相談の広場
最終更新日:2017年08月09日 11:40
よろしくお願い致します。
従業員が出産休業しますのにともない素人の総務一人で調べております。
・従業員の申し出で提出する「産前産後休業取得者申出書」
・医療費を直接支払ってもらう「出産育児一時金制度」
・出産手当金の支給申請
・養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
これらの手続きについて調べて従業員に説明しようと考えています。
これら以外に、必要な手続きは、ありますでしょうか。また、事務員として知っておいたらよい準備しておくのがよい事柄や心構えはどのようなことがありますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> よろしくお願い致します。
> 従業員が出産休業しますのにともない素人の総務一人で調べております。
> ・従業員の申し出で提出する「産前産後休業取得者申出書」
> ・医療費を直接支払ってもらう「出産育児一時金制度」
> ・出産手当金の支給申請
> ・養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
> これらの手続きについて調べて従業員に説明しようと考えています。
> これら以外に、必要な手続きは、ありますでしょうか。また、事務員として知っておいたらよい準備しておくのがよい事柄や心構えはどのようなことがありますでしょうか。
> どうぞよろしくお願い致します。
従業員の資格で、出産期と、その後の育児休業期間についてそれぞれまとめておくとよいでしょう。
時系列で整理するとわかりやすいと思います。
1、妊娠の報告・・・出産予定日の確認
産前休業開始日の確認、産前休業取得の意思確認。
体調不良時等の相談、連絡、健康管理手帳等の利用。
定期検査時の報告、母体保護に対する社内規程制度(時差出勤や検査休暇などがあれば・・・)
2.産前産後休業期間
労基法:産前は任意休業(本人の申出により)、産後は強制休業(本人が希望しても働かせられない)
出産日が変わると、産前差後休業期間が変わります。予定日前の出産、予定日後の出産とどのように違うかも確認しておきましょう。
産前産後休業期間中の給与支払についても確認しましょう。まれに支給するところも有るので、給与が支給されるときは、健康保険からの出産手当金の支給は無くなります。
保険料関係
・健康保険厚生年金の全額免除制度
・健康保険・・・出産育児一時金(病院で手続き)、出産手当金(出産日によって変わります。また、一括請求(産後にまとめて)分割請求(産前と産後、その他月単位)など、請求方法も検討する必要があります。
育児休業
・育児介護休業法による休業(休業後必ず復帰を前提とした休業、および本人の申出による休業、会社が強制的に育児休業を取得させることはできない)
・育児休業の延長制度(延長出来ない場合もあるので・・・)
・育児介護休業法のパパママ育休の活用も。。。
・健康保険厚生年金の全額免除制度
・雇用保険:育児休業給付金
育休終了後
・まだ先になるので、育休を取得する際に復帰条件も検討を。。。
育児のための短時間勤務、育児休暇、時間が労働免除制度などなど
短時間勤務にともなく、厚生年金養育期間従前標準報酬月額特例制度。
あと、休業期間中の連絡方法、連絡先の確認も。里帰り出産等で連絡が取れなくなってしまうことも有るので。。
事務員としては、手続き漏れが有ると大変です。
出産予定日を確認し、どのようになったら(休んだら、出産したら、育休に入ったらなどなど)いつまでに何の届け出をどこに出したらよいかを表にしておくとよいでしょう。
どのような時でも万が一のことがあることを忘れずに対応を心がけましょう。
不幸な結果になってしまうことも有ります。
相手に立場に自分がなったら、、、と思いながら対応するとよいと思います。
(この点は男性にはちょっとわかりずらいかもしれませんが・・・)
頑張ってください。
私は、こちらのホームページを活用しています。
http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
> > よろしくお願い致します。
> > 従業員が出産休業しますのにともない素人の総務一人で調べております。
> > ・従業員の申し出で提出する「産前産後休業取得者申出書」
> > ・医療費を直接支払ってもらう「出産育児一時金制度」
> > ・出産手当金の支給申請
> > ・養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
> > これらの手続きについて調べて従業員に説明しようと考えています。
> > これら以外に、必要な手続きは、ありますでしょうか。また、事務員として知っておいたらよい準備しておくのがよい事柄や心構えはどのようなことがありますでしょうか。
> > どうぞよろしくお願い致します。
>
> 従業員の資格で、出産期と、その後の育児休業期間についてそれぞれまとめておくとよいでしょう。
> 時系列で整理するとわかりやすいと思います。
>
> 1、妊娠の報告・・・出産予定日の確認
> 産前休業開始日の確認、産前休業取得の意思確認。
> 体調不良時等の相談、連絡、健康管理手帳等の利用。
> 定期検査時の報告、母体保護に対する社内規程制度(時差出勤や検査休暇などがあれば・・・)
