相談の広場
こんにちは。
雇用保険 被保険者資格喪失届を明日提出する予定なのです。
今までは通常退職で離職票も必要だったので、出勤簿や賃金台帳も付けていたのですが、死亡退職の場合は必要ないでしょうか?
死亡退職の場合と通常退職だけど離職票がいらない、という場合もあります。
この2つのパターンで必要なものを教えて頂けませんでしょうか?
ネットではどの場合も必要と書いてあったり分けていなかったり、6ヶ月分、12ヶ月分とバラバラで何が正しいのか分からず困っています。
よろしくお願い致します。
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① 雇用保険被保険者が離職した場合、離職日から10日以内に「被保険者資格喪失届」を職安へ提出します。
② また、その被保険者が離職票の交付を希望する場合は、職安へ「離職証明書」も同時に提出し、離職票の交付を求め、それを離職者に交付します。
③ 離職票交付を希望する場合は、前記の手続の際に、過去1年分の賃金台帳(6カ月分でも良い場合がある)、過去1年分の出勤簿(6カ月分でも良い場合がある)、離職事実を証明する書類(退職届など)、労働者名簿(離職事実を記載したもの)を提示します。
離職票の交付を希望しない場合は、賃金台帳、出勤簿は不要です。
④ 死亡の場合は、「被保険者資格喪失届」、労働者名簿(死亡事実を記載したもの)を提示します。
⑤ 社会(健康・介護・厚生年金)保険被保険者の離職については、離職の日から5日以内に、資格喪失届を提出、保険証(扶養家族全員の分も)を返還します。
死亡の場合も同様です。
⑥ 高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証などを交付されている場合は、これらも返還します。
死亡の場合も同様です。
⑦ 被保険者の受給に関しては割愛します。
⑧ なお、厚生労働省、職安、日本年金機構、健康保険協会などのHPをご覧下さい。
詳細は、直接上記機関に聞くことをお勧めします。
詳しいご説明ありがとうございました。
無事手続きが済みました。
> ① 雇用保険被保険者が離職した場合、離職日から10日以内に「被保険者資格喪失届」を職安へ提出します。
>
> ② また、その被保険者が離職票の交付を希望する場合は、職安へ「離職証明書」も同時に提出し、離職票の交付を求め、それを離職者に交付します。
>
> ③ 離職票交付を希望する場合は、前記の手続の際に、過去1年分の賃金台帳(6カ月分でも良い場合がある)、過去1年分の出勤簿(6カ月分でも良い場合がある)、離職事実を証明する書類(退職届など)、労働者名簿(離職事実を記載したもの)を提示します。
> 離職票の交付を希望しない場合は、賃金台帳、出勤簿は不要です。
>
> ④ 死亡の場合は、「被保険者資格喪失届」、労働者名簿(死亡事実を記載したもの)を提示します。
>
> ⑤ 社会(健康・介護・厚生年金)保険被保険者の離職については、離職の日から5日以内に、資格喪失届を提出、保険証(扶養家族全員の分も)を返還します。
> 死亡の場合も同様です。
>
> ⑥ 高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証などを交付されている場合は、これらも返還します。
> 死亡の場合も同様です。
>
> ⑦ 被保険者の受給に関しては割愛します。
>
> ⑧ なお、厚生労働省、職安、日本年金機構、健康保険協会などのHPをご覧下さい。
> 詳細は、直接上記機関に聞くことをお勧めします。
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