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労務管理

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タイムカードについて

著者 maruchan_012 さん

最終更新日:2016年08月01日 14:36

ご質問をさせて頂きます。

現在勤めている会社にはタイムカードが存在せず、
名目上は出社も退社も、裁量性の仕事となっております。

しかし、実際働き始めてみると、
出社時刻に関しては遅れなどが随時チェックされており、
通院等で遅刻があると私だけ明細の提出を求められます。

退社時刻に関してはタイムカードがない為、
定時が20時と決まってはいるものの、実際は22時や23時など、
残業が常態化しています。

タイムカードが存在しない、というのは違法性はあるのでしょうか?

タイムカードがない以上、残業時間などが一切不明で、
後々で証拠が必要な際に、働く側に不利になってしまうように感じています。

そういった場合、そうした会社なのだと諦めるしかないのでしょうか?
それとも何か有効な法的な条件を、会社側へ提示することはできるのでしょうか?

ご回答の方を何卒、宜しくお願い致します。


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Re: タイムカードについて

著者hitokoto2008さん

2016年08月01日 22:55

タイムカードを使用しないというのは、労働時間(特に残業時間をカウントしたくない)意図があるケースが多いですね。
別に労働時間を管理する手段があれば、タイムカードは必須ではありません。
例えば室内に入るためのIDカード(記録が残る)やメールでの出退勤の管理でも構いません。
出勤簿でも別に残業申請書などが整備されていれば問題なく、遅刻や早退ならそれぞれの届出をするようになっていれば問題もないでしょう(何も届け出がなければ所定労働時間働いたとみなせばよい)。

>タイムカードがない以上、残業時間などが一切不明で、
後々で証拠が必要な際に、働く側に不利になってしまうように感じています。

一概に労働者に不利に働くわけではないですよ。例えば「貴方が残業していた」と主張します。
当然会社は「残業はしていなかった」と主張するでしょう。ただ、あなたの主張に対して会社は、「残業をしていなかった証拠を用意して」主張しないとなりません。
ところが、その証拠が何も出せない。そういう労働者が他にもたくさんいるとなると、もはや労働者の聞き取り調査で労働時間を推し量るしかありません。
つまり、実際に残業していなくとも、残業していたと労働者に主張されるとどうにもならなくなります。そのあたりは会社のリスク管理ができていないことになりますね。
(本来その未払い残業時間を立証するのは貴方のほうなのですが、労働者側にその時間を立証させるのは困難ということで、会社側に反証を求めるようになっています)
貴方の立場からは、日々の出退勤時間をメモに残しておくことです。それが最後に生きます。

だいたい、労基に駆け込むのは退職者が多いです。退職するまで黙っていて、最後に相談に行きます。
未払い賃金として請求できるのは過去2年分。不法行為として損害賠償請求するなら3年分(本日違法であることを知ったという前提。3年以内に遡って請求すればよいことになる)
ただ、貴方がやらなくとも、今後他の労働者がそういうことをやりそうな気もしますが…どうなんでしょうか?

労働基準法第115条時効
この法律の規定による賃金退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

民法(第709条)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法(第724条)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。




> ご質問をさせて頂きます。
>
> 現在勤めている会社にはタイムカードが存在せず、
> 名目上は出社も退社も、裁量性の仕事となっております。
>
> しかし、実際働き始めてみると、
> 出社時刻に関しては遅れなどが随時チェックされており、
> 通院等で遅刻があると私だけ明細の提出を求められます。
>
> 退社時刻に関してはタイムカードがない為、
> 定時が20時と決まってはいるものの、実際は22時や23時など、
> 残業が常態化しています。
>
> タイムカードが存在しない、というのは違法性はあるのでしょうか?
>
> タイムカードがない以上、残業時間などが一切不明で、
> 後々で証拠が必要な際に、働く側に不利になってしまうように感じています。
>
> そういった場合、そうした会社なのだと諦めるしかないのでしょうか?
> それとも何か有効な法的な条件を、会社側へ提示することはできるのでしょうか?
>
> ご回答の方を何卒、宜しくお願い致します。
>
>
>

