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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職後の欠勤控除について

最終更新日:2017年07月19日 07:24

5月末に退職した者です。欠勤控除について腑に落ちない点があり、質問させていただきました。
素人のため、言葉の解釈が間違っていたり、説明がわかりにくかったら申し訳ありません。

状況について、

退職日:5月31日
〇給与:15日締め当月25日払い
休日:週休2日(日曜と、他1日シフト制)、夏季・年末年始
〇年休:110日

以下給与明細より
出勤日数:4日、有休取得日数:9日(5月16日~31日)
〇欠勤日数:13日(6月1日~15日)
欠勤控除額:【基本給+諸手当】÷21.25(※)×13日
 ※(365-110)÷12
〇実支給額:【基本給+諸手当】-【欠勤控除額】

となっております。

ここで、欠勤日数がなぜ13日(6/1~15の日曜日を除いた数)なのかということに疑問を持ち、
会社に問い合わせたところ、

「日曜は法定休日だが、それ以外の休日については所定の勤務をした者に与える、と就業規則に規定があり、退職した者は当然勤務がないためそもそも休日は与えられない。
なので、欠勤扱いとして問題ない。法定休日分のみ欠勤日数からはずした。」
との回答でした。

規定があるなら仕方がないのだと思いますが、
そうだとすれば、

出勤日数+有休取得日数(給与が発生する日数?)が同じ13日で、
欠勤控除額】は【実支給額】とほぼイコールであるはずなのに、
支給された額は、明らかに【欠勤控除額】>【実支給額】の状態です。

実際、自分が思っていた以上に引かれている額が大きく驚いてしまいました。

つじつまが合わないと思ってしまうのですが、この場合は問題ないのでしょうか?

退職してしまったので、就業規則を自分では確かめられず、はっきりしたことはわからないです。
また、欠勤控除についての規定があるか会社に聞いてみたのですが、明確な答えはもらえませんでした。

以上です。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

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Re: 退職後の欠勤控除について

著者村の長老さん

2017年07月19日 08:12

1日の所定労働時間が不明なので断定はできませんが、仮に8時間とすると会社の規定は誤っています。つまり会社の公休日は日曜だけだということになります。公休日以外の労働の義務がある日、つまり所定労働日の設定は変形を除き原則として週40時間以内となるよう設定しなければなりません。その規定だと働けば公休日、働かなかったら労働日となるとのことです。そんな運用ができるわけがありません。というのは、例えば働いている人にとって土日は公休としましょう。働かなければ日曜のみ。
とすれば、土曜日に会社を開けたり閉めたりと不定期で行なわれることになります。考えられません。

Re: 退職後の欠勤控除について

著者ぴぃちんさん

2017年07月19日 08:38

月給制ですか?
そうであれば、欠勤控除について規程がないということはありえませんので、確認してください。
そもそも、日曜日以外出勤とみなし、欠勤控除するのであれば、休日は年54日になりますので、”(365-110)÷12”(1か月の平均の所定労働日を計算しているものと思われます)の日数がそもそもおかしいになります。
計算は週休二日の方の計算になりますので、会社がいう週休一日であれば、欠勤控除の金額は異なります。賃金の不払いになっているのではないか、と思われます。



