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労務管理

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日給制について

著者 6878 さん

最終更新日:2016年05月27日 19:17

わかる方教えてください。
日給制の場合は月に一回の支払いで賃金規程などに載っている場合は、可能なものなのでしょうか。また遅刻や早退などのノーワーク・ノーペイ原則もしくは半日扱いののような制度は可能なのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 日給制について

著者エヌ氏さん

2016年05月27日 20:49

何を聞きたいのか分かりかねますので、予想で回答します。

日給者であっても遅刻・早退の控除は可能です。
賃金規定にその辺はのっているはずです。
そこに記載されている計算式にそって控除されます。
半日扱いの場合は、半日分を減額します。

Re: 日給制について

著者ショウジョウトンボさん

2016年05月28日 09:25

「日払い」のことをおっしゃっているのでしょうか?

日給制とは、単に日ごとに賃金を計算する給与体系のことです。
日ごとに給与を支給する必要はありません。

賃金規定に定めがあれば、遅早控除もあります。
遅早控除の無いものは、「完全日給制」ですが、通常の雇用関係
おいては一般的ではないようです。

Re: 日給制について

著者社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光さん (専門家)

2016年05月29日 17:11

> わかる方教えてください。
> 日給制の場合は月に一回の支払いで賃金規程などに載っている場合は、可能なものなのでしょうか。また遅刻や早退などのノーワーク・ノーペイ原則もしくは半日扱いののような制度は可能なのでしょうか。
> よろしくお願いします。


賃金」には、「賃金支払5原則」というものがあり、①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月一回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければならないことになっています。
前半は、おそらく「日給月給」のことを言っているのだと思われますが、④以外のことも守られているのであれば問題ないと思います。

後半は、就業規則で定められているのであれば、「ノーワーク・ノーペイ」や「半日分の減給」も可能です。

Re: 日給制について

著者6878さん

2016年05月30日 18:19

> 何を聞きたいのか分かりかねますので、予想で回答します。
>
> 日給者であっても遅刻・早退の控除は可能です。
> 賃金規定にその辺はのっているはずです。
> そこに記載されている計算式にそって控除されます。
> 半日扱いの場合は、半日分を減額し

返信ありがとうございます。
わかりにくくてすみませんでした。
日給だと基本的に少しいただけでも1日分払わないといけないと聞いたことがあったので、就業規則賃金規程に記載すれば休んだ分は控除できるのかどうかを知りたかったのです。ありがとうございました。

Re: 日給制について

著者6878さん

2016年05月30日 18:24

> 「日払い」のことをおっしゃっているのでしょうか?
>
> 日給制とは、単に日ごとに賃金を計算する給与体系のことです。
> 日ごとに給与を支給する必要はありません。
>
> 賃金規定に定めがあれば、遅早控除もあります。
> 遅早控除の無いものは、「完全日給制」ですが、通常の雇用関係
> おいては一般的ではないようです。

返信ありがとうございます。
日払いではないのですが、わかりにくくてすみません。
日給で月に一回の支払いの場合、遅刻早退などで控除すると、日給月給になってしまい、基本給を決めなくてはいけないのかと思っていたので・・・。
ありがとうございました。

Re: 日給制について

著者6878さん

2016年05月30日 18:58

> > わかる方教えてください。
> > 日給制の場合は月に一回の支払いで賃金規程などに載っている場合は、可能なものなのでしょうか。また遅刻や早退などのノーワーク・ノーペイ原則もしくは半日扱いののような制度は可能なのでしょうか。
> > よろしくお願いします。
>
>
> 「賃金」には、「賃金支払5原則」というものがあり、①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月一回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければならないことになっています。
> 前半は、おそらく「日給月給」のことを言っているのだと思われますが、④以外のことも守られているのであれば問題ないと思います。
>
> 後半は、就業規則で定められているのであれば、「ノーワーク・ノーペイ」や「半日分の減給」も可能です。
>

ご返信ありがとうございました。
賃金支払原則の⑤を知りませんでした。大抵が検索しても通貨で直接労働者に全額を支払う。までしか見つけられませんでした。
ありがとうございます。

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