうか。
またその根拠までご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 時間外手当の計算について

著者いつかいりさん

2016年05月26日 20:08

変形労働時間制でないものとします。

> 凸み凹みを相殺した凸分のみを時間外扱いとしています。

相殺しないで、凸の8時間超えたところが、時間外労働です。根拠は労基法32条2項。「日8時間を超えてはたらかせてはならない」となっており、36協定を結んで届け出ることで、この禁止による罰則が協定時間まで免除されます。だからといって相殺して超えなかったことにはできません。超えたことはまぎれもない事実、超えた部分については、法37条により割増賃金支払い義務、その算出規則は、同法施行規則19条にかかれてあります。

月173.5時間? 単純に12倍すると2082時間。日8時間週休2日制にして、盆暮の休み0日レベルですが、そういう労働契約なのでしょうか?

Re: 時間外手当の計算について

著者NKOTさん

2016年05月27日 02:38

ありがとうございます。
今まで社長から合法だと言われてやってきたのですが…。

> 月173.5時間? 単純に12倍すると2082時間。日8時間週休2日制にして、盆暮の休み0日レベルですが、そういう労働契約なのでしょうか?

盆暮GWが稼ぎ時の販売店なので、週1の店舗休業日+1日の週休2日制です。

Re: 時間外手当の計算について

著者いつかいりさん

2016年05月27日 20:22

> 盆暮GWが稼ぎ時の販売店なので、週1の店舗休業日+1日の週休2日制です。

そうすると時給単価はあっているようです。

その店舗を9人以下の労働者で切り回ししているなら、週44時間平均で1か月単位の変形労働時間制

あるいは、週40時間平均で1年単位の変形労働時間制にて運用することを検討されることです。

労働時間を実績(過去)であとから調整するこことはできませんが、

書き入れ時は9時間勤務、閑期は7時間勤務、というふうに勤務予定表といった所定(計画、未来)を立てる形で運営するなら、ある程度の残業代支払をカットできます。

Re: 時間外手当の計算について

著者NKOTさん

2016年05月27日 21:27

ご丁寧にご回答くださりありがとうございます。

> そうすると時給単価はあっているようです。

すみません、どういう意味でしょう?
急に時給単価が出てきて……。

Re: 時間外手当の計算について

著者いつかいりさん

2016年05月27日 22:02

> > そうすると時給単価はあっているようです。
>
> すみません、どういう意味でしょう?
> 急に時給単価が出てきて……。


年間所定労働時間÷12=月平均所定労働時間(B)

月所定賃金他÷B=時給単価


年間休日数が多ければ、所定労働時間Bが減り、時給単価は増えるという関係です。割増賃金支払いをおさえるため、年間休日が十分あるのに、みせかけ最大労働時間数で割って、時給単価を低くおさえる、という悪徳事業者があとをたちません。

そのフルタイムパートさんも週休2日以外に休みがないのでしたら、それが時給単価となります。もっとも時給制オンリーなら、それが時給単価なのですが。

Re: 時間外手当の計算について

著者NKOTさん

2016年05月30日 17:47

そういうことですね、わかりました。
月所定賃金はなく、あくまで時給いくらの積み上げです。
時間外手当はその単価に×0.25しています。
ご丁寧にありがとうございました。
御礼も遅くなってすみませんでした。

>
>
> 年間所定労働時間÷12=月平均所定労働時間(B)
>
> 月所定賃金他÷B=時給単価
>
>
> 年間休日数が多ければ、所定労働時間Bが減り、時給単価は増えるという関係です。割増賃金支払いをおさえるため、年間休日が十分あるのに、みせかけ最大労働時間数で割って、時給単価を低くおさえる、という悪徳事業者があとをたちません。
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> そのフルタイムパートさんも週休2日以外に休みがないのでしたら、それが時給単価となります。もっとも時給制オンリーなら、それが時給単価なのですが。
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