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労務管理

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育児休暇明けの勤務時間の短縮について

著者 sora2020 さん

最終更新日:2016年06月06日 15:13

8時間勤務で正職外の職員が、育休明けに復職予定なのですが、勤務時間を4時間にしたいと希望がありました。
子どもが1歳を超えてからの復職ですし、勤務時間の短縮は予定しておりませんでした。
それでも、勤務前後の1時間程度は許容範囲と考えていましたが、今後、数年間は4時間勤務でしか考えていないと言われてしまい困っています。

4時間でも、早出や遅出の勤務が可能であれば、調整もできると現場は言いましたが、固定の時間を希望しているため、他のスタッフに負担がかかることや、突発的な休みとなれば、勤務が組めるか不安です。

このような場合、契約の更新を行わないことは可能なのでしょうか。昨年からの育休で、今年度は契約しておりません。(復職時の契約の予定です。)
育休明けで、一定期間は契約しないことはダメだったと思いますが、本人の勤務時間を一方的に受け入れることもできない状況です。

よい助言などがあれば、よろしくお願いします。

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Re: 育児休暇明けの勤務時間の短縮について

著者いつかいりさん

2016年06月06日 20:23

> 勤務前後の1時間程度は許容範囲と考えていましたが、

使用者の考えでなく、育児時短を制度設計して、就業規則に規定しおく義務があります。なんと就業規則に書かれているのでしょうか。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

Re: 育児休暇明けの勤務時間の短縮について

著者sora2020さん

2016年06月07日 09:12

いつかいり 様
1.育児短時間勤務については、労働時間6時間(休憩時間を除く)と規定されています。
2.6時間以下の労働時間の職員の申し出は拒むことができるとありますが、もともと8時間労働者ですので、この部分は該当しません。
3.期間は1月以上1年以内としておりますので、この期間について本人は、1年間とは考えておりません。
上記が、規程に明記されています。

上記に当てはまらない場合の対応について、契約更新は難しいと伝えても問題ないでしょうか。
育休後の復職で、今回のような時間短縮や条件を申し出た職員は初めてです。
できるだけ意向に添いたいとの気持ちはありますが、事業所からの提案は受け入れ難いとのことですので、今後のトラブル回避のためにも適切に対応したいと考えておりますので、よろしくお願いします。

Re: 育児休暇明けの勤務時間の短縮について

著者いつかいりさん

2016年06月07日 21:22

始業終業、それぞれ1時間短い(正味6時間労働)短縮勤務が、単一用意されているのでしたら、それを盾に説明されることです。4時間コースもあるなら提供してください。期間は1年単位でも、3歳に達するまで繰り返し取得可能です。

ご質問は、有期雇用を終了させられるかということですが、当職にあって更新期待性ほか労働契約法19条に該当するかどうかです。へたに雇止めすると、解雇同等その理由は育児時短利用もうしでたからだと、あらぬ立場に追いやられかねません。

Re: 育児休暇明けの勤務時間の短縮について

著者sora2020さん

2016年06月08日 17:32

いつかいり 様

早々のお返事ありがとうございました。
きちんと説明し、対応していきたいと思います。
今後とも、よろしくお願いします。

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