> 5月末に退職した者です。欠勤控除について腑に落ちない点があり、質問させていただきました。
> 素人のため、言葉の解釈が間違っていたり、説明がわかりにくかったら申し訳ありません。
>
> 状況について、
>
> 〇退職日:5月31日
> 〇給与:15日締め当月25日払い
> 〇休日:週休2日(日曜と、他1日シフト制)、夏季・年末年始
> 〇年休:110日
>
> 以下給与明細より
> 〇出勤日数:4日、有休取得日数:9日(5月16日~31日)
> 〇欠勤日数:13日(6月1日~15日)
> 〇欠勤控除額:【基本給+諸手当】÷21.25(※)×13日
>  ※(365-110)÷12
> 〇実支給額:【基本給+諸手当】-【欠勤控除額】
>
> となっております。
>
> ここで、欠勤日数がなぜ13日(6/1~15の日曜日を除いた数)なのかということに疑問を持ち、
> 会社に問い合わせたところ、
>
> 「日曜は法定休日だが、それ以外の休日については所定の勤務をした者に与える、と就業規則に規定があり、退職した者は当然勤務がないためそもそも休日は与えられない。
> なので、欠勤扱いとして問題ない。法定休日分のみ欠勤日数からはずした。」
> との回答でした。
>
> 規定があるなら仕方がないのだと思いますが、
> そうだとすれば、
>
> 出勤日数+有休取得日数(給与が発生する日数?)が同じ13日で、
> 【欠勤控除額】は【実支給額】とほぼイコールであるはずなのに、
> 支給された額は、明らかに【欠勤控除額】>【実支給額】の状態です。
>
> 実際、自分が思っていた以上に引かれている額が大きく驚いてしまいました。
>
> つじつまが合わないと思ってしまうのですが、この場合は問題ないのでしょうか?
>
> 退職してしまったので、就業規則を自分では確かめられず、はっきりしたことはわからないです。
> また、欠勤控除についての規定があるか会社に聞いてみたのですが、明確な答えはもらえませんでした。
>
> 以上です。
> どうぞ、よろしくお願いいたします。

Re: 退職後の欠勤控除について

著者人事システムさん

2017年07月19日 10:16

横から失礼します。

5月末に退職とのことですが、記載内容がよく分からないため、教えて下さい。


御社の給与は、15日〆の当月25日払いということですが、
5月15日〆の5月25日払いということでしょうか?


欠勤日数が13日でその期間が6月1日~15日となっていますが、
これは5月1日~5月15日の間違いですか?





> 5月末に退職した者です。欠勤控除について腑に落ちない点があり、質問させていただきました。
> 素人のため、言葉の解釈が間違っていたり、説明がわかりにくかったら申し訳ありません。
>
> 状況について、
>
> 〇退職日:5月31日
> 〇給与:15日締め当月25日払い
> 〇休日:週休2日(日曜と、他1日シフト制)、夏季・年末年始
> 〇年休:110日
>
> 以下給与明細より
> 〇出勤日数:4日、有休取得日数:9日(5月16日~31日)
> 〇欠勤日数:13日(6月1日~15日)
> 〇欠勤控除額:【基本給+諸手当】÷21.25(※)×13日
>  ※(365-110)÷12
> 〇実支給額:【基本給+諸手当】-【欠勤控除額】
>
> となっております。
>
> ここで、欠勤日数がなぜ13日(6/1~15の日曜日を除いた数)なのかということに疑問を持ち、
> 会社に問い合わせたところ、
>
> 「日曜は法定休日だが、それ以外の休日については所定の勤務をした者に与える、と就業規則に規定があり、退職した者は当然勤務がないためそもそも休日は与えられない。
> なので、欠勤扱いとして問題ない。法定休日分のみ欠勤日数からはずした。」
> との回答でした。
>
> 規定があるなら仕方がないのだと思いますが、
> そうだとすれば、
>
> 出勤日数+有休取得日数(給与が発生する日数?)が同じ13日で、
> 【欠勤控除額】は【実支給額】とほぼイコールであるはずなのに、
> 支給された額は、明らかに【欠勤控除額】>【実支給額】の状態です。
>
> 実際、自分が思っていた以上に引かれている額が大きく驚いてしまいました。
>
> つじつまが合わないと思ってしまうのですが、この場合は問題ないのでしょうか?
>
> 退職してしまったので、就業規則を自分では確かめられず、はっきりしたことはわからないです。
> また、欠勤控除についての規定があるか会社に聞いてみたのですが、明確な答えはもらえませんでした。
>
> 以上です。
> どうぞ、よろしくお願いいたします。

