相談の広場
36協定と職場代表選出についての質問です。宜しくお願い致します。
職場上司より1ヶ月位前に職場代表委員になって欲しいと打診があり、意味も解からず受けました。その後、労務管理者より、書面に代表者
の署名捺印が欲しいとの事で、事業所の時間外の内容の入った書類を持参され、少し説明を受けました。法定労働時間8時間プラス4時間の年間360時間と成っていました。急いでいる状況もあり、こちらも就業時間という事もあり署名捺印を押しました。後で調べると36協定書である事を知りました。
質問内容ですが
1、職場代表の選任するプロセスは適法なのでしょうか。無いとすればどのようなプロセスが適法となりますか。
2、職場は介護施設で、早出、日勤、遅出、夜勤等があり変形労働時間と思うのですが時間外限度を360時間で良いのでしょうか。
3、署名捺印した書類は、労働基準監督所提出用の書類ですが、36協定の協議 締結書は見せて貰っていませんこの場合、署名捺印の無効主張とプロセスの違法性を問えるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 質問内容ですが
> 1、職場代表の選任するプロセスは適法なのでしょうか。無いとすればどのようなプロセスが適法となりますか。
「回答」
これは認められません。労基法の施行規則の事例では、
(1)無記名の投票による方法
(2)朝礼の席上等、公開の場所における挙手等による方法
(3)文書回覧等により一定の推薦者の選出について同意を求める方法
(4)複数の代表者による互選による方法
(5)労働者総会または労働者代表委員会を設置し、その議決による方法
(6)労使協議組織を設置し、その議決による方法
36協定の代表者を選出することを従業員に告げて、いずれかの方法で選出された人でないとまずいと思います。
> 2、職場は介護施設で、早出、日勤、遅出、夜勤等があり変形労働時間と思うのですが時間外限度を360時間で良いのでしょうか。
「回答」
「36協定で定める時間外労働時間の延長に関する基準」では、1ヶ月につき45時間、1年間につき360時間となっています。しかし、労基署へ届出した時にもっと少なくしろと指導を受ける場合もあるようです。
> 3、署名捺印した書類は、労働基準監督所提出用の書類ですが、36協定の協議 締結書は見せて貰っていませんこの場合、署名捺印の無効主張とプロセスの違法性を問えるのでしょうか。
「回答」
問えると思います。36協定自体が無効になる可能性があると思います。
いさお様
ご回答頂きましてありがとうございます。
正直、朝投稿して、回答を得られず回答0と諦めていました。最もこのサイト自体使用者側の
「総務の森」なのですから投稿する私が悪ったのですが、いさお様の明快なご回答を頂まして大変感謝致しております。
正直、私も自分自身の身の回りに社会保障制度
矛盾を最近特に感じ、時として色々と調べていた矢先でした。(このサイトの検索も)通常であれば通り過ぎてしまったであろう今回の疑問でした。今日は公休日にて、他の投稿&アドバイスを拝見し、良い勉強をさせて頂きました。
今後も、是非利用させて頂きたいと思います。
尚、サイト管理者様へ
投稿内容が不利益を生ずる様であれば削除して下さい。
> 私が、労基署の方に聞いたのは、36協定届に代表者の押印があれば、それを締結書とみなすことができる。というものでした。締結書そのものはなくてもOKとのことでした。
> なので、届書に代表者の押印があれば「36協定届書」そのものには違法性は無いのでは??(素人のまた聞きなので、再度労働基準監督署にお確かめください。)
yahyah様
ご意見有難うございます。
正直、説明を受けた時にその書類が36協定書類とは思っていませんでしたし、たとえ言われていても詳細を把握してなく、安易の署名捺印してしまった事に自分自身反省をしています。
今回の、投稿にて有識者の方のご意見をお聞きして、無効にするとか、会社と戦うとかというものでは有りません。ただ前会社、この会社でもそうですが、サービス残業、労災の扱い、就業規則不周知、等々、調べてみれば余りにも多く、少しづつでも声を出して改善して行きたい
と思っています。今後ともご回答、ご意見を宜しくお願い致します。
yahyah様有難うございました。
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