相談の広場
この度、変形労働時間制の導入を考えておりご相談申し上げます。
1日の所定労働時間は8時間
土日のみを休日 とし 年間休日は105日 です。
祝日は出勤日ですが、平日に祝日がある週は、その週の土曜日と「振替」で休日としようと思っております。
問題は5月の連休なのですが、祝日を土曜日と振替えると週をまたいでしまうため
「代休」として、次の週からの土曜日を出勤日とします。
具体的には下記の通りです
2019年
4/30(祝) → 5/12(土)出勤
5/3(祝) → 5/19(土)出勤
5/4(祝) → 5/26(土)出勤
しかしながら、「代休」にすると割増賃金が発生するため、4週間だけの変形労働時間制を
儲けようとおもうのですが、何か問題がありませんでしょうか?
または、ほかに何か名案など御座いましたら、ご指南いただけますとありがたいです。
よろしくお願い申し上げます。
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村の長老さんに指摘されていますが、何を目的に変形労働制を導入しようとしているのかよくわかりません。
そもそも1日の所定労働時間が8時間のままであれば、変形労働制の導入の必要性がなさそうに思えます。また、業種が不明ですが、1か月単位の変形労働制にもメリットとデメリットがありますので、その点が御社にとってどう影響するのかをきちんと考えなければいけないと思います。
名案というのが何に対しての名案かもわかりませんが、従業員にとって現在の労働条件より劣悪になる労働条件については、あまり同意は得られないことが一般的かと思われます。そのようなことは、ありませんか?
変形労働制の方が御社にとってスムースな業務が行えるということであれば、御社の社労士さんとも相談していただき、方向性を定めることがよいかなと思われます。
> この度、変形労働時間制の導入を考えておりご相談申し上げます。
>
> 1日の所定労働時間は8時間
> 土日のみを休日 とし 年間休日は105日 です。
> 祝日は出勤日ですが、平日に祝日がある週は、その週の土曜日と「振替」で休日としようと思っております。
>
> 問題は5月の連休なのですが、祝日を土曜日と振替えると週をまたいでしまうため
> 「代休」として、次の週からの土曜日を出勤日とします。
>
> 具体的には下記の通りです
> 2019年
> 4/30(祝) → 5/12(土)出勤
> 5/3(祝) → 5/19(土)出勤
> 5/4(祝) → 5/26(土)出勤
>
> しかしながら、「代休」にすると割増賃金が発生するため、4週間だけの変形労働時間制を
> 儲けようとおもうのですが、何か問題がありませんでしょうか?
>
> または、ほかに何か名案など御座いましたら、ご指南いただけますとありがたいです。
> よろしくお願い申し上げます。
勤務予定表を組む段階で、振休だの代休だのという用語を使うから、混乱の元かと。振休、代休は勤務予定表が確定してからの話。組む過程で用いないようにしましょう。
結論から言うと可能です。問題の前段は、法定労働時間内にして週休制におさまるので、単に就業規則に規定すればいいでしょう。
後段は、週またぎですので、ある日からの4週限りの1か月単位の変形労働時間制とすることも、就業規則にうたうことで可能です。規定例として
4月30日を含む週の日曜を初日とする4週間を、1か月単位の変形労働時間での勤務体系をとる。
休日:日曜と、会社の指定する日。同期間内の土曜日の数を限度とする。
勤務予定表:4月20日までに対象労働者に提示する。
いつかいり 様
いつもお世話になっております。
本当に欲しい情報を、判りやすく、正しい形で示していただき
感謝いたします。
他の方に「労基に相談すべき」や「趣味で質問している」という指摘を頂き
私の質問の仕方がいけなかったのかと悩んでおりました。
目的がないと、変形労働制を導入してはいけないのか・・・目的って一体?
どう書けば伝わるのか?
など、
ちぃちんさんがおっしゃるように「従業員にとって現在の労働条件より劣悪になる労働条件については賛同が得られない」と思われたからなのかもしれませんが
祝日を出勤日とするのか、土曜日を出勤日にするのかの違いだけで、労働条件は
変わらないと思っています。
従業員さんが、祝日は、お休みにしたい、その分土曜日出勤する方が良いとおっしゃるのでなるべく希望に沿う形で、考えておりました。
大変勉強になりました。
また、機会がございましたら、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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