Re: 退職後の欠勤控除について

村の長老様

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
説明不足ですみません。おっしゃる通り、1日の所定労働時間は8時間です。
「月ごとのシフト表により勤務日・休日を明示し、一ヶ月を平均して週40時間とします。」との記載も労働条件通知書にあります。

わかりやすく例えていただたき、助かります。
会社からの返答は私自身、首をかしげるものだったのですが、それを指摘できるほど知識もなく、困っていました。
場違いかなと思いつつ、こちらでご相談させていただき、本当に良かったです。ありがとうございました。

> 1日の所定労働時間が不明なので断定はできませんが、仮に8時間とすると会社の規定は誤っています。つまり会社の公休日は日曜だけだということになります。公休日以外の労働の義務がある日、つまり所定労働日の設定は変形を除き原則として週40時間以内となるよう設定しなければなりません。その規定だと働けば公休日、働かなかったら労働日となるとのことです。そんな運用ができるわけがありません。というのは、例えば働いている人にとって土日は公休としましょう。働かなければ日曜のみ。
> とすれば、土曜日に会社を開けたり閉めたりと不定期で行なわれることになります。考えられません。

Re: 退職後の欠勤控除について

ぴぃちん様

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
説明不足ですみません、月給日給制です。

そうなんです。。日割額を計算するときには、110日分の休日を除いているのに、欠勤日数にその休日分もカウントされるのっておかしい気がする、ともやもやしていました。それを会社にも伝えたのですが、(おそらく私がうまく伝えられなかったのだと思いますが、)納得のいく説明をしてもらえませんでした。

ちなみに、単純に出勤日数(+有休日数)×日割額という計算では出せないのかも聞いてみたのですが、使用している給与計算ソフトがそういう仕様ではないため、難しいとのことでした。

欠勤控除の規定の件も含めて、もう一度会社に話をしてみようと思います。勉強になりました。ありがとうございました。

> 月給制ですか?
> そうであれば、欠勤控除について規程がないということはありえませんので、確認してください。
> そもそも、日曜日以外出勤とみなし、欠勤控除するのであれば、休日は年54日になりますので、”(365-110)÷12”(1か月の平均の所定労働日を計算しているものと思われます)の日数がそもそもおかしいになります。
> 計算は週休二日の方の計算になりますので、会社がいう週休一日であれば、欠勤控除の金額は異なります。賃金の不払いになっているのではないか、と思われます。

Re: 退職後の欠勤控除について

人事システム様

気に留めていただき本当にありがとうございます。
説明がしっかりできていなくて申し訳ありません。
おっしゃる通り、5月15日〆の5月25日払いということになります。
ただ、上記の給与に関しては問題なく支給がありました。
問題は、6月16日〆の6月25日に支払われた給与(5/16~6/15)について、ということになります。
私は5月末で退職したので、月途中での退職(この表現で合っているのかわからないのですが)ということになります。

退職日の翌日から次の締め日、つまり6月1日から6月15日までを欠勤扱いで控除した金額が支払われたのですが、その欠勤日数13日というカウントが納得できずにいます。
会社からは「もう在職していない者に休日が発生することはないのだから、法定休日(日曜)以外は欠勤扱いとする。」と説明を受けました。


> 横から失礼します。


> 5月末に退職とのことですが、記載内容がよく分からないため、教えて下さい。
>
>
> 御社の給与は、15日〆の当月25日払いということですが、
> 5月15日〆の5月25日払いということでしょうか?
>
>
> 欠勤日数が13日でその期間が6月1日~15日となっていますが、
> これは5月1日~5月15日の間違いですか?

