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労務管理

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基本給と残業基本給について

著者 サカニャー さん

最終更新日:2016年10月20日 14:02

今月の給料から、残業手当がつきましたが、先月と総支給額が一緒でした。例えば、先月の基本給が12万だったとします。
今月から基本給が2万で
残りの10万が残業手当です。
従業員皆しておかしいと思っています。
項目増やしただけではないのか?と私は、思っています。

それは、残業してないひとはもらいすぎではないのか?
(一番残業してない人で10時間ぐらいの残業。)
私は、月に約80時間ぐらいです。
私の見解としては、見方として、残業手当が一万ぐらいでると考えていました。

急に基本給を下げるのは違法?
ちなみにその例だと10万基本給が下がったことになります。
予告なしは、いけないことなんですよね?
36協定就業規則等ありません。)
乱文失礼しました。

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Re: 基本給と残業基本給について

著者hitokoto2008さん

2016年10月20日 16:20

細かい話は置いといて…
所定労働時間というのはあるんですよね?
例えば、9時~18時までとか…
残業というのは、その所定労働時間をオーバーした労働時間を言います。
また、最低賃金法に定める1時間当たりの最低賃金額が定められており、最低賃金は都道府県によって差異があります。
高い最低賃金の東京が932円です。
月に80時間の残業をしたとして、あなたが考える1万円が妥当だとすると…
10000円÷80H=125円(割増を考えなくとも)
時給125円です。

おかしいですよね。。。
基本給2万円というのも普通ではありませんが、最低賃金はその支給項目を規定、規制するわけではないので、とりあえず支給総額(残業は考えない)でクリアーすればよいわけです。
「予告なしの基本給下げ」とかいう以前に、賃金制度そのものを労基に聞いたほうがよいですよ。




> 今月の給料から、残業手当がつきましたが、先月と総支給額が一緒でした。例えば、先月の基本給が12万だったとします。
> 今月から基本給が2万で
> 残りの10万が残業手当です。
> 従業員皆しておかしいと思っています。
> 項目増やしただけではないのか?と私は、思っています。
>
> それは、残業してないひとはもらいすぎではないのか?
> (一番残業してない人で10時間ぐらいの残業。)
> 私は、月に約80時間ぐらいです。
> 私の見解としては、見方として、残業手当が一万ぐらいでると考えていました。
>
> 急に基本給を下げるのは違法?
> ちなみにその例だと10万基本給が下がったことになります。
> 予告なしは、いけないことなんですよね?
> (36協定就業規則等ありません。)
> 乱文失礼しました。

Re: 基本給と残業基本給について

著者総務の卵さん

2016年10月20日 16:36

> 今月の給料から、残業手当がつきましたが、先月と総支給額が一緒でした。例えば、先月の基本給が12万だったとします。
> 今月から基本給が2万で
> 残りの10万が残業手当です。
> 従業員皆しておかしいと思っています。
> 項目増やしただけではないのか?と私は、思っています。

例の金額があまりに極端なのでおかしいとしか言えないところですが、良心的に見るとただの入力ミスだったのではとも考えられます。
ただ、残業手当がついていなかったことが違法ですし、36協定無しに残業させることも違法です。


> 私は、月に約80時間ぐらいです。
> 私の見解としては、見方として、残業手当が一万ぐらいでると考えていました。

80時間の残業であれば、最低でも71,400円残業手当が付きます。この金額は最も最低賃金の低い地域で就業し、最低賃金で働いていると仮定して出しています。
  【残業手当(円) = 時間単価(時給) × 1.25(割増率) × 80(時間)】
就業規則が無いとのことなので、法定計算式を当てはめています。(中小企業の場合)
ご自身の時給から、本来もらえるべき残業手当額を計算してみてください。


> 急に基本給を下げるのは違法?
> ちなみにその例だと10万基本給が下がったことになります。
> 予告なしは、いけないことなんですよね?
> (36協定就業規則等ありません。)
> 乱文失礼しました。

何の説明も無く、また理由も無く基本給を下げるのは、違法というよりも無効とされます。
別サイトですが、詳しく説明されているところがあったので参考に貼っておきます。

「教えて!goo 基本給の減額を禁止する法律の有無。・・・・」 
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2998247.html

双方が合意すれば減額も可能とされますが、公序良俗に反するレベルの減額はできないでしょう。
今回のご相談のように勝手に基本給を下げて、それに基づいて給与が支払われたとしても、基本給を下げられたこと自体を無効とし、本来支払われるべき賃金額が支払われていないと判断されて未払賃金となるのではないかと思います。
このあたりは詳しくないので、はっきりと説明ができません。申し訳ありません。

御社の労務管理は違法なことだらけですので、改善や未払賃金(これまでの残業代等)をどうにかしたいのであれば、労働基準監督署へご相談されることをお勧めします。

Re: 基本給と残業基本給について

著者サカニャーさん

2016年10月20日 16:46

返信有り難うございます。
見込み残業をどういう考え方をしているのか不明です。
所定労働時間は不明ですが
週報には、1日8時間を基本としていますので、休みが月6日なので、8×25=200時間ぐらいですね。
また、機会があれば労基か、人事部に直接聞けたらききたいと思います。

Re: 基本給と残業基本給について

著者総務の卵さん

2016年10月20日 16:55

> 所定労働時間は不明ですが、

それもおかしいですよ!
雇用した時点で書面で明示しなければならない項目というのがあって、所定労働時間が何時から何時までなのかもその項目の1つです。

雇用契約書」もしくは「労働条件通知書」はありますか?貰っていなければ違法です・・・。
就業環境や人間関係等もあるかもしれませんが、労基署へ速やかに相談して改善されることをお祈りします・・・。

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