相談の広場
多くて月5回の出勤で、
週に4時間勤務の従業員が今も雇用保険に加入している状況です。
週20時間の勤務ができなくなり半年以上経過しているのですが、
となると外す必要があるかと思います。
過去に遡っての手続きが必要となるのか、
それとも条件を満たしていないのに加入していたことで
ペナルティや指導は入りますでしょうか?
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① 週20時間以上かつ1カ月以上雇用される者は、雇用保険被保険者資格があります。
② 課題は、その資格が無い人を過去半年ほど継続して被保険者のままで推移したとのことと解
釈します。
③ 早速に、過去分を含め、労働者名簿・出勤簿・賃金台帳原本を持参し、職安に資格喪失届を
提出しましょう。
遅延理由書と言ったものを求められる可能性はあります。しかし、それ以上のペナルティはあり
ません。
④ 本人に、正しい資格喪失以後徴収済みの雇用保険料を返還しましょう。
所得税に影響があるので、賃金計算に計上することをお勧めします。
⑤ 今年3月31日までの労働保険確定申告にも影響があります。
これについては、資格喪失手続きを完了次第、労働局徴収課にご相談下さい。
⑥ 雇用保険料は2年の時効があります。従って直ちに手続をすれば過誤徴収分は全額返還され
ます。
michio さん
ご返信ありがとうございました。
詳しい内容でとても助かりました。
これから手続きを進めます。
michio さんには大変感謝です。
ご回答頂きありがとうございました。
> ① 週20時間以上かつ1カ月以上雇用される者は、雇用保険被保険者資格があります。
>
> ② 課題は、その資格が無い人を過去半年ほど継続して被保険者のままで推移したとのことと解
> 釈します。
>
> ③ 早速に、過去分を含め、労働者名簿・出勤簿・賃金台帳原本を持参し、職安に資格喪失届を
> 提出しましょう。
> 遅延理由書と言ったものを求められる可能性はあります。しかし、それ以上のペナルティはあり
> ません。
>
> ④ 本人に、正しい資格喪失以後徴収済みの雇用保険料を返還しましょう。
> 所得税に影響があるので、賃金計算に計上することをお勧めします。
>
> ⑤ 今年3月31日までの労働保険確定申告にも影響があります。
> これについては、資格喪失手続きを完了次第、労働局徴収課にご相談下さい。
>
> ⑥ 雇用保険料は2年の時効があります。従って直ちに手続をすれば過誤徴収分は全額返還され
> ます。
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