Re: 退職後の欠勤控除について

著者人事システムさん

2017年07月19日 14:15

komatt さん

こんにちは。

6月25日に支給された給与の話という事なのですね。
私の方こそ状況を感違いしていました。
申し訳ございません。

いずれにしても、会社側は解釈・理屈がおかしく、退職者に対する嫌がらせの
ようにも感じますね。




> 人事システム様
>
> 気に留めていただき本当にありがとうございます。
> 説明がしっかりできていなくて申し訳ありません。
> おっしゃる通り、5月15日〆の5月25日払いということになります。
> ただ、上記の給与に関しては問題なく支給がありました。
> 問題は、6月16日〆の6月25日に支払われた給与(5/16~6/15)について、ということになります。
> 私は5月末で退職したので、月途中での退職(この表現で合っているのかわからないのですが)ということになります。
>
> 退職日の翌日から次の締め日、つまり6月1日から6月15日までを欠勤扱いで控除した金額が支払われたのですが、その欠勤日数13日というカウントが納得できずにいます。
> 会社からは「もう在職していない者に休日が発生することはないのだから、法定休日(日曜)以外は欠勤扱いとする。」と説明を受けました。
>
>
> > 横から失礼します。
>
>
> > 5月末に退職とのことですが、記載内容がよく分からないため、教えて下さい。
> >
> >
> > 御社の給与は、15日〆の当月25日払いということですが、
> > 5月15日〆の5月25日払いということでしょうか?
> >
> >
> > 欠勤日数が13日でその期間が6月1日~15日となっていますが、
> > これは5月1日~5月15日の間違いですか?
>

Re: 退職後の欠勤控除について

著者ぴぃちんさん

2017年07月20日 00:20

私見になりますが、

厳しい言い方ですが、「給与計算ソフトが仕様ではないため、難しい」というのは詭弁でしかないと思います。
きちんと計算をしていないことを、ソフトのせいにしていませんかね。


> ぴぃちん様
>
> 早速ご回答いただき、ありがとうございます。
> 説明不足ですみません、月給日給制です。
>
> そうなんです。。日割額を計算するときには、110日分の休日を除いているのに、欠勤日数にその休日分もカウントされるのっておかしい気がする、ともやもやしていました。それを会社にも伝えたのですが、(おそらく私がうまく伝えられなかったのだと思いますが、)納得のいく説明をしてもらえませんでした。
>
> ちなみに、単純に出勤日数(+有休日数)×日割額という計算では出せないのかも聞いてみたのですが、使用している給与計算ソフトがそういう仕様ではないため、難しいとのことでした。
>
> 欠勤控除の規定の件も含めて、もう一度会社に話をしてみようと思います。勉強になりました。ありがとうございました。
>
> > 月給制ですか?
> > そうであれば、欠勤控除について規程がないということはありえませんので、確認してください。
> > そもそも、日曜日以外出勤とみなし、欠勤控除するのであれば、休日は年54日になりますので、”(365-110)÷12”(1か月の平均の所定労働日を計算しているものと思われます)の日数がそもそもおかしいになります。
> > 計算は週休二日の方の計算になりますので、会社がいう週休一日であれば、欠勤控除の金額は異なります。賃金の不払いになっているのではないか、と思われます。

Re: 退職後の欠勤控除について

人事システム様

いえいえ、相談に応じていただいてむしろ感謝しております。
やはり会社側の解釈には誤りがあるということですね。
こちらでいろいろと教えていただき、不安が解消できました。
ありがとうございました。


> komatt さん
>
> こんにちは。
>
> 6月25日に支給された給与の話という事なのですね。
> 私の方こそ状況を感違いしていました。
> 申し訳ございません。
>
> いずれにしても、会社側は解釈・理屈がおかしく、退職者に対する嫌がらせの
> ようにも感じますね。

Re: 退職後の欠勤控除について

ぴぃちん様

ソフトを使っていても、そもそも解釈を間違ってたら意味ないし!って思ってしまいました。(すみません、愚痴です。)
いずれにしても、こちらでいろいろと教えていただけたので、疑問が解消されて確信を持つことができました。本当にありがとうございました。


> 私見になりますが、
>
> 厳しい言い方ですが、「給与計算ソフトが仕様ではないため、難しい」というのは詭弁でしかないと思います。
> きちんと計算をしていないことを、ソフトのせいにしていませんかね。

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