> 2.産前産後休業期間
> 労基法:産前は任意休業(本人の申出により)、産後は強制休業(本人が希望しても働かせられない)
> 出産日が変わると、産前差後休業期間が変わります。予定日前の出産、予定日後の出産とどのように違うかも確認しておきましょう。
> 産前産後休業期間中の給与支払についても確認しましょう。まれに支給するところも有るので、給与が支給されるときは、健康保険からの出産手当金の支給は無くなります。
> 保険料関係
> ・健康保険厚生年金の全額免除制度
> ・健康保険・・・出産育児一時金(病院で手続き)、出産手当金(出産日によって変わります。また、一括請求(産後にまとめて)分割請求(産前と産後、その他月単位)など、請求方法も検討する必要があります。
>
> 育児休業
> ・育児介護休業法による休業(休業後必ず復帰を前提とした休業、および本人の申出による休業、会社が強制的に育児休業を取得させることはできない)
> ・育児休業の延長制度(延長出来ない場合もあるので・・・)
> ・育児介護休業法のパパママ育休の活用も。。。
> ・健康保険厚生年金の全額免除制度
> ・雇用保険:育児休業給付金
>
> 育休終了後
> ・まだ先になるので、育休を取得する際に復帰条件も検討を。。。
> 育児のための短時間勤務、育児休暇、時間が労働免除制度などなど
> 短時間勤務にともなく、厚生年金養育期間従前標準報酬月額特例制度。
> あと、休業期間中の連絡方法、連絡先の確認も。里帰り出産等で連絡が取れなくなってしまうことも有るので。。
>
> 事務員としては、手続き漏れが有ると大変です。
> 出産予定日を確認し、どのようになったら(休んだら、出産したら、育休に入ったらなどなど)いつまでに何の届け出をどこに出したらよいかを表にしておくとよいでしょう。
>
> どのような時でも万が一のことがあることを忘れずに対応を心がけましょう。
> 不幸な結果になってしまうことも有ります。
> 相手に立場に自分がなったら、、、と思いながら対応するとよいと思います。
> (この点は男性にはちょっとわかりずらいかもしれませんが・・・)
> 頑張ってください。
> 私は、こちらのホームページを活用しています。
> http://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/
>
ユキンコクラブ様
大変ご丁寧にありがとうございます。
貴重な知識をいただきました。
かなり難問ですが、
整理して表にまとめようと思います。
一つお聞きしたいのですが、
産前?産後?の中に在宅で勤務させたいと上司が考えているようです。
本人も、おそらく希望していると思います。
産前は可能としても産後の在宅勤務は希望が一致していても、法的には難しいということでしょうか。
> 大変ご丁寧にありがとうございます。
> 貴重な知識をいただきました。
> かなり難問ですが、
> 整理して表にまとめようと思います。
>
> 一つお聞きしたいのですが、
> 産前?産後?の中に在宅で勤務させたいと上司が考えているようです。
> 本人も、おそらく希望していると思います。
> 産前は可能としても産後の在宅勤務は希望が一致していても、法的には難しいということでしょうか。
こんばんは。
過去の投稿からの引用ですが。。。
産後6週間は労務に服させてはいけない期間になります。
この期間は、本人が労務に服すことを希望しても、就労させることはできません。
産前6週間は本人が希望すれば、就労させることが可能で、
産後7~8週は、本人が希望し、かつ担当医の許可があれば、就労させてもかまいません。
労働基準法では、上記のように「就労させてはいけない」ということになっていますので、それが内勤であっても在宅であっても同じです。
なお、産前6週間、産後7~8週間の間で、本人が希望して就労したり有休を当てた場合、
この日に対する出産手当金は支給されません(給与が標準報酬日額の2/3以下の場合は、差額のみ支給)ので、そちらもちゃんと考慮されたほうがよろしいかと思います。
とりあえず。
> > 大変ご丁寧にありがとうございます。
> > 貴重な知識をいただきました。
> > かなり難問ですが、
> > 整理して表にまとめようと思います。
> >
> > 一つお聞きしたいのですが、
> > 産前?産後?の中に在宅で勤務させたいと上司が考えているようです。
> > 本人も、おそらく希望していると思います。
> > 産前は可能としても産後の在宅勤務は希望が一致していても、法的には難しいということでしょうか。
>
>
> こんばんは。
> 過去の投稿からの引用ですが。。。
>
> 産後6週間は労務に服させてはいけない期間になります。
> この期間は、本人が労務に服すことを希望しても、就労させることはできません。
> 産前6週間は本人が希望すれば、就労させることが可能で、
> 産後7~8週は、本人が希望し、かつ担当医の許可があれば、就労させてもかまいません。
> 労働基準法では、上記のように「就労させてはいけない」ということになっていますので、それが内勤であっても在宅であっても同じです。
>
> なお、産前6週間、産後7~8週間の間で、本人が希望して就労したり有休を当てた場合、
> この日に対する出産手当金は支給されません(給与が標準報酬日額の2/3以下の場合は、差額のみ支給)ので、そちらもちゃんと考慮されたほうがよろしいかと思います。
>
> とりあえず。
