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休職復帰後の有給休暇について

著者 ねこどん さん

最終更新日:2017年04月25日 10:10

有給休暇の付与について質問します。
今まで長く休職されたパートさんが初めてでよくわかっておりません。
起算日が3/16日のパート社員で、勤続20年以上の片です。
昨年2月より休職され、入院退院後、自宅加療の為8月末迄お休みされました。
2016年9月より復職されました。

2016年3月16日~2017年3月15日迄で出勤日が、有給含めて134日です。
出勤要日数が240日です。
134÷240=55.8% 
今年度は有給付与はゼロと思っていました。
しかし、
復職日 2016年9月1日~2017年3月15日で出勤日が114日です。
出勤要日数が140日です。
114÷140=81.4%となります。
復職後で計算すると8割は出勤されています。
来月に再度入院治療されることとなり、有給が付与されるかどうか
どちらが正しいか教えていただきたくよろしくお願いいたします。

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Re: 休職復帰後の有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2017年04月25日 16:13

休職については、御社の規定による部分がありますので、就業規則に沿って判断していただくことが宜しいかと思います。

休職の理由が、私傷病等の労働者都合によるものであれば、会社は営業しているので全労働日に含めてもよいかと考えます。全労働日に含めて、実出勤日が8割に満たないのであれば、有給休暇を付与しなくてもよいかと考えます。

ただし、休職そのものをどのように扱うのか、については、御社の判断ともいえます。なので、休職日を全労働日から除外して計算することや、休職した日については出勤したものとして取り扱って計算することも、可能であると考えます。



> 有給休暇の付与について質問します。
> 今まで長く休職されたパートさんが初めてでよくわかっておりません。
> 起算日が3/16日のパート社員で、勤続20年以上の片です。
> 昨年2月より休職され、入院退院後、自宅加療の為8月末迄お休みされました。
> 2016年9月より復職されました。
>
> 2016年3月16日~2017年3月15日迄で出勤日が、有給含めて134日です。
> 出勤要日数が240日です。
> 134÷240=55.8% 
> 今年度は有給付与はゼロと思っていました。
> しかし、
> 復職日 2016年9月1日~2017年3月15日で出勤日が114日です。
> 出勤要日数が140日です。
> 114÷140=81.4%となります。
> 復職後で計算すると8割は出勤されています。
> 来月に再度入院治療されることとなり、有給が付与されるかどうか
> どちらが正しいか教えていただきたくよろしくお願いいたします。
>

Re: 休職復帰後の有給休暇について

> 有給休暇の付与について質問します。
> 今まで長く休職されたパートさんが初めてでよくわかっておりません。
> 起算日が3/16日のパート社員で、勤続20年以上の片です。
> 昨年2月より休職され、入院退院後、自宅加療の為8月末迄お休みされました。
> 2016年9月より復職されました。
>
> 2016年3月16日~2017年3月15日迄で出勤日が、有給含めて134日です。
> 出勤要日数が240日です。
> 134÷240=55.8% 
> 今年度は有給付与はゼロと思っていました。
> しかし、
> 復職日 2016年9月1日~2017年3月15日で出勤日が114日です。
> 出勤要日数が140日です。
> 114÷140=81.4%となります。
> 復職後で計算すると8割は出勤されています。
> 来月に再度入院治療されることとなり、有給が付与されるかどうか
> どちらが正しいか教えていただきたくよろしくお願いいたします。
>

ぴいちん様が回答されているとおり、私傷病での休職期間出勤率算定については事業場就業規則等によることとなります。
就業規則や過去の慣例で休職期間中も出勤したものとみなすということになっていれば出勤したものと取り扱うことになります。ですので、質問者様が書いていらっしゃる「復職日以降の出勤率8割」についても、就業規則に「復職日以降の出勤率が8割以上であれば付与する」となっていれば付与せざるを得ないと思います。
逆に、私傷病による休職出勤率算定に関しては出勤とはみなさないとなっていれば、付与する義務はないと解釈できます。
(労災での休業や育児・介護休業については法令の定めによることとなります。)

また、労働基準法上は出勤率8割以上をもって年次有給休暇を付与する義務が生じますが、8割未満の出勤率であったとしても、恩恵的に付与しても差し支えありません。ただし、この場合には他の方についても同様に付与せざるを得なくなるため、慎重に判断されることをお勧めいたします。

なお、御社の規定はわかりませんが、近年では2年で時効消滅した年次有給休暇を、今回のような私傷病で休職を要する場合に使用できるように消滅年休積立制度を導入されている企業も増えてはきています。
この制度も法律上の義務はありませんが、今後検討されるのであれば選択肢の一つとして考慮いただくのも一つかなと思います。

参考になれば幸いです。

Re: 休職復帰後の有給休暇について

著者ねこどんさん

2017年04月26日 10:53

早速に、丁寧な解説をありがとうございました。
総務の森さんは、いつも閲覧だけで、自分で質問をしたのは、今回が
初めてでしたが、とてもわかりやすく回答いただける事が実感できました。
またわからないことがでてきたら、質問させていただきます。
ありがとうございました。

Re: 休職復帰後の有給休暇について

著者ねこどんさん

2017年04月26日 10:54

削除されました

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