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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料の納付手続きについて(実務)

著者 satosi さん

最終更新日:2017年05月09日 15:05

いつも参考にさせていただいております。
社会保険料の納付の手続きについて、実務内容を知りたく質問させていただきました。
(私は実務担当者ではないのですが、人事労務の業務知識が必要な仕事をしています)

社会保険料(健康保険厚生年金)を納付する場合、納入告知書などがその事業所に送られてきて、事業所は銀行に所定の金額を納付をするか、口座振替により納付をすると
理解しています。
例えば、健康保険料の場合、A事業所(東京)とB事業所(大阪)があり、2つの事業所とも
C健康保険組合に加入している場合、A事業所とB事業所の合算した健康保険料を
C健康保険組合に納付することになると思います。
しかし、基本的には社会保険料や税金の納付は、事業所単位で納付をするとも
理解しています。実務的にはA事業所とB事業所にそれぞれC組合から
健康保険料の納入告知が来て、事業所ごとに該当額を納付する手順になるので
しょうか?

社会保険や税金の実務上の運用フローが曖昧で変な質問になっていましたら、
申し訳ありません。
詳しい方がいましたら、ご教示のほどよろしくおねがいいたします。

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Re: 社会保険料の納付手続きについて(実務)

著者いつかいりさん

2017年05月09日 21:26

まず、事業所の設置のたびに、新規適用の届け出をします。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20130502.html

このままですと、事業所間の人事異動のたびに、資格喪失、資格取得の手続きになります。そして各事業所ごとに所属する被保険者保険料が計算され、納入告知書が各事業所ごとに送付されてきて納付となります。

その煩雑さをさけ、本社等で一括して事務することができます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20121004.html
一括適用の説明サイト

これにより、支店間異動のたびに資格喪失…、といった手続きはなくなり、保険料も本社一本の納付となります。

さて協会けんぽでなく、健保組合でという質問の意図を解しかねますが、支店を新しく作ったからと、会社側は独立した新規適用の手続きすることはないでしょうし、組合側も事業所ができたからと知り得ても、そこの人員のは受け付けません、などと断りはしません。あくまで国内のどこに住んでいようと、本社の人間として受けるのでしょう。結局のところ、一括適用を経ることなく、本社一本です。

そういうわけで健保組合で、同一企業の新設事業所ごとに手続させている、というのは寡聞にしてしりません。

Re: 社会保険料の納付手続きについて(実務)

著者satosiさん

2017年05月09日 22:41

いつかいり さん

ご回答ありがとうございます。
下記、承知しました。
なんとなくイメージをすることができました。
組合とした意図は特にありません。丁寧に記載いただき感謝いたします。

追加で恐縮なのですが、
例えば、所得税などの場合も下記と同様の考え方になるのでしょうか?
A事業所(東京)(本社)とB事業所(大阪)がある場合に、
A事業所が本社であるならば、A事業所の管轄の税務署にB事業所の分も
納付をするのでしょうか?
それとも、こちらはA事業所の税務署とB事業所の税務署、
別々に納付をするのでしょうか?

不勉強で大変申し訳ありません。
ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。


> まず、事業所の設置のたびに、新規適用の届け出をします。
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20130502.html
>
> このままですと、事業所間の人事異動のたびに、資格喪失、資格取得の手続きになります。そして各事業所ごとに所属する被保険者保険料が計算され、納入告知書が各事業所ごとに送付されてきて納付となります。
>
> その煩雑さをさけ、本社等で一括して事務することができます。
> http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20121004.html
> 一括適用の説明サイト
>
> これにより、支店間異動のたびに資格喪失…、といった手続きはなくなり、保険料も本社一本の納付となります。
>
> さて協会けんぽでなく、健保組合でという質問の意図を解しかねますが、支店を新しく作ったからと、会社側は独立した新規適用の手続きすることはないでしょうし、組合側も事業所ができたからと知り得ても、そこの人員のは受け付けません、などと断りはしません。あくまで国内のどこに住んでいようと、本社の人間として受けるのでしょう。結局のところ、一括適用を経ることなく、本社一本です。
>
> そういうわけで健保組合で、同一企業の新設事業所ごとに手続させている、というのは寡聞にしてしりません。
>

Re: 社会保険料の納付手続きについて(実務)

著者いつかいりさん

2017年05月10日 03:47

追加の税務については、疎いので知りません。社会保険とどう関連付けしてお知りになりたいのかを含め、新しく質問を起こされたほうが、的確な回答がつくでしょう。

Re: 社会保険料の納付手続きについて(実務)

著者tonさん

2017年05月10日 06:54

おはようございます。横からですが。。。。
所得税の場合給与支払事務所をどのように設定するかにより
本社統括か事業所単位かを選択することになります。
〇全国分を給与計算を本社一括で行っている為本社で納付とする
〇給与計算は本社一括であっても事業所単位の収支を確認するために事業所単位とする
〇給与計算自体、各事業所単位で行っている
状況により一括納付か事業所単位かを選択し当該税務署に届出し納付することになります。
納付だけではなく年末調整も含めての判断になります。
とりあえず。


