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労務管理

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退職時の有給休暇と振替休日について

著者 シリアナード・レイ さん

最終更新日:2016年08月18日 08:58

9月で退職予定の者です。

現在、有給休暇23日、振替休日2日残っています。
退職日まで有給を消化するはずでしたがそうすると振替休日分が残ってしまいます。
※会社は振替休日と言っていますが、休日出勤後に自分で休日で指定するので本来は代休

退職日が決まっている場合、有給休暇振替休日(代休)を消化する優先度は決まっているのでしょうか。
また、有給休を優先する場合は休日出勤分(週40時間超えていたので休日出勤時間×1.25)を請求する形で間違いないでしょうか。

引き継ぎ諸々で今月の振替休日消化はほぼ不可能です。

ご教授をお願いします。

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Re: 退職時の有給休暇と振替休日について

著者ユキンコクラブさん

2016年08月19日 10:12

既に、振替休日と代休の違いをご存知のことと思いますので、、その点は省略して。

有休、代休振替休日の優先順位はありません。
ただし、振替休日は、事前に労働日と入れ替える休日を定めて行われますので、取得できないという問題自体が発生しないと思われます。振替えた休日に勤務したのであれば、それは休日出勤であり、休日に対する割増賃金の支払義務が生じ、終了です。

年次有給休暇は、労働者の請求により付与することができます、請求されないと会社は付与できません。退職日までに請求し付与してもらいましょう。

代休に関しては、休日出勤した後の処理ですので、代休を取得したからと言って割増賃金を支払わなくてよいということにはなりません。また、必ず代休を与えなければいけないということもありません。割増賃金を支払って終わり。。代休で休んだ日は基本的に無給ですので・・
シリアナード様がおっしゃっている休日法定休日であれば、週40時間うんうんに関係なく休日に対する割増賃金(1.35倍)が必要となります。

有給休暇を優先するか、代休を優先するかについては、御社の就業規則等で規定されていなければ労働者に選択の自由があると思われます。
シリアナード様のおっしゃる、振替休日消化は不可能という考え方はない。。。選択すれば取れるはず。。です。

個人的には、
年次有給休暇は、退職するからと言って請求取得するものではなく、効率的に有効に請求取得していくものだと思いっています。
いざ、退職日がきまったら、有給休暇が消化できなかったから不利になったという考え方自体もおかしいのではとも思っています。
年次有給休暇労働者の権利ですから、それを自由に使うことができるのに使わないという選択をしたのは自分です。それを退職の時に限って、休めないというのも変な話です。
人は、いつどこでどうなるかわかりません。
明日急に、会社に行けなくなるかもしれません。その時に引き継ぎができてないから、、という理由で会社の業務がストップすることはありません。
退職が決まったときぐらい、思いっきり年次有給休暇を行使してもよいのでは?いずれあなたはその会社からいなくなるのですから・・・いつまでも頼りにされていても困るでしょう。

退職を決めるタイミングも有りますが
私なら、退職を伝える前に有給休暇を使いまくって休み、使い終わったら退職を申し出て、失業給付を1円でも高くするために、有給休暇があろうとなかろうと、ここぞとばかりに残業しまくって給与を増やしておきます。自己満足にしかなりませんが。。。
こんなことを言っていますが、実際に有給休暇を使い切って辞めてきたことはありません(苦笑)し、退職寸前に残業三昧という経験もありません。

しかし会社の先輩にはいましたよ。
夏休みと称して20日連続有給休暇を取りました。その理由は、通信大学に通っていてその大学の修学旅行(アメリカに1週間くらい?とそのたもろもろ)だそうで、、、おかしいなと思っていたら、有給休暇が終わって出勤してきて2週間ぐらいで、来月辞めるとの報告が。。それも夏の賞与をもらってからの退職。。
有休も使って、賞与ももらって、引き継ぎは適当に済ませ、、、うまく退職していったなぁぁって今でも思います。まーその先輩がいなくなっても、会社は、そもそもその先輩自体がいなかったのではないかというくらい通常営業していましたけどね。。。会社なんてそんなもんです。


本題とずれてしまい、すみません。




Re: 退職時の有給休暇と振替休日について

著者シリアナード・レイさん

2016年09月02日 20:58

ご回答ありがとうございます。

>振替休日は、事前に労働日と入れ替える休日を定めて行われますので、取得できないという問題自体が発生しないと思われます。

他社でもよくあることかもしれませんが、弊社では事前に決めていない場合も振替休日で処理されていました。

>法定休日であれば、週40時間うんうんに関係なく休日に対する割増賃金(1.35倍)が必要となります。
今回の場合、土曜日出勤(日曜日は休み)でしたので法定外休日になる認識です。
その場合は1.25倍の認識でしたが、齟齬ありますでしょうか?

現在、有給休暇中ですが結局代わりの休みは取れませんでしたので金額で請求することにしています。

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