相談の広場
有給休暇の出勤率について質問させて下さい。
パートで週4日働いているものです。
年末調整のために出勤日数を調整してもらったところ、出勤率が8割を下回り有給休暇が取得出来ませんでした。
有給休暇取得のための出勤率は自分で計算していないといけないものですか?
それとも会社が計算して、事前に勧告してくれるものですか?
就業を担当している部署が、出勤率について知らせないといけない義務はなかったのですか? それとも、自己責任ですか?
色々と調べたのですが、計算方法や条件は出てきても、それを誰がする事になっているのかが分からないので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
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最初に出勤率について質問とありますが、途中から会社は通知する義務があるのかに変わっています。
で最後の質問に回答することとします。
会社は年休付与のため出勤率の計算をキチンとする義務があります。それにより付与するかどうか判断が必要ですからね。そして一般に付与あるいは付与できないことを当人に通知すると思います。ただしこの「通知」に関しては具体的に法に書かれているわけではありません。付与したかどうか、それは何日なのかを双方確認するためにも通常必要と思われるからです。また口頭等で通知するのではなく給与明細等に記載して、というのが多いように思います。
ただそれらはすべて通常は、であって義務までは難しいでしょう。
こんにちは。
今回の問題点は、雇用契約が実態に則していないという点かと考えます。
○質問の回答
会社は法や規則に則って手続きをしています。そして、社員も法や規則を知っていることが前提となっています。その上で、労使間の合意により、雇用契約を結んでいます。
本来であれば、雇用契約上欠勤は認められず、やむを得ない場合に限り欠勤が容認されるだけであって、それに係る不利益(減給等)は、労働者が負うことになります。
つまり、8割を割るケースはやむを得ない場合に限られるはずで、事前勧告の必要はなく次回付与時に正しく計算されていれば問題もありません。
ただし、(可能なケースに限り)親切で事前に伝えているとは思います。
○勤務実態について
週4日勤務だと年間約200日勤務。出勤率8割を切るということは年間約160日勤務以下ということになり、実態は週3日勤務しかしていないことになります。
穿った視点から見ると、初めから週3日しか勤務する気がないのに、週4日分の年休を貰うため(また、雇用保険に加入するため)に週4日の雇用契約をしているようにも見えます。もしそうであれば、法や規則に抵触する可能性が高いと考えます。
会社の要望で残業が多かったケースなどでも、超過勤務をしない又は実態に合わせて雇用契約の変更をする、など対処出来ることはあったはずです。
ちなみに、勧告する場合は、いつを望んでいますか?
早朝に体調不良で連絡した際に、今日休むと8割を割りますと言われてもどうすることもできません。つまり、全員の給与明細or欠勤の度に、現在出勤率○%or何日欠勤すれば8割を下回る、と通知がほしいという事でしょうか?もしそうであれば会社に要望を出してください。あとは会社の判断になるかと思われます。
ちなみに、当法人の場合は扶養範囲内にするために欠勤する要望があった場合、雇用契約を見直します。
こんにちは、従業員3000人ほどの企業の人事担当をしています。
結論から申し上げると、「このままだと出勤率が8割を下回ってしまいますよ」と事前に警告する義務は会社にはありません。
よって、出勤率8割を満たしているかどうかはご自身で確認する必要があったと思います。
ご質問への回答は以上ですが、出勤率の計算のもととなる勤務日数は確認されましたか?
週4日勤務の契約ということであれば、過去6か月間を見て、週4日のうちの8割を満たしていれば有給は付与されます(週平均して3.2日ですね)。
もし確認されていないようでしたら確認してみてもいいかもしれません。
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