ton様
ありがとうございます。よくわかりました。
事務員の立場として、備えておきたいと思います。
> 一つお聞きしたいのですが、
> 産前?産後?の中に在宅で勤務させたいと上司が考えているようです。
> 本人も、おそらく希望していると思います。
> 産前は可能としても産後の在宅勤務は希望が一致していても、法的には難しいということでしょうか。
労働については、ton様が回答されていますので。。。
産後については、強制休業期間があります。ご注意を。
また、社会保険料免除について、「労務に従事しなかった期間」とありますので、在宅でも労務に従事していると免除対象にはなりません。
労務に従事していなくても給与が支払われる有給休暇(給与の支払がある特別休暇等も含む)の場合は、免除されます。
その点も含めて、産前のみならず、産後の母体保護も考慮してください。
看護師さんいわく、、、、出産後のお母さんの体の中はボロボロになっているのだそうです。それを時間をかけてゆっくりと直していく期間として、最低でも3週間は必要なんだとか。。。ここで無理をすると回復が遅れたり、他の病気を発症させたりすることが増えるそうです。労基法では最低6週間となっております。。。充分な休息(赤ちゃんのお世話をするためだけの時間)を母親に与えてあげてください。
> > 一つお聞きしたいのですが、
> > 産前?産後?の中に在宅で勤務させたいと上司が考えているようです。
> > 本人も、おそらく希望していると思います。
> > 産前は可能としても産後の在宅勤務は希望が一致していても、法的には難しいということでしょうか。
>
> 労働については、ton様が回答されていますので。。。
> 産後については、強制休業期間があります。ご注意を。
> また、社会保険料免除について、「労務に従事しなかった期間」とありますので、在宅でも労務に従事していると免除対象にはなりません。
> 労務に従事していなくても給与が支払われる有給休暇(給与の支払がある特別休暇等も含む)の場合は、免除されます。
> その点も含めて、産前のみならず、産後の母体保護も考慮してください。
>
> 看護師さんいわく、、、、出産後のお母さんの体の中はボロボロになっているのだそうです。それを時間をかけてゆっくりと直していく期間として、最低でも3週間は必要なんだとか。。。ここで無理をすると回復が遅れたり、他の病気を発症させたりすることが増えるそうです。労基法では最低6週間となっております。。。充分な休息(赤ちゃんのお世話をするためだけの時間)を母親に与えてあげてください。
>
ご返信ありがとうございます。
母体の保護についても重要性をあらためて考えました。
本人の、休みたくない辞めたくないといった思いも感じますので、
いろいろと念頭に置きながら整理しようと思いました。
みなさま
いろいろな角度から本当にありがとうございます。
> ご返信ありがとうございます。
> 母体の保護についても重要性をあらためて考えました。
> 本人の、休みたくない辞めたくないといった思いも感じますので、
> いろいろと念頭に置きながら整理しようと思いました。
本人の希望だけでは就労はできません。
無事に赤ちゃんが産まれてくる保障も有りません。
万が一のとき、、、休みたくないと考えていたことを悔やむことになります。
そのため、休みたくないという考え方は甘い。。。ときっぱりと言えます。
ほとんどのお母さんが、赤ちゃんの顔をみれば、離れたくないと言います。
辞めたくない。。。は辞めなくてよい方法をしっかりと教えることで安心するでしょう。ただ、一時でも仕事を離れてしまうと不安はついてきます。
ライフワークバランスと、育児との両立ができる就労環境を整えてあげてください。
まずは、妊娠中の母体保護、、、おなかの中にいる赤ちゃんを守れるのは医者でもなく父親でもなく、お母さんだけです!!!
無事に出産日が迎えられるよう、心と体の管理を。
そして、産後に、これからの事をしっかりと考えて貰っても遅くありません。
> > ご返信ありがとうございます。
> > 母体の保護についても重要性をあらためて考えました。
> > 本人の、休みたくない辞めたくないといった思いも感じますので、
> > いろいろと念頭に置きながら整理しようと思いました。
>
> 本人の希望だけでは就労はできません。
> 無事に赤ちゃんが産まれてくる保障も有りません。
> 万が一のとき、、、休みたくないと考えていたことを悔やむことになります。
> そのため、休みたくないという考え方は甘い。。。ときっぱりと言えます。
> ほとんどのお母さんが、赤ちゃんの顔をみれば、離れたくないと言います。
>
> 辞めたくない。。。は辞めなくてよい方法をしっかりと教えることで安心するでしょう。ただ、一時でも仕事を離れてしまうと不安はついてきます。
> ライフワークバランスと、育児との両立ができる就労環境を整えてあげてください。
>
> まずは、妊娠中の母体保護、、、おなかの中にいる赤ちゃんを守れるのは医者でもなく父親でもなく、お母さんだけです!!!
> 無事に出産日が迎えられるよう、心と体の管理を。
> そして、産後に、これからの事をしっかりと考えて貰っても遅くありません。
>
>
>
総務という立場から、職員に寄り添い協力して考えていきたいと思います。
ありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]