相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
来月、社内旅行として北海道へ2泊3日で行くことになりました。
当社は、役員4名(内、兼務役員2名)と社員45名と短時間契約労働者4名の計53名の会社です。
参加を募ったところ、役員4名・社員19名・短時間労働者2名の計25名となりました。
福利厚生費として経費となるには、全体の半数の26.5人以上が必要ですが、2名足りません。
役員を含めなければ、半数以上となり条件クリアーとなります。
この半数には、役員を含めるべきなのか、含めなくてもよいのかご教授をよろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> いつも参考にさせていただいております。
> 来月、社内旅行として北海道へ2泊3日で行くことになりました。
> 当社は、役員4名(内、兼務役員2名)と社員45名と短時間契約労働者4名の計53名の会社です。
> 参加を募ったところ、役員4名・社員19名・短時間労働者2名の計25名となりました。
> 福利厚生費として経費となるには、全体の半数の26.5人以上が必要ですが、2名足りません。
> 役員を含めなければ、半数以上となり条件クリアーとなります。
> この半数には、役員を含めるべきなのか、含めなくてもよいのかご教授をよろしくお願い致します。
>
こんばんは。私見ですが。。。
ネット情報から・・
【 福利厚生費(所得税 非課税)として認定されるための要件 】
① 旅行の期間が4泊5日以内であること
(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)
② 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
(工場や支店単位の旅行は、各職場の人数の50%以上が参加が必要)
【 慰安旅行に該当しないケース 】
① 役員だけで行う旅行
② 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
③ 実質的に私的旅行と認められる旅行
④ 金銭との選択が可能な旅行
上記内容から判断すると役員を含めないとすると役員のみの旅行となり否認されます。
なので役員は含めなければならないと思います。
さらに…
本要件(所得税法 基本通達36-30)には記載していませんが、以前は、「実務上は会社負担10万円程度」が福利厚生費処理の限度と言われていました。しかし、平成22年に出された国税不服審判所の裁決の事例を元に勘案すれば、「会社負担額の目安は一人当たり5万円から7万円程度」が妥当である(否認される可能性が低い金額)とも言われています。「事業に差し障りの無い程度の金額(5~7万円)の旅行なら 福利厚生費としてOKだが、余った利益を使って ここぞとばかりにゴージャスな旅行を決行するのは、アウト!」ということですね。
以上になります。
とりあえず。
人数が微妙なので、税務署に確認していただくことが最も確実かと思います。
福利厚生費として計上するのであれば、一部従業員でなく、全従業員を対象とすることが望ましいと思いますので、半数も参加しないのであれば、私的旅行と判断される可能性があります。
また、もし、役員を外せばとありますが、もし外せば役員については会社の経費にはできないと思いますのが、私費でも参加されるのですか。
「一部参加者だけ、会社が負担する場合には、それは福利厚生費でなく給与として判断しなさい」ということですから、今回のケースであれば、社員の50%以下の参加ですし、率直に税務署に確認していただくことがよいかと思いますよ。
> いつも参考にさせていただいております。
> 来月、社内旅行として北海道へ2泊3日で行くことになりました。
> 当社は、役員4名(内、兼務役員2名)と社員45名と短時間契約労働者4名の計53名の会社です。
> 参加を募ったところ、役員4名・社員19名・短時間労働者2名の計25名となりました。
> 福利厚生費として経費となるには、全体の半数の26.5人以上が必要ですが、2名足りません。
> 役員を含めなければ、半数以上となり条件クリアーとなります。
> この半数には、役員を含めるべきなのか、含めなくてもよいのかご教授をよろしくお願い致します。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]