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労務管理

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フレックスタイム制での残業計算について

最終更新日:2017年04月17日 13:30

フレックスタイム制の導入を検討しています。
色々とシミュレーションをしているのですが、
以下2点の場合についての残業代の算出方法について、ご教授願えればと思います。

1)
2月の社内の規定労働時間は160時間です。
社員Aが2月に年次有給休暇を1日取得しました。
有給休暇取得日を、8時間働いたとみなして労働時間に加えたところ、
社員Aの2月の総労働時間は170時間になりました。
2月の残業代としては、超過勤務10時間の内、
 ・8時間は有給休暇分として、時給×8時間×1.0
 ・残り2時間を、時給×2時間×1.25
を足した額でいいのでしょうか。

2)
社員Bの2月の総労働時間は、150時間でした。
2月分給与にて足りない分を減額しないで、10時間分を3月の労働時間に繰り越したいと思います。
3月の規定労働時間は177.1時間です。
社員Bの3月の総労働時間が197.1時間だった場合、
3月の残業代を、超過勤務20時間の内、
 ・2月からの不足分繰り越し10時間を、時給×10時間×0.25
 ・残り10時間を、時給×10時間×1.25
これらを足した額で考えています。
ただ、法定労働時間を超えた時間を規定労働時間にすることができないのであれば、2月分給与から割り引く以外、方法はないのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: フレックスタイム制での残業計算について

著者村の長老さん

2017年04月18日 08:36

導入を検討ということでこれから労使協定等考えるのですね。

1)年休取得時の労働時間をどう扱うかは、労使協定で定めておいた方がいい項目の一つです。法的には、実際に労働していないわけですから、その分を割増なしの残業と扱うことも可能です。ただこれはフレックス以前にも発生するわけですから、フレックスだけそのような扱いにすることはできません。現状に従うことととなります。

2)質問に書かれている計算による処理方法は、法の許す範囲です。理解しにくい従業員も入ると思いますから、フレックス導入の際には、キチンと説明することが重要と考えます。

Re: フレックスタイム制での残業計算について

著者いつかいりさん

2017年04月18日 19:28

2)に関してのみ、

月の所定=法定労働時間、はたらけという設定ですと、ある月の不足分を翌月以降に繰り越して労務提供を要求することはできません。できるのは、所定<法定の設定で、その差分に限りです。

どういう賃金支払いのサイクルかわかりませんが、その月の割増支払・欠勤控除のタイミングで、不足時間分10時間賃金控除するしかないのでは。

Re: フレックスタイム制での残業計算について

村の長老様
いつかいり様

ご返答ありがとうございました。
今いる社員の性格上、減額してしまうと無駄に会社に残るだけの結果になりそうという意見が多く、減額をしない方向で考えていました。
規定労働時間に組み込むわけではなく、会社からの貸しのような形で検討してみます。

Re: フレックスタイム制での残業計算について

著者いつかいりさん

2017年04月19日 20:12

労務提供義務に対して、賃金支払い義務、をもって完結しておくことです。

それ以外に貸だのといっていると、本人退職・フ制停止といった異動時に、雇用関係のトラブル勃発、司法の場に引きずり出されれば御社は確実に負けます。

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