> 追加で恐縮なのですが、
> 例えば、所得税などの場合も下記と同様の考え方になるのでしょうか?
> A事業所(東京)(本社)とB事業所(大阪)がある場合に、
> A事業所が本社であるならば、A事業所の管轄の税務署にB事業所の分も
> 納付をするのでしょうか?
> それとも、こちらはA事業所の税務署とB事業所の税務署、
> 別々に納付をするのでしょうか?
>
> 不勉強で大変申し訳ありません。
> ご教示いただけますと幸いです。
> 何卒よろしくお願いいたします。
>
>
> > まず、事業所の設置のたびに、新規適用の届け出をします。
> > http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20130502.html
> >
> > このままですと、事業所間の人事異動のたびに、資格喪失、資格取得の手続きになります。そして各事業所ごとに所属する被保険者保険料が計算され、納入告知書が各事業所ごとに送付されてきて納付となります。
> >
> > その煩雑さをさけ、本社等で一括して事務することができます。
> > http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20121004.html
> > 一括適用の説明サイト
> >
> > これにより、支店間異動のたびに資格喪失…、といった手続きはなくなり、保険料も本社一本の納付となります。
> >
> > さて協会けんぽでなく、健保組合でという質問の意図を解しかねますが、支店を新しく作ったからと、会社側は独立した新規適用の手続きすることはないでしょうし、組合側も事業所ができたからと知り得ても、そこの人員のは受け付けません、などと断りはしません。あくまで国内のどこに住んでいようと、本社の人間として受けるのでしょう。結局のところ、一括適用を経ることなく、本社一本です。
> >
> > そういうわけで健保組合で、同一企業の新設事業所ごとに手続させている、というのは寡聞にしてしりません。
> >

Re: 社会保険料の納付手続きについて(実務)

著者satosiさん

2017年05月10日 15:33

いつかいり さん

ご回答ありがとうございます。
下記、承知しました。
今後ともよろしくお願いいたします。

> 追加の税務については、疎いので知りません。社会保険とどう関連付けしてお知りになりたいのかを含め、新しく質問を起こされたほうが、的確な回答がつくでしょう。
>

Re: 社会保険料の納付手続きについて(実務)

著者satosiさん

2017年05月10日 15:35

ton さん

ご回答ありがとうございます。
記載いただき感謝いたします。

また、下記内容でとてもよくわかりました。
以下のようなパターンにより納付方法が異なるのですね。
勉強になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

> おはようございます。横からですが。。。。
> 所得税の場合給与支払事務所をどのように設定するかにより
> 本社統括か事業所単位かを選択することになります。
> 〇全国分を給与計算を本社一括で行っている為本社で納付とする
> 〇給与計算は本社一括であっても事業所単位の収支を確認するために事業所単位とする
> 〇給与計算自体、各事業所単位で行っている
> 状況により一括納付か事業所単位かを選択し当該税務署に届出し納付することになります。
> 納付だけではなく年末調整も含めての判断になります。
> とりあえず。
>
>
> > 追加で恐縮なのですが、
> > 例えば、所得税などの場合も下記と同様の考え方になるのでしょうか?
> > A事業所(東京)(本社)とB事業所(大阪)がある場合に、
> > A事業所が本社であるならば、A事業所の管轄の税務署にB事業所の分も
> > 納付をするのでしょうか?
> > それとも、こちらはA事業所の税務署とB事業所の税務署、
> > 別々に納付をするのでしょうか?
> >
> > 不勉強で大変申し訳ありません。
> > ご教示いただけますと幸いです。
> > 何卒よろしくお願いいたします。
> >
> >
> > > まず、事業所の設置のたびに、新規適用の届け出をします。
> > > http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20130502.html
> > >
> > > このままですと、事業所間の人事異動のたびに、資格喪失、資格取得の手続きになります。そして各事業所ごとに所属する被保険者保険料が計算され、納入告知書が各事業所ごとに送付されてきて納付となります。
> > >
> > > その煩雑さをさけ、本社等で一括して事務することができます。
> > > http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20121004.html
> > > 一括適用の説明サイト
> > >
> > > これにより、支店間異動のたびに資格喪失…、といった手続きはなくなり、保険料も本社一本の納付となります。
> > >
> > > さて協会けんぽでなく、健保組合でという質問の意図を解しかねますが、支店を新しく作ったからと、会社側は独立した新規適用の手続きすることはないでしょうし、組合側も事業所ができたからと知り得ても、そこの人員のは受け付けません、などと断りはしません。あくまで国内のどこに住んでいようと、本社の人間として受けるのでしょう。結局のところ、一括適用を経ることなく、本社一本です。
> > >
> > > そういうわけで健保組合で、同一企業の新設事業所ごとに手続させている、というのは寡聞にしてしりません。
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