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労務管理

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みなし労働時間について

著者 kaneちゃん さん

最終更新日:2017年03月23日 23:53

弊社の営業は、月曜日に客先へ出張し金曜日に帰社するということが多い営業形態です。
月曜日は会社から、帰社は直帰もしくは完全に直行直帰です。

社外へ出た場合に労働時間を把握することは難しいため、営業に対しては営業手当てとして月20h分のみなし残業代を支給しています。
(各人の基本給に応じて残業代として割増計算を行っています。)

営業は毎日管理者に対し毎日メールで活動報告を行っているのですが、時に送信時間が遅くなっていることがあります。

まだ問題とはなっていないのですが、今後労働時間に関し時間規制が厳しくなって行くことから現在のやり方で問題ないかが心配となります。

よろしければこの場にてご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

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Re: みなし労働時間について

著者ぴぃちんさん

2017年03月24日 00:38

みなし労働時間制を導入されているのであれば、労使協定の届出をされていると思いますので、月20時間というのが、1日の労働時間算定に誤りがないのかどうかは、更新の都度計算し確認していていただくことがよろしいかと思います。
社外業務において、労働時間の把握ができる状況かどうかについては、判断の基準(目安?)がありますので、確認していただければと思います。把握できる場合には、みなし労働時間制の適用はできないと判断される可能性があります。

事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために(東京労働局ホームページ)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/jigyougairoudou.pdf



> 弊社の営業は、月曜日に客先へ出張し金曜日に帰社するということが多い営業形態です。
> 月曜日は会社から、帰社は直帰もしくは完全に直行直帰です。
>
> 社外へ出た場合に労働時間を把握することは難しいため、営業に対しては営業手当てとして月20h分のみなし残業代を支給しています。
> (各人の基本給に応じて残業代として割増計算を行っています。)
>
> 営業は毎日管理者に対し毎日メールで活動報告を行っているのですが、時に送信時間が遅くなっていることがあります。
>
> まだ問題とはなっていないのですが、今後労働時間に関し時間規制が厳しくなって行くことから現在のやり方で問題ないかが心配となります。
>
> よろしければこの場にてご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

Re: みなし労働時間について

著者kaneちゃんさん

2017年03月24日 07:37

ぴぃちん様
返信ありがとうございます。
早速資料確認させていただきます。

Re: みなし労働時間について

著者村の長老さん

2017年03月24日 07:48

ほとんど出向のような営業形態ですね。

事業場みなし労働時間制を導入するには、ご存知のように労働時間を把握しがたい状況であることが必須です。
一昔前は、一旦外出するとなかなか連絡が取れない社会環境でした。しかし通達にもあるように、ポケベル等連絡手段がある場合は適用できないとあります。現在にポケベルはないでしょうが、携帯や客先とのことなので連絡手段はいくらでもあるように思われます。従って、事業場外みなしは適用できないのではないでしょうか。再検討された方がいいと思います。

Re: みなし労働時間について

著者kaneちゃんさん

2017年03月25日 19:45

返信ありがとうございます。
なんだか難しそうですね。

次期改正法の対象案件

著者いつかいりさん

2017年03月25日 20:25

海外ツアーの添乗員さんですら、みなし否定されてます。たしか連絡可能な携帯もたせたものですから。まあそうなると地球の裏側ツアーであれば、日本はみな眠っているので、認められるかも。

今般の改正論議がおちつけば、これが真っ先に俎上にのせられ平定されるでしょう。

Re: 次期改正法の対象案件

著者kaneちゃんさん

2017年03月25日 21:16

ありがとうございます。

では、残業時間というのは
定時連絡(終業時間前)が入れば残業なし。
あったとしても日報が遅ければ送信時間が終業時間。
といった感じになりますかね?
そうなるとますます管理が難しいですね。
とにかく早く日報を入れさせるしか方法がなさそうですね。


> 海外ツアーの添乗員さんですら、みなし否定されてます。たしか連絡可能な携帯もたせたものですから。まあそうなると地球の裏側ツアーであれば、日本はみな眠っているので、認められるかも。
>
> 今般の改正論議がおちつけば、これが真っ先に俎上にのせられ平定されるでしょう。
>

Re: みなし労働時間について

著者kaneちゃんさん

2017年03月26日 21:15

ぴぃちん様

東京労働局の資料読んでみました。
結論からすると難しいようですね。

・営業各人へ携帯電話を持たせており何かあればすぐに連絡できるようにしている。
・客先への訪問予定は管理者へ報告させている。
・日報の提出を義務付けている。
といったことからも使用者側の管理下にあるとみなされてもおかしくないと思います。

どの時間をもって業務を終了したかを判断するのが難しいと思います。
電話での定時連絡を行わせていますので、その時間が終業時間と考えれば、残業は発生していないことになります。
ただし、日報もメールで行わせていますのでその場合だと日報送信時間になるかと思います。
この場合がやっかいなのですが、基本は20時までに送らせることとしていますが、場合によっては夜遅くに送信している場合があります。
どのような事情でメールの送信が遅れたのかはわからないのが実態と思います。
このような場合でも夜遅いメール送信時間が終業時間と考えなければならないものでしょうか?

会社側からすれば、このようなことがあるため”みなし労働時間"としているのですが。。。
すみませんが、再度アドバイスいただければと思います。

よろしくお願い致します。

Re: みなし労働時間について

著者ぴぃちんさん

2017年03月27日 10:04

すみません、確認なのですが、

みなし残業代を支払っていることから、労使協定書を提出しているものとしてお返事させていただきました。
みなし「残業代」を支払っているのであれば、すでに労使協定書を所轄労働基準監督署長に届けていると思いますが、届出ていないのでしょうか。

届出ていないのであれば、そもそも、みなしでの残業代という処理ができないです。

残業時間にかかわらず営業手当等として残業手当を先払いすることはできますが、労働時間の把握が必要であり、設定した時間外労働時間を超える分については、さらにきちんと時間外手当が必要になります。そのために、労働時間をきちんと把握する必要があります。

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