相談の広場
いつもお世話になります。
私の会社での賞与における欠勤減額の考え方が問題があるのかご教授ください。
育児のための時短勤務があるのですが、時短勤務の人は、賞与期間に勤務していない時間分を欠勤減額として減額されます。
その際の欠勤日数は、減額時間/1日の労働時間で算出しています。
例えば1日7.5時間とした場合、賞与期間に合計11時間勤務しなかった時間があると11/7.5=1.4666となり、少数第二位四捨五入(整数)で2日分の欠勤減額となります。
就業規程には、相当の日数分を減額するという記載しかありません。
賞与自体が、会社には支払う義務はないのは、重々承知ですが、支給された賞与での減額の仕方が社員に不利益になっても問題ないものでしょうか?
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> 私の会社での賞与における欠勤減額の考え方が問題があるのかご教授ください。
> 育児のための時短勤務があるのですが、時短勤務の人は、賞与期間に勤務していない時間分を欠勤減額として減額されます。
> その際の欠勤日数は、減額時間/1日の労働時間で算出しています。
> 例えば1日7.5時間とした場合、賞与期間に合計11時間勤務しなかった時間があると11/7.5=1.4666となり、少数第二位四捨五入(整数)で2日分の欠勤減額となります。
減額は、皆さんが書かれているようにノーワークノーペイですので問題ないと思います。
問題なのは、減額の方法も明示されていますが、1.46666を2日分の欠勤減額は厳密にいうと
多めに控除しすぎとなっているところと思います。
計算の便宜上四捨五入も分かりますが、給与の控除に関しては、端数切捨て
支給に関しては端数繰り上げが一番合理的で問題もでないものと解釈しています。
就業規則にも細かく規程されていないみたいですし、よい機会ですので、取扱を変更してみては
どうでしょうか?
こんにちは。
賞与の欠勤控除と育休関連が混ざっているので、分けて考えると理解しやすいと考えます。
すでにご存じの通り、賞与は任意支給で支給基準も会社で決められます。
支給要件等は、会社の収益でも勤務実績でも勤怠状況でも良く、当然に欠勤等の控除割合も自由に決められます。
御社は、就業規則に「日単位」と定められており、全員が同様の処遇であれば問題ないと考えます。
育児休業中の賞与支給で問題となるのは、あくまでも育児休業を理由とした減額が認められないという事です。現状は、他の社員と同じ扱いですので、育児休業を理由とした不利益は見当たりません。
よって、もし規則の見直しを求める場合は、全社員を対象として「日単位(四捨五入)」から「日単位(切り捨て)又は実時間」への変更を会社に申し入れることになります。
ただし、初めに書いたようにそれを受け入れる義務は会社にありません。交渉する場合には、変更した場合の会社のメリット等を具体的に説明できれば、変更してもらえる可能性が高くなりますのでご考慮ください。
> 不利益と考えたのは端数の考え方で、本来ならば1.466・・を2日分として減額したところです。0.53・・は、ワーク部分にあたると考えたためでした。
>
> 給与等で欠勤減額を計算する際に、端数は社員が不利にならないように切捨てを行うというのが一般的なようでしたので、賞与における欠勤日数の端数も同じと考えていました。
総務亜紀さんのご懸念のとおり、0.5333部分は実際に勤務しなかった時間数を超えた時間分、言いかえれば実際に勤務した時間分を減額することになりますから、育児介護休業法第23の2に定められている不利益取扱に当たると看做される可能性があります。
支給額50万円であれば、1.4666日で計算した場合よりも2千円強多く減額されることになりますから、端数処理の結果だと説明するには少々無理がある金額と思います。
こんにちは。
考え方が異なる回答があったので、確認させていただきたいのですが・・・
>総務亜紀さんのご懸念のとおり、0.5333部分は実際に勤務しなかった時間数を超えた時間分、言いかえれば実際に勤務した時間分を減額することになりますから、育児介護休業法第23の2に定められている不利益取扱に当たると看做される可能性があります。
>支給額50万円であれば、1.4666日で計算した場合よりも2千円強多く減額されることになりますから、端数処理の結果だと説明するには少々無理がある金額と思います。
ちなみに、「~1.4666となり、少数第二位四捨五入(整数)で2日分の欠勤減額となります。」ですが、少数点第二位で四捨五入すると「1.5」になります。そこで整数に切り替える方法が記載されていませんが、さらに少数点第一位を四捨五入するか切り上げかしていると考えます。
疑問①
仮に、不利益になるとして育児休業者には四捨五入をしないとします。しかし、他の社員は四捨五入をするとした場合は、育児休業者が有利になってしまいますが・・・
※他の社員が「育児休業をしない」ことによる不利益状態。
疑問②
他の社員の四捨五入自体も問題がある、とする場合はどういった法律に違反しているのでしょうか?
※賞与の支給基準は会社が決められるはずで、欠勤控除計算は就業規程に「相当の日数分を減額する」とあり、「実勤務時間」ではなくアバウトな「相当する日数」と明記されていますが・・・
個人的な意見としては、育児休業者を手厚くすることは良いと思われますが、必要以上(法令以上)に有利にした場合は、他の社員との軋轢を生む原因の一つにもなりますので、改善する場合は全社員対象にすべきと考えます。
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