相談の広場
いつも参考にさせて頂いています。
現在客先に常駐し、業務をしている社員の給与計算時の
労働カウントについて質問させて頂きます。(弊社は中小企業です)
所定内労働時間が8:25~17:10の8時間(フレックス無し)。
昼休憩が12:00~12:45の1時間 (←45分の記載違いでした)
弊社の規則では、所定内・所定外ともに0.25単位とされています。
半日休暇は昼休憩を境目というルールにしてあります。
ですので、午前中の総労働時間は3.58H(3時間35分)、
午後の総労働時間は、4.42H(4時間25分)と半端な工数になるかと思うのですが、
8:25から就業し、12時(昼休憩)に早退した場合、
総労働時間の3.58Hの支払いが必要でしょうか。
それとも15分単位と謳っていますので、3.5Hだけで宜しいのでしょうか。
また休日労働にて12:45に出社し17:10まで業務していた場合、
午後の総労働時間4.42H分支払が必要でしょうか。
お手数ですが、アドバイス頂ければと思います。宜しくお願いいたします。
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こんばんは。
賃金は、実労働時間での支払いが必要です。
なので、8:25_12:00まで、休憩なしであれば、3時間35分ぶんの支払いをしなければいけません。
また、12:45_17:10であれば、4時間25分ぶんの支払いが必要です、
ちなみに、休憩が、12:00_12:45であれば、45分であり、それを1時間とするのは違法ですので、45であれば、45分としてください。
> いつも参考にさせて頂いています。
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> 現在客先に常駐し、業務をしている社員の給与計算時の
> 労働カウントについて質問させて頂きます。(弊社は中小企業です)
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> 所定内労働時間が8:25~17:10の8時間(フレックス無し)。
> 昼休憩が12:00~12:45の1時間。
> 弊社の規則では、所定内・所定外ともに0.25単位とされています。
> 半日休暇は昼休憩を境目というルールにしてあります。
> ですので、午前中の総労働時間は3.58H(3時間35分)、
> 午後の総労働時間は、4.42H(4時間25分)と半端な工数になるかと思うのですが、
> 8:25から就業し、12時(昼休憩)に早退した場合、
> 総労働時間の3.58Hの支払いが必要でしょうか。
> それとも15分単位と謳っていますので、3.5Hだけで宜しいのでしょうか。
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> また休日労働にて12:45に出社し17:10まで業務していた場合、
> 午後の総労働時間4.42H分支払が必要でしょうか。
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> お手数ですが、アドバイス頂ければと思います。宜しくお願いいたします。
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> 現在客先に常駐し、業務をしている社員の給与計算時の
> 労働カウントについて質問させて頂きます。(弊社は中小企業です)
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> 所定内労働時間が8:25~17:10の8時間(フレックス無し)。
> 昼休憩が12:00~12:45の1時間。
> 弊社の規則では、所定内・所定外ともに0.25単位とされています。
> 半日休暇は昼休憩を境目というルールにしてあります。
> ですので、午前中の総労働時間は3.58H(3時間35分)、
> 午後の総労働時間は、4.42H(4時間25分)と半端な工数になるかと思うのですが、
> 8:25から就業し、12時(昼休憩)に早退した場合、
> 総労働時間の3.58Hの支払いが必要でしょうか。
> それとも15分単位と謳っていますので、3.5Hだけで宜しいのでしょうか。
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> また休日労働にて12:45に出社し17:10まで業務していた場合、
> 午後の総労働時間4.42H分支払が必要でしょうか。
>
> お手数ですが、アドバイス頂ければと思います。宜しくお願いいたします。
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半日休暇とあるのは、半日の有給休暇ということでよろしいでしょうか?
その前提でお話させていただきますと、「半日」の定義は就業規則等で半日の考え方を示しておくことになります。
一般的には下記の2つのうちのいずれかを採用することになります。
①午前・午後で分ける
②所定労働時間を半分に分ける
質問者様の文章を読む限り、①を採用されていることとなると思いますが、この場合には午前だけ出勤して午後は有給休暇であれば、午後の4時間25分が半日分の有給休暇となります。
半日単位の有給休暇の取得を認める場合において、就業規則で①の方法を選択している場合には、午前に半日単位の有給休暇を取るケースと午後に取るケースとで不公平感は出ますが、制度運営上のやむなき事情と解されます。
この①の場合において、有給休暇に対して支払われる賃金の計算については、御社の就業規則等でさだめられた金額(「所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金」「平均賃金」「労使協定に基づく標準報酬日額」のいずれか)で計算すれば問題ありません。
逆に半日の単位が②の場合であれば、午後から半日有給休暇を取得する場合でも実働4時間が必要になりますので、12時で仕事を切り上げる場合には25分の未就労部分については賃金から控除するか、12:45から25分労働して13:10に仕事を切り上げて半日単位の有給休暇取得という流れにするかのどちらかになります。
なお、質問者様の文面に「昼休憩が12:00~12:45の1時間」とありますが、ぴいちん様が回答されているとおり12:00から12:45が休憩であれば、休憩時間としてカウントしていいのは45分のみとなりますので、1時間休憩与えたとみなすことはできません。(45分と1時間を打ち間違えただけということかもしれませんが、念のため。)
なお、半日というのが有給休暇ではなく単なる早退ということであれば、実際の労働時間分の賃金を支払うことになります。
法律上は日々の労働時間の切り捨ては認められないと解釈されますので、実際の労働時間を切り捨てて計算することはできません。
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