Re: タイムカードについて

著者maruchan_012さん

2016年08月02日 20:58

hitokoto2008 さん

御丁寧な御回答の方をどうもありがとうございます。
とても困っていたので、大変助かりました。

自分でも調べてみたのですが、タイムカードがない事自体は、
違法ではないと理解致しました。

勤めている会社の方では、
タイムカードの代わりになるような制度がない為、
おそらくサービス残業目当てだと思われます。

今すぐに会社を辞める訳にはいかない為、
残業の時間帯などはデータの日付や、PCの起動時間などを、
スクリーンショットなどで別途保管し、万が一、辞める事になった際には、
証拠として提出を致したいと思います。

この度はどうもありがとうございました。


> タイムカードを使用しないというのは、労働時間(特に残業時間をカウントしたくない)意図があるケースが多いですね。
> 別に労働時間を管理する手段があれば、タイムカードは必須ではありません。
> 例えば室内に入るためのIDカード(記録が残る)やメールでの出退勤の管理でも構いません。
> 出勤簿でも別に残業申請書などが整備されていれば問題なく、遅刻や早退ならそれぞれの届出をするようになっていれば問題もないでしょう(何も届け出がなければ所定労働時間働いたとみなせばよい)。
>
> >タイムカードがない以上、残業時間などが一切不明で、
> 後々で証拠が必要な際に、働く側に不利になってしまうように感じています。
>
> 一概に労働者に不利に働くわけではないですよ。例えば「貴方が残業していた」と主張します。
> 当然会社は「残業はしていなかった」と主張するでしょう。ただ、あなたの主張に対して会社は、「残業をしていなかった証拠を用意して」主張しないとなりません。
> ところが、その証拠が何も出せない。そういう労働者が他にもたくさんいるとなると、もはや労働者の聞き取り調査で労働時間を推し量るしかありません。
> つまり、実際に残業していなくとも、残業していたと労働者に主張されるとどうにもならなくなります。そのあたりは会社のリスク管理ができていないことになりますね。
> (本来その未払い残業時間を立証するのは貴方のほうなのですが、労働者側にその時間を立証させるのは困難ということで、会社側に反証を求めるようになっています)
> 貴方の立場からは、日々の出退勤時間をメモに残しておくことです。それが最後に生きます。
>
> だいたい、労基に駆け込むのは退職者が多いです。退職するまで黙っていて、最後に相談に行きます。
> 未払い賃金として請求できるのは過去2年分。不法行為として損害賠償請求するなら3年分(本日違法であることを知ったという前提。3年以内に遡って請求すればよいことになる)
> ただ、貴方がやらなくとも、今後他の労働者がそういうことをやりそうな気もしますが…どうなんでしょうか?
>
> >労働基準法第115条時効
> この法律の規定による賃金退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
>
> >民法(第709条)
> 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
>
> >民法(第724条)
> 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
>
>
>
>
> > ご質問をさせて頂きます。
> >
> > 現在勤めている会社にはタイムカードが存在せず、
> > 名目上は出社も退社も、裁量性の仕事となっております。
> >
> > しかし、実際働き始めてみると、
> > 出社時刻に関しては遅れなどが随時チェックされており、
> > 通院等で遅刻があると私だけ明細の提出を求められます。
> >
> > 退社時刻に関してはタイムカードがない為、
> > 定時が20時と決まってはいるものの、実際は22時や23時など、
> > 残業が常態化しています。
> >
> > タイムカードが存在しない、というのは違法性はあるのでしょうか?
> >
> > タイムカードがない以上、残業時間などが一切不明で、
> > 後々で証拠が必要な際に、働く側に不利になってしまうように感じています。
> >
> > そういった場合、そうした会社なのだと諦めるしかないのでしょうか?
> > それとも何か有効な法的な条件を、会社側へ提示することはできるのでしょうか?
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> > ご回答の方を何卒、宜しくお願い致します。
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Re: タイムカードについて

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