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労務管理

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通勤災害の休業の悪用疑いについて

著者 キカイダー さん

最終更新日:2017年02月21日 08:50

入社1ヶ月半で試用期間中の者が、通勤中に原動付自転車で車との接触事故を起こしました。
本人は、警察を呼び物損事故扱いで、自分で家に帰ったそうです。
その後、痛みが出たという事で病院に行き、診断書をもらったから休業しますと言ってきました。
診断書には14日の加療見込みと書いてあり、本人は14日休ませて下さいと申し出がありました。

軽微な事故で14日も会社を休ませなくてはいけないのかと思いましたが、痛みは本人しかわからない為、休業(欠勤扱い)を了承しました。
その後、15日目に出勤してきて、3日働いた後に、まだ痛いからと言い医者に行ったら1週間診断書が出たといって、1週間休ませて欲しいと申し出がありました。
診断書には1週間の加療見込みとありました。

① この様な場合、診断書があれば休業を認めなければいけないのでしょうか。
② 試用期間中ものであっても通勤災害を理由にクビにする事は出来ないのは分かっていますが、この様な事が次回も起きないように防止する策はないのでしょうか。

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Re: 通勤災害の休業の悪用疑いについて

著者ぴぃちんさん

2017年02月21日 11:14

私見ですので、御社の運用に従ってください。

加療見込み期間と、労務不能期間は、一緒ではありません。

労務不能かどうか、作業制限が必要かどうか、については、加療見込み期間とは必ずしも一致しないということです。

退職解雇については、御社の就業規則によります。1か月半で使用期間ということは、雇用契約書には、その期間については、どのように定めているのでしょうか。

Re: 通勤災害の休業の悪用疑いについて

著者キカイダーさん

2017年02月21日 11:27

試用期間中の扱いについて、正当な理由なく遅刻、欠勤した時に解雇すると書いてありますが、今回はあくまでも通勤中の事故ということで欠勤となっても処罰の対象にたならいと思ってます。

ぴぃちんさんの言われる、加療見込み期間と、労務不能期間は、一緒ではありません。というのはすごく納得ですが、この労務不能期間というのは誰が証明してくれるのでしょうか。

事故した本人は、診断書の加療見込み期間=休業期間と認識しているようですが、会社としては労務不能期間=休業にしたいです。
労務不能期間の証明は医者でとれるのでしょうか。

Re: 通勤災害の休業の悪用疑いについて

著者ぴぃちんさん

2017年02月21日 13:44

> 労務不能期間の証明は医者でとれるのでしょうか。

労務ができるかどうかの判断は、御社の産業医の先生がされます。もしくは、意見をいただけるでしょう。
その判断に必要な診断書等については、治療を担当する医師も求めることはできるでしょう。

労務ができない、と診断書に治療を担当する医師が記載することはあります。

Re: 通勤災害の休業の悪用疑いについて

著者キカイダーさん

2017年02月21日 15:52

ありがとうございました

非常に参考になりました。

Re: 通勤災害の休業の悪用疑いについて

著者村の長老さん

2017年02月22日 08:09

ご存知ならばいいのですが、通勤災害は分類上、私傷病に入ります。つまり解雇制限はかかりません。就労可否は医師の診断書や産業医の意見によるところが大きいでしょうが、休職期間を過ぎれば就業規則の規定に従い退職もありです。また規定によっては制裁も可能です。

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